1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
○岡村政府委員 大阪地検におきまして中止処分にしたのはそのとおりでございますが、これは捜査をしないということではないのでございまして、現在大阪府警にも同じ告訴が出ておりまして、大阪府警と連絡をとりながら大阪府警において捜査をいたしておるという実情にあることにかんがみまして、大阪地検におきましては一時中止処分ということに付したわけでございます。
○岡村政府委員 大阪地検におきまして中止処分にしたのはそのとおりでございますが、これは捜査をしないということではないのでございまして、現在大阪府警にも同じ告訴が出ておりまして、大阪府警と連絡をとりながら大阪府警において捜査をいたしておるという実情にあることにかんがみまして、大阪地検におきましては一時中止処分ということに付したわけでございます。
先ほど御指摘の最後の、二回目の実態調査の結果の概略についてお答えを申し上げておきますが、これは昭和五十二年四月から五十三年三月までの間に全国の検察庁で終局処分あるいは犯人不明で中止処分をした事件、それから家庭裁判所に送致しました事件、この全事件を調査いたしまして、故意の——故意過失の故意てございますか、故意の暴力事犯によって被害者が亡くなられたもの、あるいは先ほど御指摘の労災補償保険法の一級ないし三級
になっております事件の関係者が同一事件について訴訟を起こしましたときは、結局、その訴えにつきまして人権擁護の終局的な機関としてございます裁判所が厳密な事実認定と判断を下すということでございますので、御承知のように任意の調査しかできません法務局等の人権擁護機関といたしましては調査を中止する、そして裁判所の判断を見守るというのがこれがたてまえでございますので、本件につきましても、昭和四十七年三月七日に中止処分
――その他三名、これは中止処分等所在不明のためのものであります。
○安原政府委員 昭和四十四年は内ゲバ死亡事件、したがって罪名は殺人、傷害致死等になりますが、昭和四十四年は受理人員が三名で、すべて起訴して起訴三名、それから四十五年は受理人員が八名で起訴八名、四十六年は受理一名で、所在不明ということで中止処分になっております。
軽いから事件としては中止処分にしてしまう、こういうことを前提として結局捜査を進めているというふうに理解してよろしいのですか、あるいはそういうふうにせざるを得ないのですか、そこはどういうんですかね。
具体的にいえば、中止処分とかというようなことでございます。
○木下委員 午前中に大臣が言われたことを申しますと、結局、法務局あるいは地方法務局の人権侵犯の調査は、訴え提起があればこれはストップすべきだ、中止処分をする、それは行政庁は司法権に介入すべきではないからだ、こういう趣旨で言われたと思うのです。
しかし、先ほど来話がございましたように、訴訟が提起されましたので四十七年三月六日に中止処分にいたしたわけでございまして、調査が完了したという段階にまでは至っていなかったのでございまして、神戸地方法務局といたしましては、ただいま大臣御答弁のとおり、判決結果を見て、それをも資料といたしましてさらに調査を重ね、それに基づぐ処分をいたしたい、こういう方針でございます。
○安原政府委員 いま警察の警備局長からお話しの宮本委員長宅の電話盗聴事件につきましては、昭和四十年の分につきましては、警察から事件の送付を受けまして鋭意捜査をいたしましたが、遺憾ながら犯人が特定できませんで、四十一年八月三十日に犯人不明で、中間処分としての中止処分をいたしましたところ、四十五年の三月一日に、この事件は有線電気通信法二十一条違反ということでございまして、公訴時効が完成いたしましたので、
私どもの調査しておるところでは、一たんは調べておったけれども中止処分ということになったということを聞いております。それについて法務省の刑事局長、なぜこんなものが中止処分になって起訴されないのか、それについてお答え願いたい。
その間中止処分のありましたのは、横井公判の結果を待っておったということでございます。
これに対して、判決がまだ出ないからというような理由で中止処分というのを検察庁は行なっているわけです。ところが判決はもうすでにことし出たわけですね。もうすでに出たわけですが、その中止処分というのはその後どうなっているのか。判決が出たのはことしの八月の七日ですか、もうだいぶ日がたっておるのです。
○説明員(辻辰三郎君) 先ほどお答えいたしました未処理のものが既済になったと申しましたが、これは二十四号関係について申し上げたわけでございまして、この二十四号関係のものにつきましては、一名が所在不明で中止処分にいたしましたほかは全部起訴猶予処分にいたしております。
