○岡沢委員 私は、今回の中村選挙部長をはじめ中央選管のとられた措置が必ずしも妥当でないという立場から質問するわけではございません。いまおっしゃいました緊急やむを得ない措置であったということは理解できるわけでございますが、それだけにいま立法措置等の検討を要するという趣旨の御発言がございました。
○岡沢委員 特に所管でございますので、自治省の中村選挙部長あるいは法制局の真田部長、長時間待たせまして非常に恐縮でございます。昼めしもまだであることはよく存じておりますし、特に中村部長は参議院の委員会でも御要求があるそうでございますので、先に選挙違反関係あるいは選挙制度関係につきまして二、三お尋ねをいたします。
われわれ立法機関としては、いま真田部長の発言にありましたけれども、公共の福祉のために検閲にならない範囲内で、選挙の公正も害されない範囲内で、より大きな法益のために何らかのチェックができる立法措置というものが必要ではないかと思われますが、これについて中村選挙部長みずから苦しまれた立場から、何か御発言ありましたらお答えいただきたいと思います。
まず中村選挙部長。
追って、この件につきましては、第一点といたしまして、中村選挙部長が、なお「ふくほう」につきましては公選法違反の疑いが濃厚であり、したがいまして、所轄選管を通して厳重に注意することが第一点。第二は、摘発の関係でございまするので、所轄の警察庁の調査をさらに厳正に調査をいたす旨の答弁がありました。
この際、中村選挙部長から、昭和四十五年上半期における政治資金の収支について発言を求められておりますので、これを許します。中村選挙部長。
○岩間正男君 先ほど中村選挙部長は、各党と御相談をしてと言われましたが、各方面というものは、大部分はこれでしょう、いかがでしょう。
また中村選挙部長も、このようにダブる場合の救済方法につきましては、やはり自由化する方向でアンバランスを是正するのだ、こう答えられているわけでございます。
○国務大臣(秋田大助君) ただいまの上林先生の御意見、ただいま中村選挙部長からお答えしましたところとその軌は一にいたしておるところと思います。
先ほど中村選挙部長から御報告がございました四十四年上半期政治資金収支に関連する報告書に関しましても、堀委員からの御指摘のように、また選挙部長の報告にもありましたように、寄付行為の率がだんだん減少していくということは、公開の原則に反するような方向に運用がなされておるということを端的に示しているわけでもございます。