2017-06-07 第193回国会 参議院 本会議 第30号
共謀罪法案は、憲法三十一条が求める構成要件の明確性や厳格性において、組織的犯罪集団、実行準備行為、共謀、計画等々の中核概念についてすら、下見と花見の違い答弁が象徴するように、いまだに何が何であるのか国会も国民もさっぱり分からない状態にあります。
共謀罪法案は、憲法三十一条が求める構成要件の明確性や厳格性において、組織的犯罪集団、実行準備行為、共謀、計画等々の中核概念についてすら、下見と花見の違い答弁が象徴するように、いまだに何が何であるのか国会も国民もさっぱり分からない状態にあります。
集団的自衛権という概念を、これは佐瀬昌盛さんの言葉ですけれども、中核概念を定めて、それ以外はできるんだと。したがって集団的自衛権そのものを全部否定しているわけじゃないんだという岸総理の答弁もありますよ。 だから、今回、そういうロジックから援用してきて、これぐらいの集団的自衛権なら認められるじゃないか、そういう導き出し方だったら私もわかる、理解できるなと思っていたんです。
それは、集約をすることによって効率化ということではなくて、高齢化が進んでおりますので、歩いていろいろな用事が済むということを中核概念といたしております。そこからデマンド交通によっていろんな地域をネットワークで張るということを考えておりまして、その集約にどれぐらい掛かるか。
企画立案、実行、検証、そして改善、それをきちんと首長さんだけではなくてみんなで動かす仕組みというのをつくってくださいと、それが新しい新型交付金の中核概念だと私は思っております。
他方、二二大綱にありました機動性、柔軟性、多様性に関し、まず機動性については、統合機動防衛力の中核概念として、多様な活動を統合運用によりシームレスかつ状況に臨機に対応して機動的に行い得る実効的なものとして防衛力構想そのものの要素として説明をさせていただいております。
岸総理はこれを受けて、「いわゆる集団的自衛権というものの本体」、佐瀬昌盛さんは中核概念と言っていますけれども、「集団的自衛権というものの本体として考えられておる締約国や、特別に密接な関係にある国が武力攻撃をされた場合に、その国まで出かけて行ってその国を防衛するという意味における私は集団的自衛権は、日本の憲法上は、日本は持っていない、かように考えております。」と。
つまり、さっき言った自衛権の範囲に入らないという話と、これに尽きるものではないという指摘を少し私なりに敷衍してみると、集団的自衛権の中にも、この概念の中に、今言ったように、外国領土にまで行って、そして一緒に実力の行使をする、例えば一番端的な例は、アメリカ合衆国が攻撃を受けたから日本の自衛隊がそこまで行って一緒に戦っていく、これが集団的自衛権のいわば中核概念、これは佐瀬昌盛という学者の言い方ですけれども
このように答弁をしておられまして、かつての岸答弁にある意味では重なるところがある、中核概念という、これを久々にある意味では高村大臣が説明をされたんだろう、このように思うわけでございます。
先ほどの岸総理の答弁をずっと見ていくと、集団的自衛権というものの中核概念というものが浮かび上がってくるんですね。これは、安倍長官も以前御自身の質問の中で触れられていましたけれども、他国防衛のために他国の領海や領空や領土に入っていって、そして実力を行使する、行使して他国に対する攻撃を排除する、これが集団的自衛権行使の中核概念なんですね。
指揮というものは何かといえば、強制力を伴うということをその中核概念とするものでございまして、その場合に、じゃ、これをやりなさいというような指揮がある、命令がある。それに対して、それはできませんということになりますと、それは指揮という概念からは外れることに相なります。
それは強制を伴うということを中核概念といたします指揮を受けることもございません。行えるのはあくまで調整が行われるのでありまして、これは、指揮という言葉あるいは統制という言葉はこれは各国によってとらえ方が違いますので、言葉を厳密に定義した上でなければ誤解を招き、議論が混乱すると思いますが、私どもが現地において行いますのはあくまで調整でございます。
この当時は、行使することと保有することを分けて考えておりませんから、有するというのは事実上行使するという意味で答弁をしているわけでありまして、当時は、いわゆる核心的なものは持っていない、そういう形で答えているわけでありまして、しかし、中核概念としては持っていないけれども、その周辺のものについてはいろいろと研究の余地があるし、学説もある、こう答弁をしております。
それでは、本題の、中核である、この条文の、そういう被支援国の行う安全及び安定を回復する活動に対して支援するために我が国が行う措置、これが中核概念ですから、その問題について、順を追って、いろいろな側面から聞きます。 まず、我が国が行う措置です。支援するために我が国が行う措置の活動主体は、法案では明記されておりませんので聞きますが、自衛隊だけですか。
この概念の中核概念は、自衛隊が支援をする被支援活動の中身を「安全及び安定を回復する活動」という文言で表現しております。 そこで、聞きます。自衛隊が支援をする相手の活動、安全、安定を回復する活動とはどういうことでしょうか。戦闘行動、治安維持活動を指すんでしょうか。もうちょっと抽象的に言うと、軍事行動、警察活動、これらを全部含む概念でしょうか。
精神障害者の皆さんへの措置入院制度、また今回、犯罪を犯した精神障害者に対する入院、通院、強制的な治療処分制度という、基本的人権の根幹にかかわる問題の中核概念に関してこのような説得力を持った答弁ができないようなこと自体が、私は大変な問題だと思いますので、ほかの質問もしたいので、きょうのところはこれでとめておきます。
このたった一文でも、中核概念です、これは、非常に憲法三十一条にかかわる概念ですから、徹底した審議が必要だということを申し述べて、質問を終わります。
私は、この法律で一番中核概念は何か。戦闘行為が行われている地域か否かなんです。なぜか。武装した実力部隊である自衛隊が行ける地域か行けない地域かが、まさに、この戦闘地域か否かで決められているからなんです。最も大事な中核概念ですよ、戦闘地域か否かというのは。 私は、きのうのこの防衛庁長官の言い方は、そして、きのうの法制局長官の答弁は、根本的に間違っていると思います。その理屈を言います。
周辺事態法の中核概念も戦闘行為です。読んでみますか。「戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」ここに今、テロ特措法を持っています。中核概念、「戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」全く同じ言葉じゃないですか。