1999-03-09 第145回国会 参議院 予算委員会 第12号
○福山哲郎君 ここには中川部長名でこういう文章があります。「早期是正措置の導入は平成十年四月からであるが、各金融機関においては、できるだけ早期に自己査定を実施する体制を整備し、自己査定結果を適正に反映させた償却・引当を実施することが望ましい。」と。平成十年からだけれども、前倒しにどんどんやりましょうねというお話をされているんだと思います。
○福山哲郎君 ここには中川部長名でこういう文章があります。「早期是正措置の導入は平成十年四月からであるが、各金融機関においては、できるだけ早期に自己査定を実施する体制を整備し、自己査定結果を適正に反映させた償却・引当を実施することが望ましい。」と。平成十年からだけれども、前倒しにどんどんやりましょうねというお話をされているんだと思います。
第一点は、大蔵省がこの確認書を出すに際しまして、大蔵省内の金融検査部に対しまして、当時は中川部長であったと思いますが、日債銀の経営の実態、これについてまず詳しく聞いたかどうかという点を知りたいと思うわけでございます。 具体的には、中川部長は検査の内容をどのように説明されたかといった点をまずお聞きしたいと思います。
○福山哲郎君 そうすると、問題になっている示達の二つの数字があるという話でございますが、いわゆる問題になっている四千億円の差、関連会社の差でございますが、関連会社に対して中川部長はどのような認識のもとで関連会社を見られましたか、四千億円に対して。
これに対して大臣官房金融検査部の中川部長は、第一勧銀側が適切な説明を行わなかったと述べております。これは、検査はまともに行われていたけれども相手が報告しなかったのが悪かったのだ、こういう答弁だと思うのですね。
中川部長は、金融機関の検査の場合は金融機関の資産内容の健全性あるいは適切性といった観点を中心にチェックするので、総会屋融資といった法令違反、商法違反といったものを検査しているわけではないと答弁をされております。では、検査の中に、総会屋の問題あるいは法令違反についてのチェック項目は一切ないということなんでしょうか。
けさの衆議院決算委員会では、中川部長は、株式会社小甚ビルへの融資に関しましては資料は提出をされましたと述べておりますが、どういう資料が提出をされたのでしょうか。
本来これは都のほうで——けさほどあるいは時間があれば御報告したいというふうに中川部長も言っておったところでございますが、便宜私から、都から聞いた限りにおいて、簡単に要点を申し上げたいと思います。 伺っておるケースについての被害事例につきましては、二十六日以前の発生例と二十七日以後の発生例とは、臨床医学的にそのパターンが異なる。それが第一点。
いま中川部長が、路面の状況が違うとおっしゃいましたが、むしろ、日本のほうがアイドリングが多いわけですから、最初からきめる基準を下げておかなければ非常に弊害が多いのじゃないかと思うのですけれども、もちろん、そのことは御承知の上で、この三%という基準を大体設けておられるというお話ですが、さらにこれを下げるように努力をしなければならないとともに、これは四十一年の三月十一日に配付をいただいた公害関係資料の中
○相澤重明君 堀本次官、きょうは、どこの省でどういうふうにということについて、なかなかむずかしい点があると思うのですが、せっかく先ほど中川部長の答弁の一部にあったから、これは委員長に特に私から御要望しておきますが、政府側としても、ひとつ相談をして出してもらいたいのですが、スモッグ対策というのは、いまや大都市においては非常に大きな問題なわけです。
○政府委員(赤澤璋一君) いま中川部長から申し上げましたように、炭化水素の問題でございますが、クランクケースから出ますブローバイガス、この面で申しますと、エンジンその他全部含めまして自動車から出ます炭化水素のうちで、いわゆるブローバイガスの除去装置をつけますと、エンジンを含む全体のいわゆるブローバイガスの炭化水素の発生は、約三割ぐらいが除去できるという感じだそうでございます。
それからもう一つは学校の子供さんでありますが、ポリオ・ワクチンはアメリカでもソ連でも使われたのでありますが、全部親の承諾を得る、学校の校長さんに御賛同も得るということですが、確かに中川部長と校長さんとは、学校給食の問題で長い間知り合いであったのであります。そういうふうな点がありましたので、心やすだてに学校の校長さんにお願いした、こういうことになった次第でございます。
○委員長(青山正一君) 中川部長に申し上げますが、ただいま亀田委員の申し入れの資料はできるだけすみやかに、月曜にでも一つ御提出願いたいと思います。
○赤松常子君 ちょっと関連して中川部長にお尋ねしたいのでございますが、私は昨晩実は三宮におりまして、晩に汽車に乗る時間に、少し早く参りまして三宮付近を見ておりましたのですが、男娼が非常にばっこしておるのです。一見それとわかるような服装はしておりますけれども、じっと見ておりますと、それは男娼なんですが、こういう売春防止法一部改正ができましたから、これは婦人を対象としての法律です。
○島上委員 それでは、中川部長に簡単に質問しますが、今あなたが見える前に、私は事件の概要をお話しましたので、ダブリますが、あなたが見えたので、もう一度簡単に申し上げます。栃木県の下都賀郡大平村の村会議員の選挙がことしの九月十四日にありました。
○島上委員 中川部長は、よく研究していないからこれから研究するということですが、あんたもそういうことですか。
