2006-05-30 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
現行法に基づきますTMOは、中小小売商業高度化事業構想の推進者という位置付けとして商業などの活性化に意欲的に取り組んでこられた方々でございます。
現行法に基づきますTMOは、中小小売商業高度化事業構想の推進者という位置付けとして商業などの活性化に意欲的に取り組んでこられた方々でございます。
現行法に基づくTMOは、市町村による認定を受けました中小小売商業高度化事業に関する総合的かつ基本的な構想を推進する主体として、商工会とかあるいは商工会議所、御指摘いただきましたとおり、などが規定されておりまして、今年、十八年の四月末現在で全国で四百八のTMOが設立をされております。
○迎政府参考人 従来のTMOというのは、中小小売商業高度化事業を総合的に推進する者という法律上の位置づけでございまして、各地の商工会議所なんかがこの役割を担ったりしておったわけでございますけれども、新しい中心市街地活性化法におきます中心市街地活性化協議会においては、基本的に、経済活力の向上のための事業を推進する者と、それから都市機能の増進を推進する者と、両方が必ず入っていなければいけない。
具体的には、中小小売商業者が取り組む商業機能強化への取り組みについて、地権者などを巻き込んだ取り組みとするために、中小小売商業高度化事業の認定要件として、土地の所有者の協力を得るということを考えております。
具体的には、留萌管内に羽幌町という町がございまして、人口約九千人ぐらいの町なのでありますが、ここは非常に、町、町長、議長、商工会長、みんな本当に力を合わせて、この法の枠組みのもとで、中心市街地の活性化を図るための具体的な計画、今一生懸命詰めているということでございまして、具体的な中身は、中小小売商業高度化事業計画ということで、テナントミックス型の、複合型の商業施設をつくっていきたい、こういう中身の計画
基本計画がことしの十月二十七日現在で三百四十四市町村、三百四十九地区ですか、中小小売商業高度化事業、いわゆるTMO、これが十一月二日現在で百五というふうになっておるわけで、ようやくこの問題も出そろってきたなという感じが今日するわけでございます。
また、いわゆるTMO構想、中小小売商業高度化事業構想については、七月十六日までに十九市町が認定済みでございます。 平成十一年度においては、平成十年度を上回る市町村において基本計画の策定が確実な状況でございまして、これに伴い、TMO構想についても今後多くの市町村において策定される見込みでございます。
五 市町村の基本計画の下、認定構想推進事業者(TMO)の中小小売商業高度化事業、及び中心市街地整備推進機構の市街地整備改善のための事業など、関連事業が一体となって推進されるよう、制度の運用について点検、助言を行うこと。 また、これらの機関を中心とする街づくりの推進のため、企画力、指導力に優れた人材の育成、確保を始めとするソフト面での十分な支援を行うこと。 右決議する。
あるいはタウンマネジメントというようなことで御説明をいたしてきておりますけれども、法律でいえば中小小売商業高度化事業と申しておりますが、こういった内容について定めるべき事項についてお示しをするということでございます。
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることといたしております。
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることとしております。
五 認定構想推進事業者、いわゆるタウンマネージメント機関による中小小売商業高度化事業や中心市街地整備推進機構による市街地の整備改善のための事業が市町村の基本計画の下で一体となって行われるよう指導するとともに、街づくりの一層円滑な推進に向けて不断にその運用体制の点検を行うこと。
また、主として個々の具体的な事業の実施、つまり計画の中に盛り込まれた事業個々につきましては、市街地の整備改善のための事業及び商業の活性化のための事業と一体的に推進する、例えば公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業でございますとか、電気通信の高度化を図るための事業に関するような基本的な事項を定める、あるいは中小小売商業高度化事業の実施について、その指針となるべき事項を定める、こういうようなことを
それを踏まえてTMOが、基本計画で指定された商店街等の活性化のための全体計画として、中小小売商業高度化事業構想、これを策定しまして、市町村の認定を受けて事業を実施するということになるわけでございます。さらに、その具体的な事業については、また国等の認定も受けるという形になっているわけでございます。 いずれにしましても、この三者が一体となって機能をしなければいけないということでございます。
さらに、基本計画で指定されました商店街等の活性化等の全体計画として、TMOが中小小売商業高度化事業構想、いわゆるTMO構想と言っておりますが、これを策定し、市町村の認定を受けて事業を具体的に実施していくということでございまして、全体として機能をするように仕組みを今考えているということでございます。
第四に、主務大臣の認定を受けた商業等の活性化のための特定事業計画及び中小小売商業高度化事業計画について、これらの事業を促進するため、産業基盤整備基金による債務保証等の実施、中小企業設備近代化資金貸し付けの特例、中小企業信用保険の特例、食品流通構造改善促進機構の業務の特例、道路運送法等の許認可の特例、通信・放送機構の出資、課税の特例等の措置を講ずることとしております。