2014-04-08 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
それから、先ほども議論ありましたが、今回五十人未満の中小企業、中小規模事業場のメンタルヘルス対策は努力義務となっているわけですが、その点ではやっぱり地域産業保健センターの役割が大きいと思います。
それから、先ほども議論ありましたが、今回五十人未満の中小企業、中小規模事業場のメンタルヘルス対策は努力義務となっているわけですが、その点ではやっぱり地域産業保健センターの役割が大きいと思います。
その三は、中小規模事業場健康づくり事業の実施に関するもので、厚生労働省では、中小規模事業場健康づくり事業を中央労働災害防止協会に委託して実施しておりますが、医学的検査の実施時期、実施内容に応じた経済的な経費の支払いになっていない事態が見受けられました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
このような状況を踏まえまして、厚生労働省としては、重篤な災害を発生させた中小規模、中小規模事業場に対する労働安全衛生コンサルタントによる安全衛生診断、また事業者団体の行う安全衛生教育や安全衛生パトロールの実施等に対する支援、こうしたものを実施いたしまして中小企業における安全衛生水準の向上を図っておるところでございます。
○伊藤(庄)政府委員 中小規模の事業場における安全管理体制の問題について御意見をちょうだいしたわけでございますが、確かに中小規模事業場におきます労働災害の発生比率というのは非常に高いわけでございます。
ただ、先生御指摘のように、そうした中小規模の事業場で働く方々が産業保健のサービスが受けられない、こういうことは問題でありますし、そうしたことについてしかるべく対応していくことは当然でございますので、私ども、そうした努力義務とされている中で、全国の労働基準監督署単位に三百四十カ所ほどの地域産業保健センターを整備いたしまして、ここが中小規模事業場の相談に応じて産業保健のサービスを提供していく、あるいはそういう
○伊藤(庄)政府委員 中小規模事業場全体につきまして、どの程度の割合の事業場が努力義務という中で産業医を選任しているかについて全体をカバーした数字は今ないわけでございますが、昨年実施いたしまして十一月にまとめました深夜業の実態に関するアンケート調査、これによりまして、五十人未満の規模の事業場において産業医を選任しているかどうかを聞きました数字がございます。
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のとおり、安全衛生法上義務づけております定期健診につきましても、中小規模事業場ほどその実施率が低くなってくる傾向があることは御指摘のとおりでございます。
このようなことで、現在の問題は、中小規模事業場におきます週休二日制の普及促進、それから特に大企業を中心といたします所定外時間の削減という、現在、総実労働時間の減少のテンポが必ずしも十分でないのはその辺に原因がございますので、そういうふうに分析をしておりますから、その辺に対策の中心を向けてまいりたい、こういうふうに思っております。
その重点といたしますところは、安全衛生に係る事前評価体制の確立、心身両面にわたる積極的な健康の保持増進対策の推進、適正な作業環境管理の推進、機械設備の安全化の促進、中小規模事業場における安全衛生活動の促進といったところでございます。今後ともこのようなことを重点にしてやっていきたいと思います。
また、今般、中小規模事業場の安全衛生管理体制を充実させるために、労働安全衛生法の改正をお認めいただきまして、新たに五十人未満の事業場についても安全衛生推進者の選任を義務づけることとしたところでございます。この徹底を図ってまいりたいと思います。
本案は、最近の経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の健康の保持増進のための措置を充実強化するとともに、中小規模事業場における安全衛生管理体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、小規模事業場における安全衛生業務を担当する者として安全衛生推進者等を選任することとするとともに、安全管理者等に対し、職場の安全衛生管理を進めるための新たな知識、技能を付与すること
今回の第七次の労働災害防止計画の上でも三〇%という目標をつくらせていただきましたけれども、やはりこの達成のためには、中小規模事業場における災害防止が大切であろうというふうに認識をいたしているわけでございまして、我々の監督指導の重点も当然この中小零細事業場に置いているわけでございますが、その中でも、特に死亡等を見ますと建設業が非常に多いわけでございまして、この建設業におきます小零細事業場の労働災害防止
「中小企業における労働災害の現状と課題」で「中小規模事業場においては、労働災害の発生率が高いが、これら事業場においては、労働安全衛生法に規定されている労働災害防止のための諸策がとかく怠られがちな状況にある。
○政府委員(野崎和昭君) 政令でまず週の労働時間を四十六時間と当面定めさしていただきまして、あわせて同じく附則に根拠規定がございますので、中小規模事業場について、どのような規模、業種のところについて、期間は三年を予定しておりますが、猶予期間の対象にするかということをあわせて定めることにさしていただきたいと思っております。
また、中小規模事業場の労働時間の実態を考慮いたしますれば、法定労働時間は、中央労働基準審議会の建議に沿って、当面は週四十六時間とすることが適当であると考えております。週四十時間制への移行時期につきましては、新前川レポートの目標の実現を図るために、一九九〇年代前半にできるだけ速やかに移行できるよう努力する所存であります。
中小規模事業場の半数以上が現段階では現行法の週四十八時間にとどまっているという実態を考慮しますと、法定労働時間は、中央労働基準審議会の建議に沿って、当面は週四十六時間として、できるだけ早い時期に四十四時間とすることが適当と考えております。
○国務大臣(塚原俊郎君) 労災防止指導員制度は民間の学識経験者が有する労働災害防止に関する能力を中小規模事業場の安全衛生水準の向上に役立て、労働災害防止についての企業の自主的努力を期待しようとするものであります。
○政府委員(渡邊健二君) 先ほども申しましたように、労災防止指導員は、中小規模事業場におきます安全衛生水準の向上に役立てるよう、それらの事業場の安全管理や衛生管理に関する指導を行なわせることを職務といたしておるわけでございまして、漸次、その趣旨も浸透しつつございますけれども、またその半面、一部では本制度についての理解が必ずしも十分でないことや、あるいは指導員の教育にさらに一そうの向上が望まれること等
○政府委員(渡邊健二君) 労災防止指導員は、昭和四十年から発足をいたしております制度でございまして、労働大臣が任命いたします非常勤の方方に中小規模事業場等における労働災害の防止に資するため、これらの事業場の安全管理及び衛生管理に関する指導を行なうことを職務といたしておるわけでございます。
これは特別に法律、政令というようなものの基礎はございませんで、労働大臣の訓令で労災防止指導員規程というものを四十年につくりまして、考え方といたしましては、中小規模事業場等における安全管理及び衛生管理の向上をはかって、労働災害の防止に資するために、各都道府県の基準局に労災防止指導員を置くことにいたしております。