2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
これはもう都道府県の大きさによってもまた違ってくるだろうと思いますし、また、政令市とか中核市とか、そういったところによってもまた違ってくると思うんですけれども、この医療的ケア児の支援センターですね、知事から指定された社会福祉法人を担うことを、担うこともできるということでありますが、こういった役割、社会福祉法人が本当に果たせるのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
これはもう都道府県の大きさによってもまた違ってくるだろうと思いますし、また、政令市とか中核市とか、そういったところによってもまた違ってくると思うんですけれども、この医療的ケア児の支援センターですね、知事から指定された社会福祉法人を担うことを、担うこともできるということでありますが、こういった役割、社会福祉法人が本当に果たせるのかどうか、この点についてはいかがでしょうか。
ケースワーカーの配置人数が標準数を満たしていない自治体数につきましては、全国的に集計した資料というものはございませんけれども、都市部の自治体の状況で見ますと、令和元年度の事務監査資料によりますと、政令市、東京都二十三区、県庁所在地、中核市の百七自治体のうち、七十六自治体におきまして標準数を満たしていないというふうに承知いたしております。
また、ガイドラインの策定に合わせまして、三月二十六日には、環境省と厚生労働省が連名で、都道府県、政令指定都市、中核市の動物愛護部局と社会福祉部局に対して同ガイドラインの活用を依頼したところでございます。
観点から、障害者やその関係者のみならず、事業者からの相談にも適切に応じる体制整備や、障害者差別解消支援地域協議会の取組を含めた事例の収集や共有、情報提供を更に行うべきであるとしていますが、内閣府が去年の三月にまとめた障害者差別の解消の推進に関する地方公共団体への調査結果によると、この地域協議会を設置済みの地方公共団体は、都道府県はこれは四十七、一〇〇%なんですが、例えば政令市もこれも一〇〇%ですが、中核市
それで、検査もなかなかできないし、何件やっているかも出てこないし、みんながフラストレーションの下でしたが、それは別に地衛研、地方衛生研に責任があるわけではなくて、実は、地方衛生研究所は全ての都道府県と政令市に設置され、また、中核市では十六か所、全体で八十三か所となってございますが、これは実は法的根拠はございません。
先生御指摘のように、まさに政令市、中核市、施行時特例市を除いた場合で、市町村における実行計画、区域施策編の策定率は、先ほどもございましたように、もう実質四分の一というところにとどまっているという状況でございます。
本法案では、都道府県、政令市、中核市の地方公共団体実行計画において再エネ利用促進を始めとする施策の実施目標の設定を義務付けるとともに、中核市未満の市町村に対しても、同様に施策の実施目標を実行計画に位置付けることを努力義務としております。
地方公共団体実行計画策定協議会の設置数でございますが、二〇一三年十月時点でございますが、例えば、都道府県では三八%、政令市では六五%、中核市では四三%、合計で三八%でございます。
それで、この地方自治体の、十三ページ以降に地方自治体の取組をちょっと書かせていただきましたけれども、実際資源があるのはどこかというと、今回再生可能エネルギーの実施目標を策定されるとされる中核市、政令市ではないんですね、もう少し地方のところにその再生可能エネルギーの資源が存在しているわけです。しかし、そこは今回努力目標にとどまっていて、義務とはなっていないんです。
ただし、非常に実は、自然豊かな中核都市未満というのに再エネ資源が豊富なんですけれども、この区域施策編の策定においてこの中核市未満の市町村は努力義務となっております。
そういう中で、やっぱり御相談をいただくのは、再エネポテンシャルが高いのは大体中核市未満なんですね。ところが、今おっしゃったみたいに、環境部局って大体ごみなんですね、扱っているのは。
まさに国から地方、地方でも、例えば都道府県から中核市、あるいはその基礎自治体、市町村にというところで実施できるようにしていく、まさに法律名にあるとおり、地域の自主性あるいは自立性を高めるためのものなんだと、権限を中央から地方に移譲していくんだということだと理解しております。
これを見ますと、補助対象は、2の方は市町村と書いてあるんですけれども、1は、指定都市、中核市までなんですね。ですから、これを見ますと、市町村の教育委員会の皆さんは、あれ、1は我々は対象にならないんだと思っちゃうんですね。
