2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
その三%のうち受け手が、後継者未定、不明の高齢農業者の農地のあるプランのうち、中心経営体がその農地を引き受けられないものが六六%だった。誰が引き受けるんですか。
その三%のうち受け手が、後継者未定、不明の高齢農業者の農地のあるプランのうち、中心経営体がその農地を引き受けられないものが六六%だった。誰が引き受けるんですか。
実質化というから、ちゃんと地図も描けて、将来の話合いをして、こういうところはこういう人がやるんですよというふうに決まっていることを実質化と思ったら、一応実質化の取組が終了した地域の三%の中でも、中心経営体が農地を引き受けられない地域が六六%あるということなんですよ。 つまり、受け手がまだ決まっていないのがそのうち更に六六%ですよ。
○緑川委員 強農は、人・農地プランに位置づけられた中心経営体しか使えないことになっています。ですから、認定農業者とかそうした中心経営体でなければ、中心経営体でない場合は強農は使えない、でも、二千万円以上の被害があったらどうするんだという話とか、組み合わせて使えるということを知らない市町村はそうした考え方にいけないわけですよ。そうしたところをしっかり伝えていただきたいというふうに思います。
強農の二つ目の問題点、やはり、地域の中心経営体のみが対象になっています。法人、個人、集落営農というのは、中心経営体でなければ使えませんから、例えば兼業農家などは強農は使えません。 中心経営体でない農家がハウスの再建に使えるものとして持続的生産強化対策事業というものがありますが、これは資材代の分しか補助しません。
小規模家族農家、ここは中心経営体になることができないんですよね、こういう現実があるわけです。 そして、中心経営体にいる農家さんも、そうでない農家さんも、ハウスが倒壊した、そういう苦しみ、その再建のための思いというのは一緒なんですよ。なぜそこを差別するのかと。 そもそも、昨年からの豪雪による農業被害というのは、これは百億円を超えているわけですよ。甚大な被害じゃないですか。
○田村(貴)委員 副大臣、湯沢の中心経営体になられたという話があったんですけれども、みんながみんな、そううまいこといく話じゃないんですよね。 例えば、あるキウイフルーツの果樹園が損壊した、この農家の方はこう言っています。もう六十代後半なので、今更中心と言われても困りますと。営農は続けたいと。また、ある兼業農家さん、中心経営体になるとほかの仕事に支障が出てくるからできないと言っておられるんですよ。
中心経営体のお話なんですけれども、秋田の湯沢市でハウスが潰れてしまった農家があって、まだ中心経営体になっていなかったということなんですが、その場でも私伺いまして、現地、横手ですけれども、横手で市の人たち、県の人たちともお話ししたんですが、地域で話して、中心経営体にするように話合いをしてくださいというようなお話をさせていただきました。
農水省の支援策では支援対象にならないため、今回七棟のうち四棟のハウスの再建にとどめて、あとは牛の頭数を増やすために、三棟あった土地や休耕田を牧草地にするなど苦労して、人・農地プランの中心経営体になれるようにしようということでそれをやって、地域担い手育成支援タイプを申請したんだそうです。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今お話のありました中心経営体の話でございますが、今お話のあったような対応とともに、この事業のほかにも、持続的生産強化対策事業の産地緊急支援対策等を講じているところでございますので、これは三戸以上の組織、三戸以上で組織されれば、その資材費を補助するということになります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今回の雪害に対しましては、強農のいわゆる担い手育成タイプの優先採択を行いまして、被災した地域の担い手に対しまして、農業経営の改善に必要な農業ハウスの再建、修繕を支援することといたしましたが、この事業では、人・農地プランの中心経営体を支援対象としておりますが、これは認定農業者のみならず、認定新規就農者や集落営農組織など、人・農地プランに位置付けられた中心経営体のほか、農地中間管理機構
まず、ハウスの被害等につきましては、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の中の地域担い手育成支援タイプにつきまして、支援対象を地域の中心経営体等としてございます。また、補助上限額は、経営体当たり六百万円としております。この理由を池田政務官にお伺いします。
多くのパイプハウスなどが倒壊いたしましたが、その復旧支援について、原状復旧及び更なる補強、共に少なくとも昨年の台風二十四号と同等の支援をすべきであり、特に補強の部分においては、人・農地プランの中心経営体などであることの要件について、この度の災害後に新たに中心経営体などになる者も対象とするといった柔軟な対応を講ずべきと思いますが、答弁を願います。
農業用機械の導入に対する助成につきましては、二つほど代表的な事業がございまして、一つ目は、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等に対しまして、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の先進的農業経営確立支援タイプなどにおいて支援を行っております。
私は、現在の政策の方向として、中心経営体への農地利用の集積、集約を否定しているわけではないんです。これは更にやはり進めないといけないんです。ただ、その過程において、今極度に人口が減少して高齢化が進展している農村地域の現状と将来を見据えれば、私は、この安定的な兼業農家の存在を政策的に否定するべきではなくて、ある意味積極的に肯定していくべき時期に来ているんじゃないかなと考えるわけです。
