2019-11-27 第200回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
そして、資料の九の方は、ことし一月に中教審大学分科会が取りまとめた、二〇四〇年を見据えた大学院教育のあるべき姿、審議まとめに附属する資料です。
そして、資料の九の方は、ことし一月に中教審大学分科会が取りまとめた、二〇四〇年を見据えた大学院教育のあるべき姿、審議まとめに附属する資料です。
○糸数慶子君 中教審大学分科会の法科大学院等特別委員会においては、一定の期間において、平成三十年度の法科大学院の入学定員、二千三百人を総定員の上限として定めることとしております。 今後、法務大臣が文部科学大臣と法科大学院の定員について協議する際には、現状の法曹人口、司法ニーズの把握結果、訴訟件数の動向等の具体的な事項を基にされるのでしょうか。
二〇一九年、ことし一月二十八日に中教審大学分科会法科大学院等特別委員会がまとめた「「法曹コース」に関する考え方について」では、法曹コースの教育内容に関して、「法科大学院の法律基本科目に相当する科目が開設されており、協定先の法科大学院既修者コースの学修に円滑に接続するために必要な基礎的な学識及び能力を修得させる科目が必修科目とされていること。」とされました。
二十六年の学教法の改正に係る施行通知は、この平成二十六年の中教審大学分科会の審議まとめにおける御提言、それから法案審議の過程における、私立大学の学長の資質や選考方法についても公明性、公平性、透明性が求められるものであって最低限規定するべきだという国会議員の御指摘を踏まえて、その周知方策について大学関係者を含む有識者会議において御議論をいただき、適切に策定、周知されたものであるというふうに考えております
○伯井政府参考人 先ほども答弁いたしましたが、平成二十六年の法改正に先立ちまして、中教審大学分科会の審議のまとめの結果、さらには、法改正後の有識者会議、これは大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議でございますが、そこでの御審議をいただいた結果も踏まえまして、私立大学について、先ほどの委員御指摘の記載を盛り込んだということを御答弁させていただきました。
そういうことで、現在、中教審大学分科会大学院部会で専門職大学院制度の改善、充実方策について検討を進めております。その状況を踏まえまして取り組んでまいりたいと思います。
先ほどからもありますように、外部資金の獲得やこの基金の運用等の工夫ももちろんやらなきゃなりませんが、先ほどからしばしば出てくる中教審大学分科会のいわゆる審議まとめにおいても、あるいは第四期科学技術基本計画にも、競争的資金の間接経費の充実や大学本部にプロジェクト型の予算等を配分するということも必要ではないかと言われているわけですが、このいわゆる間接経費については、アメリカの例えばハーバードなんかは六〇
ことし二月の中教審大学分科会の、例もいろいろ出ております審議のまとめでは、教授会が審議すべき重要な事項の具体例として、この九十三条第二項のところに該当するわけですけれども、一つは学位の授与、学生の身分に関する審査、教育課程の編成、教員の教育研究業績等の審査の四項目が示されておりまして、そして、これについては、「教授会の審議を十分に考慮した上で、学長が最終決定を行う必要がある。」
これは、昨年九月の二十五日、中教審大学分科会の第三回組織運営部会に文科省自身が提出された資料です。一枚目は、私立大学の意思決定について、理事長、理事会、学長、教授会等々のうちどの機関が強い影響力を行使しているかを示したものです。 このうち教授会は、教学計画で四四%という数字になっています。
○宮本委員 これは明確に、中教審大学分科会第三回組織運営部会に文科省が出した各国の資料ですよ。私が勝手にどこかから持ってきたものじゃないですよ。だから、それに基づいてやるというんだったら全然逆の結果になるではないかということを私は言いたいんです。
あなた方が中教審大学分科会組織運営部会の第三回に提出した資料、「教授会に関する法令上の規定」というペーパーによりますと、「教授会が審議すべき「重要な事項」の範囲は、各大学の判断に委ねられている。」こう書かれてありますけれども、これも局長、間違いないですね。