また、この事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市ですが、間接補助として行う場合は市区町村も対象とする旨、事業の詳細な内容を規定する実施要領上では明記はしているんですが、先生御指摘のように、この資料一は、これは予算の時期などに先生方に説明をするときのポンチ絵でありまして、全てを網羅していないのは事実だと思います。
三月下旬からずっと我々、都道府県、また政令市、中核市の男女共同参画担当課や男女共同参画センター、またNPO等の民間団体に対してもオンラインで説明会を開催して、事業化を直接働きかけてきました。 是非、地方公共団体においては、困難や不安を抱える女性や女の子、その背景の事情に丁寧に向き合っていただきまして、きめ細かい相談支援を充実していただくよう、私どもからも期待をお願い申し上げたいと思います。
既に県の人口が中核市並みで、広域自治体として適当な人口規模を持っていないところもあり、更に人口減少が進めば広域自治体の在り方が問題になることは明らかです。四十七都道府県では多過ぎるのです。
このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。また、監査委員については、議会の同意を得て選任される監査委員が、長とは別の独立した執行機関として地方公共団体の行政全般に関する監視を行う役割を担っています。
今般の改正法案において、新たにこれらの施策の実施目標についても策定いただくように規定を追加するとともに、中核市未満においても計画、目標の策定を努力義務としたところでもあります。
今回の法改正で、中核市以上が整備計画の計画の義務化、そして、一般市町村は努力義務なんですけれども、これがやはり、法律ができたということで、努力義務だけれども、多くの市町村が計画作りに取り組むきっかけになるというふうに思いますし、私は、今、市長という立場ですけれども、恐らく議会からも、今回の法改正で、たとえ執行部がこの計画を作らなくても、議会から、いや、うちの町でもこの計画を作るべきじゃないか、そういう
次に、守屋市長と上園先生にお伺いしたいと思いますが、今回、再エネ目標の設定ということが、中核市以上については義務づけ、小さい市町村については努力義務という形になっております。
本法案では、自治体が策定する地方公共団体実行計画において、都道府県と中核市以上の市町村に対して再エネの利用促進を始めとした施策の実施目標を位置づけることを義務づけるとともに、中核市未満の市町村に対しても同様の目標を設定するよう努力義務化されております。
特定教育・保育施設等における指導監査につきましては、幼保連携型認定こども園につきましては認定こども園法、それから幼稚園、幼稚園型認定こども園については学校教育法、それから保育所、保育所型認定こども園等については児童福祉法に基づき、都道府県、それから政令指定都市及び中核市がそれぞれの法に基づいて施設監査を行うこととされております。
他方、町村におきましては四五%にとどまっておりまして、中核市、一般市まで含めた全地方公共団体における設置率は五六%となっているものでございます。
平成二十九年の調査では、文化財保護主管課と美術館、博物館など附属機関の職員は、平均で一般の、つまり政令市、中核市以外の市は七・三人、町は二・四人、村は一・七人しかいないということです。その中で、無形文化財、専門的知識の経験持つ人は、一般の市が〇・四人、町と村が〇・〇三人、民俗文化財については、それぞれ〇・五人、〇・一人にすぎないということでございます。
私どもが今作成途上にあります住民記録システム標準仕様書についてでございますが、対象自治体は全ての市区町村となっておりますが、自治体やベンダーの意見を踏まえ、指定都市、中核市等と一般市区町村の団体規模に応じた要件を設けております。
例えば、住民記録システムの標準仕様の検討においては、指定都市、中核市、一般市、町村の担当者の参画を得て議論を進め、地方公共団体の規模や権能等の特性を踏まえたものとしております。 今後、標準化基準を定める場合におきましても、これと同様に、地方公共団体の規模や権能等の特性を十分に考慮することが重要であると考えており、地方公共団体の御意見を丁寧にお伺いし、関係府省と連携しながら取組を進めてまいります。
本法案には、これら既存技術の導入を進めるため、中核市以上の温暖化対策に関する実行計画の中に、再エネ利用促進等の施策の実施目標を定めることが追加されます。これにより、人口や産業が集積する中核市や都道府県等の脱炭素化と再エネ主力化を強力に進めるべきです。