1974-05-07 第72回国会 参議院 内閣委員会 第16号
すなわち、これらの業務を規定上明らかにするとともに、なかんずくその必要性が強く要請されていた小規模企業者、中小小売り商業者及び中小サービス業者につきまして、そのなまの声をくみ取り、親身な窓口となって、その声を的確に行政に反映させていくこととし、これらの業務を小規模企業部において所掌させることといたしております。
すなわち、これらの業務を規定上明らかにするとともに、なかんずくその必要性が強く要請されていた小規模企業者、中小小売り商業者及び中小サービス業者につきまして、そのなまの声をくみ取り、親身な窓口となって、その声を的確に行政に反映させていくこととし、これらの業務を小規模企業部において所掌させることといたしております。
欧米を考えますと第三段階までいっているわけでありまして、その点ではやはり基本的には中小小売り商の問題というようなものを単に保護の問題として考えるのではなくて、中小小売り商に競争力をつけてもらいまして、そして大きなものに立ち向かっていけるようなものをつくり上げてもらいたいということであります。
これによって中小小売り商にどういう影響が生ずるかというのをやはりよく調査をする必要があるだろうと思いますが、その結果非常に大きな負担が出るということになります場合には、中小企業庁といたしましては関係省庁とも十分協議をいたしまして、たとえば中小企業金融公庫等の制度融資の活用、充実をはかるというような方法によりまして、中小小売り業の経営に支障が生ずることのないようにできるだけ努力をしてまいりたい、こういうふうに
○新木参考人 中小小売り商の場合、数も非常に多うございますし、その辺がはっきりお答えできないのが残念と思いますが、午前中も申し上げましたように、これを実施するにつきましては、できるだけメーカー、問屋の方々に値上げをしないでほしい。そうでないと、中小の小売り商はせっかく何とか協力しようと一生懸命になっているのですけれども、できませんということを申し上げたのです。以上のとおりでございます。
○新木参考人 中小小売り商の団体に対して百四十八品目の自主的な価格抑制措置というものについてのあれは、直接品目をあげていろいろお話はございませんでした。ただ、こういうふうな制度をチェーンストア協会あるいは百貨店協会等に頼んで、そしてそういうふうな業者の方々が自主的に価格抑制の措置を講じてもらいたい。
中小小売り商の立場について意見を申し述べさせていただきます。 現在、中小小売り商は、全国でその数がおよそ百四十九万店ありまして、その売り上げは、全国の小売りの総売り上げの七九%を占めております。したがいまして、日ごろ国民生活の安定ということについては重大な責任を感じておるわけでありますが、それゆえに、今日の物価高騰、インフレという重大な事態に対してはとうてい無関心でおるわけにはまいりません。
すなわち、これらの業務を規定上明らかにするとともに、なかんずくその必要性が強く要請されていた小規模企業者、中小小売り商業者及び中小サービス業者につきまして、そのなまの声をくみ取り、親身な窓口となって、その声を的確に行政に反映させていくこととし、これらの業務を小規模企業部において所掌させることといたしております。
将来ともやはり中小小売り商の利益を侵害することのないようにいたしたいと思いますが、何ぶん緊急の間に合わせるということであったということで御了解いただきたいと思います。
それから、ただいまも申し上げましたように、中小小売り商と大型小売り業との調整という意味での百貨店法というものを施行する責任はもちろん持っております。ただ、それを越えた防災問題に関しましては、私ども一般的監督権という範囲内で、消防庁の行なわれます指導に協力する、こういう形かと考えております。
○藤井恒男君 その中小小売り商の専門店化、あるいは地理的なものですね、離れておるとか、あるいは住居に隣接しておる、こういう点はわかるわけだけど、そうでない形で、たとえば繁華街を形成しておるような場合の中小小売り商、同一品物を数店舗が別個に販売しておる、こういうところの競争条件というものを促進していこうということと、近代化という意味においてみんなが寄り合って共同仕入れを促したらどうだとか、建物をみんなでつくったらどうだとかいうようなことをお
