1997-02-21 第140回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第2号
そういう意味で、平たく言えば貧乏人ということでございますが、中小所得者層にしわ寄せするようなそういう財政再建はいかがなものか、かように考えている次第でございます。
そういう意味で、平たく言えば貧乏人ということでございますが、中小所得者層にしわ寄せするようなそういう財政再建はいかがなものか、かように考えている次第でございます。
時間もございませんので余り細かいことは申し述べませんけれども、一つの極端なことを簡単に申しますと、いまの利子配当課税の税率を思い切って引き上げまして、そのかわりそういった思い切った税率にたえられないような中小所得者層については、年間随時還付するという方法をとる。
そこで、中小所得者層についての税率の不均衡があるというお話でございましたが、これはその前に行なった昭和四十六年度の当初の減税政策と二つ合わせて見ていただかないとわからないことでございまして、昭和四十六年度の当初減税で非常に不均衡になっておったところを、そのあとの昭和四十七年度の減税として予定されておった年内減税でこれを訂正して、むしろ均衡をはかったということでございますので、この二つを合わせてみた最後
政府は、四十六年度の減税規模を小幅にとどめた理由としては、四十三年に税調が答申をしたいわゆる長期答申の内容を、その後の二カ年間でほとんど完全に実現し、いまやわが国の課税最低限は先進国と肩を並べるまでになったという点を指摘されておりますけれども、わが国の一人当たりの国民所得や蓄積水準がなおこれらの諸国よりもかなり低いという現状、あるいは所得階層分布が著しく下寄りで、なお多くの中小所得者層にかなりの所得税負担
申し上げるまでもなく、わが国の一人当たりの国民所得や蓄積水準は、先ほども申しましたように、まだ国際水準に比較してはなはだ低く、また所得階層分布が著しく下寄りであり、なお多くの中小所得者階層にかなりの所得税負担を課しているという実態、さらには、物価上野に伴う負担累増の傾向が特に中小所得者層に著しいという現実等を考えますならば、少なくとも国税の課税最低限は、夫婦子供二人のサラリーマンで百三十万円程度にすべきであり
したがって、ここでは略しまするが、結論として、税制改正を拝見いたしますと、資産所得者層対勤労所得者層、あるいは高額所得者層対中小所得者層あるいは企業対個人、あるいは大企業対中小企業、こういうような関係におきまして前者に有利なこの制度であります。
「いわゆる中小所得者層になおかなり税負担を求めている」というふうに言っておりますけれども、全くそういう実情だと思います。これは大蔵省は昭和四十一年度までしか数字を発表しておりませんので、四十一年度の数字しか申し上げられませんけれども、所得百万円以下の納税者、ですから、いまのひどい物価値上がりのもとでは全く最低の生活をしている人たち、これが所得税総額の三一%を納めている。
この法律案は、昨年七月に答申された税制調査会の長期税制の改革案実現の第一年度として、夫婦子三人の給与所得者の課税最低限を現行の八十三万三千円から九十三万五千円に引き上げるとともに、給与所得控除の適用範囲を大幅に引き上げるほか、税率の緩和等を行なうものであって、もっぱら中小所得者層を対象として初年度において一千五百三億円、平年度千八百二十五億円の所得税減税を実施しようとするものであります。
税制調査会は、その答申において、所得税については、納税者個々の所得水準や蓄積の低さにもかかわらず、いわゆる中小所得者層にかなりの重い税負担を求めている、特に給与所得者は捕捉率が高く、負担が過重であるといっております。一方、法人税については、国際的水準に比べても、個人所得の負担水準から見ても、相対的に高い水準ではない、法人税負担にはなお余裕があるということを認めておるのであります。
すなわち、中小所得者層においては、所得が二十万、三十万、四十万、五十万、七十万ということで五%アップになっておりますが、高額所得者では、これが四百万、一千万、一千五百万とふえることによって五%アップの税率適用を受けることになっておるのですね。このようにして税率の累進度が中小所得者層において急激であり、そうして大所得者層においては緩慢である。これなんかも是正していく必要があるのではないか。
○国務大臣(水田三喜男君) 中小企業は決して楽でございませんので、したがって税制の重点も、昨年と今年、三十六年度と三十七年度、二年間にわたった減税の中心を中小所得者層に置いている、こういうことでございます。