そこで盛岡地方検察庁においては、やむを得ず事件を一応中止処分にしたのでございますが、その後も鋭意所在の追及に努めて参ったのでございます。そういたしておりますうちに、去る十月十七日になりまして、妻の松川敏氏が盛岡地方検察庁一ノ関支部に任意出頭して参りまして、またその妻の話によりまして、松川昌蔵氏もその所在が判明したのでございまして、そこで検察庁におきましては、直ちに捜査を開始いたしました。
この事実は毎年受注ごとに来社される検査官より聞かされることで、なぜかかる件を上司に報告して生産発注の中止処分を行わないのか、とわれわれは不思議な気持でおった次第です。そこに中間幹部以上のその方面よりの何らかの圧力があったものと想像されます。」「発注配分数の調査よりして、なぜかかる横暴をきわめて威圧納入する井上工業が、他社に比して多数の発注をしているのか、この点も究明されたい。」
これらの事件のうち、和歌山地方検察庁新宮支部が受理した塩見四郎及び谷畑与三郎等八名にかかる告訴、告発事件については、同庁において昭和二十九年七月十九日中止処分、すなわち犯人の所在不明の理由によりこれ以上捜査を継続し得ないための中止処分、または不起訴、すなわちある事実については犯罪とならず、ある事実については犯罪の嫌疑なしとの処分に付し、他方大阪高等検察庁が受理した谷畑与三郎及び谷畑新一の両名にかかる
今申し上げたような、過去において犯罪があった、それから現に取調べを受けておる、取調べを受けておって中止処分になっておる、そういう者について今まで論議された例があります。
○佐瀬委員 それらの受理調査件数のうちで、最も悪質な人権蹂躙といわれるものについて、勧告あるいは検察当局の捜査に移譲して中止されたという、中止処分に付したものが結果的にどう処理されたか、いずれこれは検察当局の捜査活動が開始されたと思うのでありますが、そういうものについての結果がもしわかつておれば、簡単にここで報告していただきたいと思います。
而も中止処分である。三カ月たてば又やれる。そういう場合に、その使用者が全然違反事項の是正をしないということになれば、二カ年間修習して、而もあと全然放置されるという結果になるのですね。私は詳しい規定は存じませんが、取消であれば、今後やらないわけですから、今までの修習に対しましての認定証か何かの規定があるわけだと思います。中止のしつ放しということはないだろうと思います。
○委員長(中村正雄君) そうしますと、先ほど村尾君が御質問になりました届出の分なんですが、一応命令に違反した場合に、三カ月以内の期間を限つて中止する、そうして三カ月たつても依然として直らない場合には幾らでも、五回でも十回でも中止処分ができる、こういうような御答弁と解釈していいですか。
ところがその違反は直らずになお技能者養成を続けるという場合は、この中止処分という行政処分以外に労働基準法に基く罰則があるとこうおつしやいましたが、私のお聞きしようと思うのは、三カ月を限つて中止処分をやつた。現実には技能者養成は中止している。三カ月たつても全然やらない。又やると又中止をする。ところが技能者養成をやらずに、ずつと命令違反の設備なりその他を改善しない場合はどうなんですか。
こういう場合は中止処分ということになります。それから申告を受け、又受理をいたして調査いたしましたが、針小棒大に訴える。或いは事実無根、摸造の事実を親告して来るというような場合も可なりございます。こういう場合に対しては非該当ということで処理をいたしております。大体従来は今申上げたような方法で処理をいたしております。
中には先ほど申上げたような中止処分というようなことで処分をいたす場合もございます。それから只今の裁判確定後に人権侵害事件があつたというような事実が現われた場合、こういうような場合には、勿論そういう事実がありますと人権局ではこれを放つておいてよいというようなこともございませんので、やはり一応は調査いたします。
○楠見義男君 これは今伺つてもいいのですが、できれば書類でも結構ですが、この二十三年から二十六年に至る各年の件数について、先ほど御説明頂きました告発、勧告、それから不問処理、示談、中止処分、非該当、こういうことに分けてお示し頂きたいと思います。これは印刷で明日にでも。
うち起訴したものが百三十三件、不起訴にいたしたものが二百九十件、それから関係者の所在等がわからぬとかいろいろの関係で中止処分あるいは他の官廳に移送したものが百八件ありまして、結局現在未処理になつているものも少してありまするが、さような次第であります。