1974-04-24 第72回国会 衆議院 商工委員会 第29号
○橋本(利)政府委員 いま御指摘の三越とJ・C・ペニーの提携問題につきましては、やはりこういった大量販売店と申しますか中小小売り商業者と非常に関係の強い問題もございますので、今後とも十分にチェックしてまいりたいと考えておりますが、いままでに当方で調査いたしましたところでは、三越といたしましては、仕入れ先の多様化の一環として、秋冬もの衣料品をスポット買いする仕入れ先ソースの一つとして考えておる、かようなことでございまして
○橋本(利)政府委員 いま御指摘の三越とJ・C・ペニーの提携問題につきましては、やはりこういった大量販売店と申しますか中小小売り商業者と非常に関係の強い問題もございますので、今後とも十分にチェックしてまいりたいと考えておりますが、いままでに当方で調査いたしましたところでは、三越といたしましては、仕入れ先の多様化の一環として、秋冬もの衣料品をスポット買いする仕入れ先ソースの一つとして考えておる、かようなことでございまして
○高丘参考人 日本の小売り業は、ほとんど百貨店にしてもチェーンストアにしても、あるいは中小小売り商業者にしても、ストックを持たない小売り商業者なんですね。百貨店の場合は売価、原価の決定から商品供給が、これは問題点はあるかと思いますけれども、ほとんど卸売り業者以上、問屋以上ということになっております。
そういうような事情によりまして、先ほど申し上げておりますように、一方では中小小売り商業者の事業機会を確保いたしますとともに、他方では消費者の利益を配慮するというような点から、現行の百貨店法を廃止して、現在審議をお願いいたしております大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律案を提案いたしたわけでございます。
大規模店舗の進出と中小小売り商業者との間の利害の調整という方式の問題について、許可制をとるか、届け出制をとるかということにつきましては、先ほど大臣が御説明申し上げたとおりでございまして、私どもは、届け出制のほうが現在のいろんな状況に合致しておるというような考え方のもとで、届け出制ということで大規模店舗法案を提出いたしたわけでございます。
ただ、中小小売り商業者の面から見ますと、届け出制によって自由に大規模店舗ができると、しかも、場合によりましては、ある地域に大規模小売り店舗が数軒一挙にできるという点は非常に問題がございますので、この法案では届け出制ではございますが、同時に、届け出した内容について通商産業省のほうで事前審査をし、問題がある場合には、その大規模店舗の出そうという面積の削減、あるいは開店日の延期というような勧告をいたし、その
たとえば人の流れが変わるとか、あるいは周辺の小売り商の売り上げ高とかあるいはマージンに影響が出てくるとか、そういう周辺の小売り商に影響を与えるということもまた十分考えられるところでありまして、中小企業庁で、スーパーについてどういうふうに考えておるかということを周辺の中小小売り商業者に聞いてみますと、スーパーが出てくると不利であるとする者が四二・三%を占めております。
したがいまして、百貨店、大型スーパーだけではなく、御指摘のように、駅ビル、寄り合い百貨店等々すべて大規模小売り店舗になりまして、これに入ります中小小売り商業者はやはり届け出義務を一応負うということになりますし、制度的にも一応調整の対象になるということは御指摘のとおりであります。
次に、中小小売商業振興法案は、中小小売り商業の振興をはかるため、中小小売り商業者に対する振興指針を定め、これを受けて実施される商店街の整備、店舗の共同化等の高度化事業等に対して、金融、税制面の助成措置を講じるとともに、特定連鎖化事業についてもその運営の適正化をはかるための措置を規定しようとするものであります。
それからまた一般の中小小売り商業者の振興に関する規定、この点については、訓示規定が多いわけでございますが、すべての業種、業態を通じ必要な施策について規定したためそういうことになりがちでございまして、これらの規定の実行のため、具体的な各種の施策をこれからも用意してまいりたいし、決してこれを無意味に終わらせたくない、こう考えているわけでございます。
というふりなかっこうで中小小売り商業全体としての指導指針というものを明らかにし、その中で高度化事業についても十分な助成の強化をはかっていく、こういった意味で、全体としての振興指針がこういう内外の情勢の多様化の中で、きびしさを加える中でさらに必要であろうというふうな考え方に立っているわけでございますし、またそうした意味で助成の強化をはかる、その際に施策の体系を明らかにして、私どもの考え方を明らかにして中小小売り商業者
通産省自身が資料として出されておりますが、これはわが国は、おそらく、この法律の中でそういう部分を規制をしようという意図があると私は思うのでありますけれども、フランチャイズチェーンのあり方、それから、これが中小小売り商業者にとって好ましいものなのかどうか、それから、こういうものに対して政府としてどういう措置をとっていこうと考えておられるのか、お答えをいただきたいと思います。