○進藤金日子君 私、地域によってはこの中心経営体と安定兼業である経営体の耕作地が混在している場合に、両者を地域の担い手として位置付けまして、これ農地中間管理機構を通じて双方の耕作地を集約化する、このようなケース出てくるんじゃないかなと思うわけです。そうなりますと、今年度新設された機構集積協力金の集約化タイプ、ああいうのもこれ使っていけるんじゃないかなと。
また、機構が言うところの担い手と人・農地プランの中心経営体、この両者が必ずしも一致していないケースが見られるようでございます。中山間地域では、これが一致していないがために、中心経営体はいるんだけれども機構が対象とするところの担い手がいないので事業が使えない、こういうふうな指摘が、愛知県中央会の方から私いただいておりますので、ここで述べさせていただきたいと思います。
この制度には、被災者向けと通常のものがあるんですけれども、この両者には大きな違いがあって、被災者向けの事業は、地域の中心経営体に位置づけられていなくても申請ができる。また、経営改善計画も、規模拡大や改善ではなく、復旧でよいとされています。 先ほど大臣がお話しになった、二〇一二年にも九州北部水害がありました。そして、五年後、去年ですね、九州北部水害が起こりました。
具体的には、現時点で人・農地プランの中の中心経営体でなくても、事業計画の承認までに位置づけられればよいこととしております。 また、経営規模の変更により、新たに露地栽培を行うための農地の改良に要する経費についても対象としているところでございます。
○政府参考人(大澤誠君) 先生御指摘の経営体育成支援事業につきましては、先生のお話のとおり、必ずしも農地中間管理機構からの賃借権の設定を要件にしているわけではありませんで、むしろ地域内の話合いに基づいて地域の将来を決める人・農地プランに位置付けられた中心経営体というのが第一の要件でございます。
農地整備におきまして、中心経営体への農地集積率に応じて促進費が事業費の最大一二・五%交付される制度がございます。これは、集積の割合に応じて交付金が異なるわけでございますけれども、最大限の交付で農業者の負担がゼロになるというような制度でございます。 私は、この農地集積促進費による農業者負担の軽減を第一ステップではないかなというふうに位置付けているわけであります。
また、ほかに、現行の基盤整備においては、いわゆるこれは促進費というものですかね、中心経営体農地集積促進事業を使えば、農家負担分なしで基盤整備できるという場合があります。基盤整備事業のオプションがふえるということは非常にいいことだというふうに思っております。農業者にとっても大変ありがたいことではないか。
このため、青年就農給付金、特に経営開始型の方でございますけれども、これにつきましては、給付に当たりまして、地域での徹底的な話し合いによってつくられます人・農地プランの中で中心経営体として位置づけられるということを要件にしているわけです。地域で話し合っていただいて、この人を新規就農者として育てるという合意のもとにスタートしている、これが一つございます。
その場合、事業費の負担の軽減ということが重要になってまいりますけれども、これに関しましては、農業競争力強化基盤整備事業における農業経営高度化促進事業としまして、農地整備事業完了後の中心経営体への農地の集積率に応じて、事業費の最大一二・五%の促進費を交付することができるということとしております。
そこで農水省にお聞きしたいんですが、農地の集約、いろいろな質問がありまして、いろいろな方策があるということなんですが、私がお聞きしたのは、そのうちの一つとして、てことして中心経営体に農地を集積していく、いわゆる促進事業制度というのが昨年から始まっていると。 これはどういう制度であるかというのを簡潔に教えていただければと思います。
これは、農地の大区画化ですとか排水対策等の農地整備事業とあわせまして、中心経営体への農用地の集積、集約化に向けた支援を行うものでございます。 主な支援内容といたしましては、農地整備事業の実施地区におきまして、事業完了後の中心経営体への農地の集積率に応じまして、事業費の最大一二・五%までの促進費を交付するものでございます。
特に、今回の国の制度改正に際し一つの参考としていただいた斐川地域、これは二十三年十月に合併した、斐伊川という一級河川の南側に位置する地域でございますが、現在、人・農地プラン中心経営体、百二十五経営体への農地集積率が七割に近づいております。
それから、補助の制度といたしましては、人・農地プランに位置付けられた中心経営体の方にということになりますけれども、経営体育成支援事業、これによりまして機械等の補助を出すということもございますので、こういったものによりまして担い手の方々の設備投資を支援していきたいというふうに考えております。
また、被災施設撤去後に、地域の中心経営体に位置付けられた新規就農者等の若手農業者が平常の対策としてございます経営体の育成支援事業を活用していただいた場合、必要な施設を整備することが可能となってまいりますので、これらを組み合わせた形でしっかりとやってまいりたいと、こう思っております。
従来であれば四町歩以上の認定農家でなければいけなかったけれども、中心経営体であればいい、地域で決めてください、そういった要件の緩和も行っております。 したがって、委員の御要望に応えるとすれば、予算の確保とともに、農家の負担をなるべく和らげるといったことも含めて、制度面でも大きく拡充を図っているところでございまして、そういったところを駆使して農地集積を図ってまいりたいと思います。
これは、地域の中心経営体等に対し農業用機械等の導入を支援するということで、十分の三あるいは二分の一ですか、二分の一が農家に直接これは助成されるわけですよ。この制度を柔軟に対応していただきたいと思うんです。 これから、廉価なパイプハウスでも六百万の投資が、一反、三百坪、必要だと。