ところが、次にあなた方は、大学のガバナンス改革などという看板のもとで、学長のリーダーシップの確立、こういうふうに言って、中教審大学分科会に、大学自治の土台である教授会をいわば骨抜きにし、学長独断の大学運営に道を開く審議まとめなるものを出させたわけですよ。
こういうような状況を受けまして、中教審大学分科会法科大学院特別委員会のワーキンググループによるフォローアップ等を受けまして、教育内容の改善も実施し、一定の評価はいただいてきたところでございます。 ただ、予備試験の実施を受けまして、志願者の減少した有力校による合格者の吸い上げ等々、いろいろな事情もあると思いますが、そういったこともございまして、学生定員の確保がますます難しい状況にある。
いわゆる有識者による教育問題については、中教審、大学審を初めさまざまな審議会が文部省にございます。そういった審議会があるにもかかわらず教育改革国民会議というのが持たれるわけでございますが、その文部省のさまざまな審議会と今回の教育改革国民会議との位置づけをどのように考えていらっしゃるのか、そのことも踏まえまして大臣の御見解をいただきまして、私の質問を終わることにいたします。
臨教審以来、中教審、大学審、生涯学習審議会などで教育改革、教育のあり方が検討されてきておりますが、五十年を振り返っての評価と二十一世紀を見据えた今後の教育のあり方について、大臣のお考えをお伺いいたします。
○粕谷照美君 今御報告がありましたように、確かに中教審、大学設置審議会、この中には設置分科会あるいは基準分科会、計画分科会、こういうものがありますね。
特に、大学の新設については、筑波大学、上越・兵庫教育大学などのいわゆる新構想大学イコール中教審大学や一部の短大を除いてなされておりません。 このように研究教育の充実のために、地方を中心に国立大学の均衡ある拡充が必要とされている現在、行革に名をかりて抑制を図るのは、国民のニーズに反するものと言わねばなりません。
この大学の発足に当たっては、新構想大学だ、いや中教審大学だと、ずいぶんいろいろな話題を提供した。教育界を賛否両論の激しい渦に巻き込んだことは、私どもの記憶に新しいところでございます。この筑波大学の問題について、私ども民社党は、その設置に対して、それが大学の大衆化という実態に即した大学改革の新しい試みであるということを評価しながら、これに原則的に賛成をしてまいりました。
なお、この大学が中教審大学だというようなおきめつけがございました。中教審におきましても、教育と研究の分離などのいろいろな示唆をしております。その示唆は取り上げられておるわけでございますけれども、中教審にそんなこまかいことが載っているわけでもございませんければ、また基本的には東京教育大学の構想であることにも間違いがないわけでございます。
結局は、開かれた大学という美名のもとに、政府、財界からの政治介入を行ない、中教審大学の実現をはかり、大学自治介入を意図していると考えざるを得ないが、その点についてはどうお考えになっておりますか。ことに、勧告権まで持つ強い機関にしたことがこれを裏づけていると思いますが、その点、明らかにしていただきたい。さらに、人選については、「学長の申出を受けて文部大臣が任命する。」
○小林武君 なぜ、ここでこういうことを聞いたかというと、まあ筑波大学なんというのは中教審大学だと、こう一面言われている。だからいまの五段階の話も今度の国会に出たものの中には、いわゆる中教審の答申の線に沿うたと日本教職員の組合の中にいる人たちも考えるし、われわれも大体いままでずっと戦後の教育政策というものを見るとそうだろうと、こう考える。
筑波大学は、文部省と東京教育大学のわずかなある部分による中教審路線に立った合作であり、文部省直轄大学、中教審大学のそしりを免れることはできません。 反対の第二の理由について申します。 私どもも、大学の改革は必要であり、不必要とは考えていません。しかし、それはあくまでも大学において自主的に行なわれるべきものであります。
先生のいまおっしゃったように、中教審大学じゃないかということを世間では誤解して言う人もおりますけれども、あのわが国学校教育の根本問題に関する中教審の委員には、当時、ここにいらっしゃる藤田先生も私も委員として参加しておりまして、その委員会でわれわれがやっと審議をまとめましたのが一昨年の六月十一日でございまして、実は筑波大学のマスタープラン委員会ができまして、筑波大学の内容がほぼ具体的に固まったのはそれより