2008-02-28 第169回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
さらに、今通常国会には、地域の農林漁業者と中小企業者が連携して新商品の開発や新たな販路を開拓する取り組みを支援し、農林漁業が大きな役割を果たしております地域を活性化するため、中小農商工連携法案を提出しておるところでございます。
さらに、今通常国会には、地域の農林漁業者と中小企業者が連携して新商品の開発や新たな販路を開拓する取り組みを支援し、農林漁業が大きな役割を果たしております地域を活性化するため、中小農商工連携法案を提出しておるところでございます。
いよいよ時間が参りましたので、最後に中小企業と農林漁業者の連携による事業活動の促進に関する法律案についてお伺いをしていきたいのですが、いわゆるこの中小農商工連携促進法、どのような農商工の連携を想定しておつくりになったのか、そのところをちょっと説明をいただきたいと思います。
それから、大きなところに貸すばかりでなく、中小農漁民に同じ情熱をもってやるということでございますが、農協の精神からしても、さような中小農漁民に前向きに対応することは当然でございまして、そういう意味で信用補完制度の整備等の拡充もお願いしておるわけでございます。
ところが、中小農の場合には、むしろ多収穫品種を少しでも有効に使おうとすれば、無理をして肥料を買わなければならない、農薬を買わなければならない。むしろ債務が残る可能性のほうが非常に多いわけなんですね。これはインドネシアなんかの実例でも、そういう実例がずいぶんあるわけですね。
去る二月二十日、農林大臣が閣議で報告された総合農政の内容を見ますと、 第一に、農業近代化のために水田四あるいは五ヘクタール、酪農搾乳牛二十頭以上の自立経営農家を育成して中核のにない手とし、補完的に中小農の共同経営を進める。そのために零細農の切り捨て政策、借地による農地の流動化を進め、農業の構造を改善する。そのために個々の農家の規模は拡大するが、日本農業の総体は縮小してもやむを得ない。
中小農なり、貧農なりと言ったら、少しことばは悪いのですが、小農と言いますか、そういう方々について農林省の配慮なんて一つもないじゃないですか。そういう者は出かせぎや転業農家で、再び農業に戻れない、そういう者については何にも農林省で農業政策上の保護がない、実際には。これがこの農業者大学校の性格に私はぴったりしているじゃないか。
そうすれば八三%に及んでいるその中小農の人たちがよみがえっていくのではないか、こういうふうに思うわけですが、ですから、そういう観点の上から私は伺っているわけなのです。いずれにいたしましても金融農業と言われるぐらいの今日の資金制度が、制度金融が幾つも幾つもできていきます。先ほど話しましたところに行って、金を借りる。何の金を借りているのだと聞けば近代化資金だ、まだあるよ、あとはわからない。
現に、政府が進めている農業構造改善事業にしても、実際の計画は、中小農を整理して、その農地を自立農家に集めるような計画はないのであります。
こういう前提の条件がなしに、農家は苦しいからほかに行けというような不親切なやり方は、申すまでもなくこれは中小農の首切り法案であるというふうに理解するほかないのでございます。
利子の補給金というものはあっても、実際上、重工業なり、あるいは輸出関係なりに対するところの重要産業の育成のための投融資というものが、利子その他において非常な便宜がはかられていたり、または免税処置等も講ぜられたりしておりますが、農業関係、生産性の伸びの低く、しかも所得の少ない農業、落ち込んでいる農業をどうやって保護して育成していくかという、その借りる金というものは利子が高かったり、また、実際中小農いわゆる
農業近代化のために経営規模を拡大する方向は誤りではないのでありますが、政府基本法が中小農の首切り法と批判されたように、何ら将来に対する保障のないまま中小農を他産業に追い出すことによって農地を集積し、自立農家の育成をはかろうとした考え方は根本的に誤りであり、われわれの主張したように、農用地の積極的拡大、経営の共同化等を総合的に推進するのでなければ、経営の拡大は期し得ないことが明白となりつつあるのであります
