1999-03-31 第145回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○福岡委員 そこで、今も触れられました政治主導というような問題の点ですけれども、私どもがそれをちょっと心配いたしておりますのは、前法務大臣の中村法相は、司法制度の改革というのは行政主導または政治主導でこれを推進するんだということをたびたび記者会見等においておっしゃっておられましたし、それからまた、自民党の司法制度特別調査会におきましてこのような意見を言われているわけですね。
○福岡委員 そこで、今も触れられました政治主導というような問題の点ですけれども、私どもがそれをちょっと心配いたしておりますのは、前法務大臣の中村法相は、司法制度の改革というのは行政主導または政治主導でこれを推進するんだということをたびたび記者会見等においておっしゃっておられましたし、それからまた、自民党の司法制度特別調査会におきましてこのような意見を言われているわけですね。
それだったら、中村法相も当然そういう気持ちで話したと思いますよ。 それは、もう明らかに憲法を改正していかなければならないという思いがこの言葉の中に本当に脈々とこもっている、私はそう思っています。それは、憲法九十九条で禁止をされている、閣僚の憲法擁護の理念とは相反するものなんです。ですから、閣僚にとどまることはできないと思います。
このことも含めて、私は、この発言よりももっと重大な発言である、中村法相の発言は憲法に挑戦をする、まさに憲法をないがしろにする発言であるというふうに思っています。
私は、今回のこの中村法相発言事件というのは、それら一連の事件と等しい、やめていただくにふさわしい発言であったというふうに思います。 中村法相はいかがでございますか。みずからの進退はみずから決めるべきではありませんか。
○小渕内閣総理大臣 中村法相の正月における発言につきましては、先ほどの経緯の中で、御本人がこの発言を不可として陳謝し、撤回をいたしておりましたので、私といたしましては、これを了とし、本職に専念をしていただくように申し上げておるところでございます。
中村法相の発言を通じまして、予算委員会や本会議、先ほども御質問がございました、問題にされておられるようでございますし、また、既に不適切な発言だとして取り消してもおられます。私は、これをとやかくここで取り上げる意思は全くありません。 同時にまた、あの日支事変の最中でございましたけれども、昭和十二年に斉藤隆夫さんが軍部の政治介入について批判的な発言をされた。それで、国会が除名処分にした。
さらに、毎日新聞は一月六日付の社説で「中村法相発言 不適切なのは内容だけか」、朝日新聞は七日付の社説で「法相発言 居酒屋気分のお粗末さ」という見出しで、それぞれ厳しく法務大臣の責任を追及しておるところでございますが、私もこれを見て大変驚きました。そしてまた、今回こうやってこの問題について質問しなければならないということについては、大変私は残念なことだと思っております。
これらについていろいろ答弁もされておりますが、最終的には、この議論は衆議院でも問題があるわけですが、参議院でも議論をしたいと思っておりますが、総理のこの中村法相発言についての見解を伺いたいと思います。
法制審は次回四月十九日の総会で改正草案の全部の審議を終え、五月中にも改正案をまとめて中村法相に答申する予定」と、そこでこのきまりました名誉侵害罪というものの内容は、昨年七月の総会で採用のきまった公務員の秘密漏洩と、憲法に保障された言論、出版の自由、国民の知る権利を制約し、また、企業秘密漏洩罪の新設は、運用次第で公害摘発運動や健全な消費者運動へのブレーキとして悪用されるおそれがあると、こういうふうにわれわれは
これに対して先ほど私が言ったのは、中村法相の時代に、いやもうそれはすぐに完成するようになっているという回答で、私たちもそれを大いに期待しておったのだが、ある程度の締についたことは非常にいいのですが、これをだらだらやられたのでは市民も非常に困るので、ひとつこれを一挙に解決するように御配慮を願いたい。
第二は、首相が中村法相に対して汚職追放に対する立法措置を講ずるように命じたということを、われわれは新聞紙上だけで見ておるのでございますが、そうだとするならば、その汚職追放の立法措置を講ずる場合に、どういう汚職を追放しようとしたのか、いわゆる首相の理解する汚職とはどんなものであったか、どういう指示を中村法相に与えたか、法案の内容に対して指示を与えたか、その内容はどうであったか、そのいきさつをお聞きしたいのでございます
しかも、今田中委員からの発言がありましたように、五月の委員会においても中村法相からはっきりとこの点についての言明があった。ところが、現実はさにあらずして、事件が表面に大きく出れば、いかなる行為もあたかも正当であるかのような御答弁をなさる。それでは、私どもは幾ら大臣が言明をなさっても、幾ら破防法にそのことを戒める規定が書かれようとも、それは何ら意味がないということを申し上げておる。
そういう際でもありますから、この前の中村法相のときに一応片づいた問題でありますけれども、法務大臣として今後こんな日ソ協会とか日中友好協会とか平和委員会、こういうものの活動を何か色めがねで見て弾圧するようなことは絶対しないというだけの御言明を、一つここでいただいておかぬと心配なのです。そういうわけで歯に衣を着せず率直に申し上げましたが、どうぞ一つあなたも率直に御答弁を願いたいと思います。
○松本(七)委員 今の両君の賛同に関連して総理に、これは中村法相も藤井長官もおられてちょうどいい機会ですから、勧告かたがたぜひ一つ質問したい。それは公安調査庁がいろいろな疑いの目で見られているが、今後いろいろな面から検討しなければならぬ問題はたくさんあるのです。一つ私がここ百で指摘したいのは、その公安調査庁と政党との関係なのです。
しかるに裁判の進行上、菅生事件で大へんなことをしでかした戸高巡査部長というようなものが現われてきたり、あるいはまた現内閣の閣僚たる中村法相が、自分が部下に命令して検挙させておるその町のやくざというか、そのようなものの大将に対して、とても大きな花輪を贈って矛盾を暴露する、こういうようなことも出てきております。
その点について、一つ中村法相はどういうようなお考えを持って——直接裁判官に対して指揮監督権はないけれども、法の威厳を保ち、法の尊厳を維持する上においては、そういうことが必要であるというこの私の考えについての御意見を、一つ述べていただきたい。
これを何ゆえに今日まで放置しているか、この点がわれわれ納得いかないから、前の大臣以来約三年間、この問題は継続して陳情を続けておりますが、新しい角度から、就任早々ではありますが、中村法相の御決意を促したいと思う。またあなたのこれに対する方針を聞かせてもらいたい。