2019-04-10 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
今回のポイント還元制度につきましては、消費税上げの前後の需要の平準化、それに伴って中小小売店舗等に対する支援、そしてキャッシュレスを進めるといった目的を持って実行するものでありまして、今回、十月に予定されている消費税率の引上げ、これにあわせて実施するものであるということでございます。
今回のポイント還元制度につきましては、消費税上げの前後の需要の平準化、それに伴って中小小売店舗等に対する支援、そしてキャッシュレスを進めるといった目的を持って実行するものでありまして、今回、十月に予定されている消費税率の引上げ、これにあわせて実施するものであるということでございます。
加えて、中小小売店舗、今商店街のお話がございましたけれども、住居として併用されているケースが多いわけでございますけれども、この場合、住宅用地に対する課税標準の特例措置がとられている。課税標準額の評価額を六分の一または三分の一とする特例が適用されておりますので、税負担がそういう観点からは大幅に軽減されているという点もございます。
中小小売店舗保護のための商業調整のための大店法が、相次ぐもう規制緩和に骨抜きにされてしまいました。この責任を私は通産省に問わなければならないというふうに思っています。
もう一つは、特別用途地区として中小小売店舗地区というものを設定するんだと。つまり、特別用途地区の中に中小小売店舗地区というものを用意して、それで大型店の出店規制を考えるということなんですが、どうも特別用途地区というのは広さが気になってしようがないんです。
それで、もう一つかかわって聞きたいのですけれども、大型店問題なんですが、大型店の出店計画が出た段階で中小小売店舗地区などの大型店を規制する特別用途地区を指定することはできるでしょうか。
確かに、中小小売業が集まっているような地区を市町村が特別用途地区である中小小売店舗地区、こういうことに指定することは可能ではありますけれども、現在の用途地域指定状況を見ますと、売り場面積五百平方メートル以上の店舗の立地が許されている地域の面積というのは用途指定地域のほぼ六割に相当しております。
そこで、用途白地地域、つまり未線引き区域なんですけれども、この未線引き区域に中小小売店舗地区などという大型店を規制する特別用途地区を指定することはできますか。
政府は、この特別用途地区の多様化を図り、例えば中小小売店舗地区などを設定することにより、大規模店の立地の可否が地域の判断によってあらかじめきめ細かく決められると説明しています。しかし、現実を見ると、近年パワーセンターと呼ばれるような大規模な店舗の出店が目覚ましいのは、特別用途地区が適用できない都市計画区域外の地域であります。
非効率な小売店舗を保護していくという消極的な対応ではおのずから限界があるわけでありまして、構造改革をおくらせ、長期的には中小小売店舗の利益をも阻害していくということにつながる危険性もあるという中では、もっと積極的な育成策、つまり特定商業集積法を拡大して考えていく考え方、これが私は大事ではないかと思うわけでありますが、ひとつ佐藤通産大臣の御見解を伺わせていただければと思います。
普及をいたしまして、それからコンビニエンスストアにずっと普及をしていきまして、さらに一般の中小小売店舗にもだんだん普及するという傾向が見えています。
しかしながら、中小小売店舗は一体どうなっていくのかという問題が同時に出てくるわけでございます。今日まで大店法と中小小売店舗との共存性がうたわれてまいりましたけれども、その辺についてどうされてきたのか。
また、全国で四十四万店程度存在する売上高三千万円超の中小小売店舗の電子レジスターの普及状況は約五〇%程度と思考されております。
○嶌田説明員 農協店舗の出店及び運営につきましては、従来から地域におきます中小小売店舗との調整に配慮いたしまして、適正に行われるよう指導してきているところでございます。 農協系統組織の自主規制の徹底、それから行政指導の強化を図るということで、昭和五十七年四月に農協店舗に対します私どもの経済局長通達を出しまして、現在これに基づき指導を行ってきているところでございます。
それは、中小小売店舗と申しますか、こういうところの売り上げにも非常に影響があるんで、いまの田園都市構想の中に含めて駐車場の問題を建設省、関係省庁とひとつ御検討いただいて、大型店舗だけでなくて中小商店街の売り上げ対策として御高配をいただけるようなことをひとつ御検討をお願い申し上げておきたいと思います。
それから、通産省の原案によりますと、千五百平米未満、五百平米以上の中小小売店舗の関係については公示を加味した申し出制ですか、そういうことを考えておられるようですけれども、この申し出をする者の資格は、いままででも任意団体は入れないとかあるいは法人格を持った団体だけだとかいうようなことがあっていろいろ意見が出されてきております。
こういった場合に地元の店舗等を主として中小小売店舗を選定するというようなこととか、あるいは住宅需要が高い地区では、それこそできるだけ保留床を住宅として供給するというようなことが必要でありますが、重ねて再開発地区を核としてコミュニティーを形成したいというような場合には、そういった必要な公益的施設にも利用できるような配慮が今後は必要になってくる、現に一部実施しているところでございます。
これは従来百貨店法の経験もありますので、商圏人口とか売り場面積あるいは従来の小売業の売り上げ高とか、さらにそこを通過する交通事情であるとか、人口その他による一応の経験値から数量的なものもございますが、それを基準にいたしまして、その届け出のあった地域における特殊事情とほかの大型店舗の状況、それからそこで購買する消費者の事情、それと中小小売店舗の事情とを勘案しまして判断するわけでございますが、その場合に
○山下(英)政府委員 七条によりまして、届け出が出て、それを行政当局が審査をいたしますときに、七条に書いてあるような中小小売店舗等への影響等々を基準に、それに相当な影響があるかどうかを判断するわけでございますが、そのときに十一条の消費者利益も配慮するということは、たとえば新しい住宅地域に大型店舗の一種としてスーパーマーケットを建設しようというような場合には、当然その住宅地域に住んでおる消費者が買いものに
これもやはり中小小売店舗の近代化で、特殊な大型小売店舗、先ほどお話がありました寄り合い百貨店にはいろいろな形態がありますね。駅の地下街また駅ビル商店街、こういうものはやはり振興事業団の融資を全部受けておるのですか。日本全国の駅の地下街、駅ビルの商店街です。これを最初に一言聞いておきます。