1988-11-21 第113回国会 参議院 本会議 第10号
なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。 第五に、その他の間接税等につきましては、次のような改正を行うこととしております。
なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。 第五に、その他の間接税等につきましては、次のような改正を行うこととしております。
なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。 第五に、その他の間接税等につきましては、次のような改正を行うこととしております。
なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。 第五に、その他の間接税等につきましては、次のような改正を行うこととしております。
なお、清酒、しょうちゅう等の中小酒類製造者に対しては一定期間税率を軽減することとする等所要の措置を講ずることとしております。 第五に、その他の間接税等につきましては、次のような改正を行うこととしております。
なお、清酒及びしょうちゅう等の中小酒類製造者に対しましては、税率を軽減する特別措置を講ずるなど、所要の対策を行うことといたしておるところであります。 牛肉・かんきつ問題についてお触れになりました。