これは中小農家畜産預託事業の一環といたしまして、青森県の組合に対しまして補助金三十一万二千円を交付をいたしましたのでございますが、この制度の趣旨といたしますところは、ここにありますように中小農に対して組合が購入してこれに預託をする、そしてみずからの力で家畜を持つという資力に乏しい者に対して家畜を持たす、そうして畜産振興をはかっていく、あわせて畜産の振興と農家所得の安定、そういうことを目的として考えた
もう一つは選択的拡大でありますが、自立農家を育成していくという点につきまして、政府が考えておるように、単に中小農の離農によって浮かぶ農地を自立農家に取得させることによって、経営の拡大をはかるのだという考え方では不十分であって、もっと積極的に農地自体の造成、拡張ということについて国として努力すべきじゃないか、こういう見解を私どもは主張したわけでありますが、そういう点について政府は非常に消極的であるわけであります
そうすると、そういうような農業金融が活発になって参りますと、今の農協の考え方では、これは中小農を一緒にかかえていかなければなりませんから、とても太刀打ちできない。そういうことになってきますと、結局大農には都合がいい金融が行なわれるようになるが、中小農の金融はいよいよ逼迫してしまう、農協そのものは、そのために非常に経営が苦しくなる。再び整備促進なり再建整備をやらなければならなくなる。
いわゆる畜産による、寒冷地等の特殊地帯における国有の乳牛、和牛等の貸付制度、そのほか中小農の振興のための中小農向けの家畜の預託事業に対する助成、補助ですか、こういうふうにいろいろな家畜導入のやり方があるわけでございますが、それなりにやはり私は成果を上げてきている。
すなわち、関連法中、最も重要なものの一つは、農地法の一部改正でありますが、これは、要するに、零細中小農の離農促進、つまり、農業から農民をいぶり出すために、農地所有の制限を変えようとするものであります。これは、多数の零細中小農から農地を取り上げ、かつまた、買収農地の旧地主への返還規定を拡大する改悪まで便乗しており、農民首切りの具体的な法案となるのであります。
これは中小農に対する非常な、これは何といいますか、既得権といっては多少言葉に語弊があるかもしれませんが、何ですね、農政上非常に大きなまま子扱いを小さいものにする、これが一番大きな見本です。農林大臣、これどう考えますか。この通達、あなたはよくごらんになったんですか、出すまでに。
その反面には、おれは農業から離れるのだという一つの妄想がやはり中小農には頭の中にございますから、これから離れる土地改良のために金をしっかりほうり込んでいくという意欲はなかなか困難です。
そうなりますと、実際上やはり今まで中小農が世話になっていた資金、これが減らされる、こういう結果に私は必ずなると思います。ここら辺のところに、すでに差別していくという考え方が出ているように思うのです。政府のそういう考え方を若干地方の府県等が聞くのですかどうか知りませんが、地方の担当者などではもうそういう考え方が、来年からはっきりきまったのだというふうな気持で働いておる方も私は現に聞くわけなんです。
だから、経営拡大資金ということの意味が、これは多少はっきりしませんが、たとえば、先ほど大臣もこれは指摘されましたが、中小農であっても共同化のために土地を取得したい、こういう希望等がある場合があると思うのです。そういう場合にだけ大いに使っていくのだということであれば、私はこの制度の趣旨をそのまま生かしながら構造改善にも役立たせていくというふうなことに両立すると思うのですね。
むしろ、中小農自体が法人経営ということまで、協業化経営ということに向かって自己の基盤を広げるというような場合は、もちろん中小農に行きますし、また、そのまま経営をしておるけれども、いろいろ苦しいので、農地を手離さない、それは手離さないで維持していくということに対する資金の融通は考えているわけです。
その家畜導入の第二といたしまして、中小農営農振興のための農業協同組合等によりまする肉用素畜預託事業、農協の事業といたしまして中小農に預託をいたしまする事業補助に要する和牛が四千二百七十五頭、補助額二千八百万円、前年度は二千万円。