ヨーロッパ等におきましては、やはりスーパーの比重が増大をし、中小小売り商が減少しつつあるというのは、おっしゃるとおりの数字でございます。ただ、ヨーロッパ等におきましては、確かに百貨店法のように直接大規模小売り店と中小小売り商の間を規制する法規は現在存在いたしてはおりません。
なお、どちらかといえば、スーパーと中小小売り商との関係ということが摩擦を越こしていない、スーパーの進出はわが国よりさらに多いというふうに思えます。
私どもは、現行百貨店法のあり方の再検討にあたりましては、ひとり百貨店の立場だけでなく、広く多くの中小小売り商、消費者の立場、流通近代化の路線、資本自由化の本格化等、私どもなりに多角的、総合的な観点から、七〇年代におきます流通政策のあり方につきまして、真剣な検討を加えてまいったのでございます。
流通の近代化につきましては、本法案で特に言及をいたしておらないわけでございますが、さきに成立いたしました中小小売商業振興法によりまして中小小売り商の近代化の促進を行なうことといたしておりますので、通産省といたしましては、この二つの法律によりまして答申の示した二つの基本的方向は充足されておるというように考えております。
といって、スーパーによる中小小売り商の影響を無視するものではないのですが、通産省ではスーパーをどのように評価され、また、スーパーの周辺中小小売り商に与えている影響をどのようにつかんでいらっしゃるのか、お伺いをします。
○藤井恒男君 次に、中小小売り商における労働条件についてお聞きしたいんですが、衆議院ですでに修正されたように、中小小売り商に従事する者の福利厚生の問題、これは従業員対策としても非常に重要な問題であるわけですが、この福利厚生の問題を大規模店と比較した場合に、中小企業の福利厚生の状況は非常に私は劣悪だと思います。
○政府委員(外山弘君) 冒頭御指摘もございましたが、流通部門の中で中小小売り商は非常に大きなウエートを占めておる。で、その経営形態の近代化がおくれているために全体としての流通コストといったものが大きくなっている、そういう側面もあるというふうに考えます。
○藤井恒男君 それじゃ、角度を変えて今度はお伺いしますが、今回の法案で、経営の近代化の目標、経営管理の合理化、施設及び設備の近代化、事業の共同化等に関する事項、その他中小小売り商の振興をはかるための中小小売り商に対する一般的な指針を定める、こういうことになっておるわけですが、この指針にも乗れない、高度化事業にも乗れないような中小の小売り商に対しては、従来の中小企業金融公庫、国民金融公庫による流通近代化貸
また、この振興法が成立した場合、中小小売り商には具体的にどのようなメリットが付加されるか、これは企業庁長官でけっこうですが、お聞きしたい。
○林虎雄君 提案理由に述べられておりますように、最近、百貨店、大型スーパーとの競争が激しくなっておりまして、また、流通部門に対する外国企業の進出等も相次いで伝えられているなど、中小小売り商を取り巻く環境は一段ときびしいようであります。
百貨店などの大規模店の進出によりまして、その周辺の中小小売り商が非常に大きな影響を受けて、せっかくの合理化投資がむだになる場合が多いように思われるのであります。ちょうど四、五年前に、諏訪市でありますが、ここに進出したあるデパートの際にも、地元商店がこれに強く反対しまして、結局デパート側が折れて、最初の計画を縮小したというような事例がございます。
昭和三十一年の百貨店法では時代にそぐわなくなっておるから、消費者行政、流通近代化、及び百貨店に似て法の対象になっていない例のスーパー等を入れて、小売り商業全体を公平に見た法律に変えるべきであるという趣旨の答申をいただいたわけでございまして、私どもは、自来、中曽根大臣御自身で関係三団体を集められ、お話し合いの上、できるだけその答申に沿った原案をつくったわけでございますが、現在、先生御指摘のような、中小小売り商
