2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
国立大学法人法の制定過程において、形式化することを約束していた大臣の中期目標策定権、組織の改廃の検討の権限が見事に復活していることがお分かりいただけるかと思います。そして、書き直しの末、大学が提出した中期目標の原案の修正はもうほとんど起こりようがないということになったわけですが、果たして、これで大学が中期目標を主体的に作成していると言えるか疑問であります。
国立大学法人法の制定過程において、形式化することを約束していた大臣の中期目標策定権、組織の改廃の検討の権限が見事に復活していることがお分かりいただけるかと思います。そして、書き直しの末、大学が提出した中期目標の原案の修正はもうほとんど起こりようがないということになったわけですが、果たして、これで大学が中期目標を主体的に作成していると言えるか疑問であります。
研究成果につきましての例のお尋ねでございますが、その代表的な成果といたしましては、例えば具体的には、地球温暖化に関しましてIPCCやCOPなどへの科学的知見の提供とともに我が国の中期目標策定に貢献したこと、PM二・五の越境汚染の影響の割合を把握したこと、廃太陽電池から低コストで高純度のシリコンを回収、再利用する技術を開発したこと、アルゼンチンアリなど外来種の防除手法を開発したことなどが挙げられるところでございます
そのうちでも、例えば、IPCC、COPなどへの科学的知見の提供とともに、我が国の中期目標策定に貢献したこと、第二に、PM二・五の越境汚染の影響の割合を把握したこと、第三に、廃太陽電池から低コストで高純度のシリコンを回収、再利用する技術を開発したこと、第四に、アルゼンチンアリなど外来種の防除手法を開発したことなどといった面で環境行政に貢献してまいりました。
移行期といえども、国立大学法人の中期目標策定に当たっては、法案に則した手続を取る必要があるのではないか。だあっと準備してきて、四月一日になったらぱたぱたぱたぱたっと手続取るんですか。今まで準備してきたものがそこで覆ることもあるんですか。それなら、大学関係者の方多く来てみえるけれども、一月から、今年の一月から作ってきた、来年三月三十一日いよいよだと。
概算要求は、御案内のように、財政法の規定に基づきまして主務大臣が前年度の八月末までに提出するということになっておりまして、独立行政法人に行わせる事務事業の範囲につきましては、中期目標が存在する以前におきましても個別法の定めるところに従いまして合理的に判断が可能であるということでございますので、中期目標策定前に概算要求を行うことは可能であるというふうに考えております。
ここに、独立行政法人国立高等専門学校機構の意見を、中期目標策定に当たっては聞くこととされていないと書いているんですよ。 ああ、聞かないんだ、では、どうやってつくるのと。機構からも意見を聞かない。そして機構は、五十五を一つにまとめたでっかい上に法人になる。いかにも高専の自主、自律、独創、創造性がうたわれているかのような法案になっているけれども、では全然そうじゃないじゃないかと。
○谷林正昭君 ぜひそういう方向性を出していただいて、国土交通省、もう時間がないんですね、もう八カ月ぐらいしかありませんから、中期目標策定のときにぜひそういうような前向きな計画を策定していただきたいというふうにお願いいたします。