○政府委員(外山弘君) 振興法九条の小規模企業者に対する特別の配慮ということは、国に対する訓示規定ということで書かれているものでございまして、第五条の「資金の確保」、あるいは第七条の「調査」、第八条の「研修事業の実施等」といったような、中小小売り商業者の経営の近代化、そのための施策を講ずるにあたっては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならないということにしたわけでございます。
そのために、中小小売り商業者などはむしろ商工会議所あるいは商工会等がたよりにならないというような、そういう感じを持ってきつつあるようであります。
もし、地域計画が作成されても具体的な高度化事業計画の認定が出てこなければ、時間の、エネルギーの浪費になってしまうので、中小企業庁では、地域計画の策定が終わった地区の商店街整備計画、店舗共同化計画等を積極的に認定するとともに、中小小売り商業者が広くこれらの計画に参加し得るように指導する必要があると思われますが、どうでしょうか。
申すまでもなく、中小小売り商業者はいかにして従業員を確保するかということが、当面する重大な問題となっておりますが、これを解決して中小小売り商業を魅力あり働きがいのある職場とするためには、振興指針に定める事項として、中小小売り商業の従事者の福利厚生に関する事項を明示することが必要であると考え修正した次第であります。
このような情勢に対処して、中小小売り商業者の自主的な近代化努力を促進し、その能力を効果的に発揮できるよう必要な援助を行なうことは、流通の近代化ひいてはわが国経済の発展のためにもきわめて重要な課題であります。
すなわち、まず第一に、通商産業大臣は、中小小売り商業者に対する振興指針を定めることとしておりますが、この振興指針は、中小小売り商業者の経営の近代化の指針として策定されるものであります。その内容としては、個々の中小小売り商業者の行なう経営の近代化のあり方及び中小小売り商業者の事業の共同化のあり方をともに定めることとしております。
さらに、機械類信用保険法につきましては、新たにリース契約による取引を保険の対象とするため、所要の法改正を行なうこととしており、また、百貨店法につきましては、中小小売り商業者の事業活動機会を適正に確保するとともに、流通の合理化、消費者利益の保護といった社会的要請にも配慮して、その見直しをいたす所存であります。
さらに、機械類信用保険法につきましては、新たにリース契約による取引を保険の対象とするため所要の法改正を行なうこととしており、また、百貨店法につきましては、中小小売り商業者の事業活動機会を適正に確保するとともに、流通の合理化、消費者利益の保護といった社会的要請にも配慮して、その見直しをいたす所存であります。
それから第二点といたしましては、この許可制から届け出制への移行ということに伴いまして、事前届け出によって地元の小売り商が対応策を講ずる時間的いとまをあらかじめ与えるという趣旨に答申はなっておりますが、その際、その期間を含めまして、この大型店の設置と並んで地元の中小小売り商業者に対しまする適切な商業対策というようなものをぜひこの際強化していただく必要があるのではないか、両々相まってまいりませんと、なかなか
○政府委員(本田早苗君) 御指摘のように、百貨店法は三十一年に中小小売り商業者の営業機会の確保というものが一番前面に出て、百貨店活動を規制する法律として発足したわけでございます。
補足説明の中で、中小小売り商業者の経営近代化のモデルといたしたい、こう述べておられるのでありますが、これはモデルにならぬと私は思う。何となれば、牛の薬を馬でためしてみるようなもので、いまの小売り業者というものがきわめて貧困な、投資の弱い形の上に立って、あえぎながら家族労働で経営をしておる。
これは、この小売り市場において経営を行なう小売り商業者に対し、適切な指導を行なうことにより、これを中小小売り商業者による経営近代化のモデルとするとともに、適正な小売り価格の形成がなされるよう配慮するため設けた規定であります。 第三号は、食料品総合小売り市場において生鮮食料品等の小売り業を経営する者に対する生鮮食料品等の購入のあっせん及び委託を受けて小売り業務の一部を行なうことであります。
この点につきまして、今後これらの中小小売り商業者が、みずから共同して、積極的に近代的な方向へ進むことが必要と考えられるのであります。 政府といたしましては、このような見地から、大都市及びその周辺の地域に、近代的な経営方式を導入して、総合的に生鮮食料品等の小売り業を経営するための食料品総合小売り市場を、中小小売り商業者による経営近代化のモデルとして設置することとしたのであります。
これはこの小売り市場において経営を行なう小売り商業者に対し、適切な指導を行なうことにより、これを中小小売り商業者による経営近代化のモデルとするとともに、適正な小売り価格の形成がなされるよう配慮するため設けた規定であります。 第三号は、食料品総合小売り市場において生鮮食料品等の小売り業を経営する者に対する生鮮食料品等の購入のあっせん及び委託を受けて小売り業務の一部を行なうことであります。
この点につきまして、今後これらの中小小売り商業者がみずから協同して積極的に近代的な方向へ進むことが必要と考えられるのであります。 政府といたしましては、このような見地から、大都市及びその周辺の地域に、近代的な経営方式を導入して総合的に生鮮食料品等の小売り業を経営するための食料品総合小売り市場を中小小売り商業者による経営近代化のモデルとして設置することとしたのであります。