したがって、百貨店法そのものの改正と先ほど御説明しましたように取り組んでおる次第でございますとともに、また中小企業庁におきましては、中小小売り商の振興のために、場合によっては次期国会に法案を出す必要があるのじゃないかという点も検討いたしておる次第でございます。ただいまのおことばを体しまして、今後とも検討してまいりたい、こう思います。
第一は、法律の目的、趣旨を、いままでは中小小売り商の立場というものが重点でございましたが、今後もこれは考慮しながらも、流通近代化の推進、消費者福祉の増進に重点を置いた前向きのものにしていただきたいということ。 第二は、先ほども申しましたとおり、百貨店とその他の大型小売り業について、法律上の公平を実現していただきたいということ。
○森口説明員 先ほど来お話ございますように、中小小売り商業の振興を制定しろというような非常に強い要望が中小小売り商の間でございますので、当方で現在、中小小売商業振興法を提案するという予定のもとにさまざまな検討をいたしております。 骨子といたしましては、現在まだ最終的に考え方はまとまっておりませんけれども、やはり中小小売り商の広義の組織化と申しますか、それをはからなければいけない。
最後になりますけれども、いろいろこの中小小売り商に対する国家の助成という問題も商工会議所のほうからも出ましたし、政府としましては、この答申の中にもありますけれども、立法措置を検討するなど、中小小売り商振興のための施策の飛躍的な強化拡充が必要である、こういわれておりますけれども、それはどういうことですか。
ただ、中小小売り商に与える影響等はどうであろうかという点についてまだ若干意見の合わないところがございますが、できるだけ早急に調整をいたしまして、調整ができたらこの国会に提案をいたしたい、かように思っております。
一方においてデパート、スーパー、農協、生協などに見られる大量販売機関が進出するとともに、他方、全国百三十万の中小小売り商は、依然として零細で、低生産性に苦しんでいるのであります。にもかかわらず、政府の商業政策は、従来のからから一歩をも出ず、あまりにも消極的、制限的であり、積極的振興政策はほとんど見られないのであります。
それからいま御指摘の具体的案件についてでございますけれども、この八百屋百貨店あるいは共同スーパーという範疇に入ります小売り商業店舗共同化事業につきまして、やはりこれが集団化、集約化の実をあげますために一応の基準を設けておるところでございまして、その基準は、まず参加する中小小売り商の数が五人以上であること、あるいは組合員の七〇%以上が中小の小売り商、または出資総額に占める小売り商の出資比率が七〇%以上
チェーンによる組織化、商店街の育成等々を考えておられるようでありますが、それだけで膨大な中小小売り商が摩擦なしに、再組織に乗り得るかどうか、すこぶる疑問であります。小売り店の多くは、現在、その将来について大きな不安を感じています。これらの問題に対して、どのような指針を与えようとするのか、通産大臣にお答えいただきたいと思います。 次に、情報化についてであります。
ただし、消費生活協同組合の事業活動は中小小売り商の事業活動と競合し、これに重大な影響を及ぼすことが少なくありませんので、この点も十分考慮する必要があるのであります。 そこで、中小企業基本法では、商業については、資本または出資総額が一千万円以下の会社等を中小企業と定めていることにかんがみ、これとの権衡を勘案し、特定の消費生活協同組合に限り、この特例を適用することにいたしたのであります。
○田中(武)委員 そこで影山さん、この流通センターというものができるという上に立っての中小小売り商対策というものを直ちに検討してください。そしてその結果をひとつ知らしていただきたい。そうでなくたって、まあ小売り商対策というものは検討はしておられる、しかしこの法律が成立すれば急速にやはり流通センターの造成ということは進んでいく、また進めねば法律をつくる必要もないわけなんです。
○影山政府委員 この法案が成立いたしますことに伴いまして、中小小売り商に対する影響等もとくと考慮いたしまして今後の方策を早急に検討いたしたい、かように考えております。