1953-03-14 第15回国会 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
かつ中小自治体警察はその単位が小さきに失し、ために効率的運営に欠くるところのあつたこともこれまた認めざるを得なかつたのであります。さらに、国の治安の責任の所在につきましては、現制度下においてはきわめて不明確でありまして、この点に関する限り、現下の警察組織はかの民主主義の所産である責任内閣制度の精神から見て徹底せざるものがあるのであります。
かつ中小自治体警察はその単位が小さきに失し、ために効率的運営に欠くるところのあつたこともこれまた認めざるを得なかつたのであります。さらに、国の治安の責任の所在につきましては、現制度下においてはきわめて不明確でありまして、この点に関する限り、現下の警察組織はかの民主主義の所産である責任内閣制度の精神から見て徹底せざるものがあるのであります。
大臣の御説明によりますと、中小自治体警察はその単位小さきに失し、ために云々というようなことで効率的運営に欠くるところがあるというのでございますが、私は単に七十万以上の人口を持つているところだけでなく、もつと広い範囲に自治体警察というものを存置しておいてもさしつかえないものではないか、こういう意見を持つているものなのでございます。
かつ中小自治体警察はその単位が小さきに失し、ために効率的運営に欠くるところのあつたこともこれまた認めざるを得なかつたのであります。さらに、国の治安の責任の所在につきましては、現制度下においてはきわめて不明確でありまして、この点に関する限り、現下の警察組織はかの民主主義の所産であります責任内閣制度の精神から見て徹底せざるものがあるのであります。
且つ中小自治体警察は、その単位が小さきに失し、ために効率的運営に欠くところのあつたことも、これ又認めざるを得なかつたのであります。更に、国の治安の責任の所在につきましては、現制度下においては極めて不明確でありまして、この点に関する限り、現下の警察組織は、かの民主主義の所産である責任内閣制度の精神から見て徹底せざるものがあるのであります。
かつ、中小自治体警察は、その単位が小さきに失し、ために効率的運営に欠くるとろのあつたことも、これまた認めざるを得なかつのであります。さらに、国の治安の責任の所在につきましては、現制度下においてはきわめて不明確でありまして、この点に関する限り、現下の警察組織は、かの民主主義の所産である責任内閣制度の精神から見て徹底せざるものがあるのであります。
殊に指示権を行使します場合には、その前提としていろんな事項を調査報告せよ、こういうことになるのでありまして、まあ大自治体警察においてはそうでもありませんが、中小自治体警察においては、一々指示権行使の前提条件である調査報告をせよということに忙殺される危険があるのです。
○川本委員 証人は先ほどの証言の中で、弱小自治体警察の現状から推して、平衡交付金の増額を要望されておつたようでございますが、自治体警察の連合会長として、証人は現在の中小自治体警察に対して——昨年度の平衡交付金の交付額で不足なことはわれわれも了承しておりますけれども、少くとも昨年度よりどの程度の増額を要求しておられるか、その点を伺いたい。
りましたが、その後国の内外の情勢が非常に緊迫し、或る種の政治革命を企図し、全国的に指令一本で蜂起する、同時多発の組織的犯罪が起る形勢になつているからこの際急に国内治安を強化する必要があるとか、地下に潜入いたした日共幹部が逮捕されないのは警察がばらばらに分散され、警備情報が一カ所に集まらないためで、警察は一本建にせなければ能率が上らないとか、今にも日本全国に大混乱が起るかのような風説が流布され、中小自治体警察
これは実情に反すること、はなはだしいものであるということを私は感じまして、邪推すれば中小自治体警察を投げ出させるための推進力に、そういう方法をとつたのではないかというふうにさえ思われる。しかしまさか賢明な政府の諸公、その他の方はそういうことを考えられたのではなしに、結果的にそういう悲しむべき現象が起つておるということを御理解願いたいのであります。
これはマッカーサー元帥が言われました国家財政の不手際がここに現われておる一つの例でありまして、中小自治体警察が、挙げてこれを国家地方警察に投げ出すという輿論が起るのは理の当然であります。
中小自治体警察の財源の裏付は平衡交付金を以ていたしておるのでありまするけれども、これをもつと増額してはどうであろうかというお尋ねでございまするが、これはできればそれも私は結構な方法であろうと考えます。
それからもう一つはこの中小自治体警察をその住民の意思によつて廃止するということになると思うのでありまするが、これはもうこの三点が私は非常に重要問題である。同時に先ほど申上げました警察法の根本精神に逆行する慮れが、この二つのなかには含んでおるということを考えるのであります。
次は中小自治体警察の存廃の問題でございますが、中小自治体警察につきましては、かねてからいろいろの論議がございます。財政負担の点、或いは警察能率の点、その他いろいろと論議の点があるのであります。
それから第二の点としては財政上の問題ですが、紐の付かない平衡交付金が流れて行つても、警察自体にそれが十分に財政需要額に満てるだけ使われるかどうかは、これは市町村当局の自由であろうと思うので、これらについて今後も従来のように中小自治体警察を強化して行くというためには財政上の措置は国家が大幅に保障すべきだという、そういう御意見には賛成ですが、具体的にはどうしてほしいという御意見を持つておられるのですか。
それから中小自治体警察におきましては、何か事態が発生した場合における保障制度というものが、確立されねばならないと考えておるのであります。
次には二番目の治安担当者として、現在の自治体警察のあり方、ことに中小自治体警察のあり方が適切かどうかという問題につきましては、いろいろな世評も承つておりまするが、私は現状で治安確保十分なり、かような確信を持つものであります。
私どもは、今財政的確保から、隣りの町村を合併いたしまして、大きくしようとする機運があるということを承つておりますが、先ほど来から御説明がありました通り、ここに中小自治体警察の国警への移管という点は、この地方自治の確立という点から見ても、大いに反対しなければならないのではないかと存じておるのであります。 なおまた識者はこう申しております。