○竹内説明員 警察庁の中川部長がどういう趣旨でそのような御答弁をなすったか、つまびらかにいたしませんが、私の承知しておりますところでは、今申しました通り、犯罪通報は相互においてなされていない、そうして四月十九日に日本側から正式に犯罪通知がなされているというのが真実でございます。
ところが、この条例につきましては、ただいま中川部長からお話のありました軽犯罪法、あるいは狂犬病予防法との関係において、まことに疑義のある条例でございまして、私どもこれを検討をいたしておりますが、かような条例が現在の法律体系の範囲内においてできるかどうかということは疑義がございますので、これらの点につきましては、今後さらに検討をいたしまして、一つ解決をいたしたいと思っておりますが、ただ、今までの私どもの
○委員長(山本米治君) ちょっと委員長から申し上げますが、中川刑事部長が他に呼ばれておりますので、中川部長に対する質問を優先的にお願いいたします。
こういう点について、これは刑事局長に聞くよりもやはり中川部長に聞く方が適当と思うのでありますが、こんな重大な字句が公刊された文書の事に書いてあるということは、御当人にとっても事実でないとしたら大へんなことだと思う。もし事実でありましたら、これはまた別の意味におきましてきわめて重大なことです。
○細田委員 これは中川部長に伺うことかどうか知りませんが……。
奈良県の中川部長は、御承知のように昨年県税として伐採税を取ろうとしたときに、山林所有者が反対をしてそれを寄付にするという話し合いができて、その三十一年度の寄付がまだぐじゃぐじゃ言うておさまらないというような状態で、三、四の山林所有者というものの思うようにやっているのが現状です。
中川部長は、取ったという根拠をどこに置いているのですか。
今中村法務大臣が、非常に微罪なことであったならば検察庁でこれは不起訴にするだろうとおっしゃったので、私は大臣と中川部長の両方にお願いしておきたいと思います。法務大臣の選挙区の北区でございますが、四十軒ほどの戦災後のバラックができておりまして、そこに道をつける予定のところを、最近地主が売ったか何かした。
中川部長に聞いたら、投票を得んとする意思がはっきりとつかめないから、今までの捜査の管囲では事前運動という結論は出ていないということですが、これは捜査の熱意がないからなんです。せっかく捜査しても、この次恩赦でもってみな何もなしになってしまう。そういうことが、やはり第一線で捜査の任に当る諸君の活動に大きな心理的影響を与えていると私は思う。
ここでも明確にしておりますように、私どもは中川部長の答弁と同じ見解を持った。なるべく選挙違反というようなものは取締りによらない。すなわち選挙民である主権者の良識に訴えていきたい。政治的良識の向上によってやはり公明選挙が行われてくるようにすべきであるということは、選挙法にもうたっております。
それから、中川部長に一言だけ伺っておきたいと思う。非常に重要だと思いますけれども、事前運動の取締りは、私の考えからいうと、この選挙法からいえば、少し言い過ぎかもしれないが、人権じゅうりんを伴わないで捜査はできないと私は思う。それは先ほど島上委員から質問されたケースの中にある。
○島上委員 これは中川部長がお見えになる前に兼子選挙部長から一ぺん聞きましたが、ただいま御答弁がございましたので、関連して伺います。ある人物が、将来何らかの選挙に立候補するかしらぬが、大きな政治的な希望を持って活動しているという場合には、これは特定の選挙運動でもなければ、特定の候補者でもない。これは将来町会に立つかもしれぬし、県会に立つかもしれぬ。国会に立つかもしれぬ。
○島上委員 中川部長に伺いますが、そうすると、これは、あなたの答弁だと、現在の段階では事前運動として立証する事実がない、もし事前運動として明白に立証する事実がありましたならば——これは捜査を打ち切ったわけじゃないでしょうね。捜査を打ち切ったわけですか。私どもは事前運動として立証する事実を若干つかんでおりますが、その場合にはもちろん捜査を継続されると思いますが、いかがですか。
○成瀬幡治君 中川部長の御説明で大体わかるわけですが、客席で客の接待という非常に幅の広いことで、たとえば芸者がきて歌を歌い、あるいはダンサーがきてお酒もつぐが一緒にダンスもやると、こういうのはよくわかるわけです。
○成瀬幡治君 先ほど中川部長の、速記がとまっておるときの御答弁の中に、風俗営業の許可は取っておる、しかしそこはいす席になっておる、そしてしかもいす席と畳との境は全然ふすまもない、あるいは境があってもそこにはつい立ぐらいの境しかない、実際そこに風俗営業の許可を取っているわけです。あなたの言うのは、非常に健全な風俗営業だと、こうおっしゃるわけです。
○成瀬幡治君 中川部長にお尋ねしますが、あなたの方は、これは申請されてそして許可制だと思うのですが、そうすると許可したものに対しては、全部その関係税務署へ通達をされるかどうか。許可されたものは許可だけで知らぬ顔をしておられるのか、あるいは店に何か風俗営業の看板でもかけることになっておるか。看板だけかけておるだけで税務署の方には御連絡ないものかどうか、その面はどうなっておりますか。
私は前に中川部長にお願いしてちょっと調査をしていただいたことがございます。親戚が五、六軒そこに固まって同一の業種をやっているのです。それで、ダンスホールだとか、あるいは赤線の特飲店だとか、それから小料理屋だとか、あるいはその他の飲食店とかが固まってやっていて、どういうふうにやればこの法律にかからないかということを今模索中らしいのです。