2014-05-30 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○中野政府参考人 今回の法案の検討に当たり、労働政策審議会におきまして、厚生労働大臣が基本的な指針を策定した上で、これに沿った対応がとられると大臣が認定した事業主に雇用される労働者について、無期転換ルールの特例の対象とするという今回の法案の仕組みについて、具体的なイメージが湧くようにという指摘がございましたことから、同様の仕組みとなっている、ただいま先生御指摘になりました中小労確法の例を紹介したところでございます
○中野政府参考人 今回の法案の検討に当たり、労働政策審議会におきまして、厚生労働大臣が基本的な指針を策定した上で、これに沿った対応がとられると大臣が認定した事業主に雇用される労働者について、無期転換ルールの特例の対象とするという今回の法案の仕組みについて、具体的なイメージが湧くようにという指摘がございましたことから、同様の仕組みとなっている、ただいま先生御指摘になりました中小労確法の例を紹介したところでございます
今般の法案において、中小企業労働力確保法、中小労確法を改正いたしまして、その枠組みを活用して中小企業に対する支援策を講ずることとしておりますが、こういった支援策は若者の失業やフリーター化を未然に防ぐことを通じて失業等給付の事業に資するものとなると考えておりまして、雇用保険三事業としての実施を予定しているものでございますけれども、現在の見直し作業と逆行したものにならないように十分留意して取り組んでいきたいというふうに
中小労確法も大きな効果を上げているというふうに、たまたま時代がそういう時代だったということもあるんでしょうが。 もう一点、人材の養成確保、技術の人材をどうつくるかという観点で伺いたいんです。 志藤参考人にお伺いするんですが、ヨロズの工場は生産のラインを、マニュアルのラインをあえて導入されたと。
最初は、中小労確法に基づく雇用創出でございますが、民間の中小企業の皆さんも非常に企業拡大について御熱意を持っておられまして、昨年、今日まで一年間で実は約九万人の方々が約二万人を超す中小企業の皆さんによって雇用されました。これについては二分の一、一年間に限っておりますが、賃金の助成制度を拡充いたしております。非常に中小企業の皆さんが積極的に参加しておられます。
さらに、個々の雇用創出等の制度を設けているわけでございまして、例えば中小労確法に基づく申請は非常に多く出てきておりまして、具体的に実は八万人の雇用が確定いたしております。お金一つかんがみましても、これだけで約一千億円をオーバーするお金が確実に支出されるというような状況にございます。
○長勢政務次官 従来、中退法とか中小労確法等ではそのような解釈をしてまいりましたので、その方針を維持していきたいと思っております。 また、雇用保険法等は、常時使用という考え方は保険財政との関係がありまして若干違いがありますが、これは、法の目的に沿って、通産省の中小企業そのものの定義の解釈とは別に助成の対象にしていきたい、今までと同様にやっていきたい、このように思っております。
さらに、昨年の十一月に策定をされました活性化総合プランに基づきましては、中小労確法を改正して新規雇用の創出の対応をした、あるいは中高年労働移動支援特別助成金の創設をして失業なき労働移動への支援をしたということをとり行ったわけであります。
特に、その中で、この前の議論のときも大臣は雇用活性化総合プラン、中小労確法の改正、あるいは中高年の再就職の支援、ホワイトカラーの離職者の訓練拡大というようなことを何点かお話をされたわけでありますが、あのときも、たしか高齢者の離職者の再就職、ここが一番大きな問題なんだというお話もされました。
私どもの雇用活性化総合プランの中には、例えば中小労確法の改正があります。
先般、中小労確法を改正いただきまして、その固定費部分についての支援体制をとったわけであります。人材というのは重要な要素でありますし、今までの中小労確法で高度人材というのはありますけれども、高度人材といかないまでも、一緒に業を起こして頑張ってくれる人材の固定費をカバーするというシステムというのはベンチャーにとっては非常に大事だと思っておりますので、その部分で大きな助けになると思います。
もちろん労働省の分野では、過去の経験値から中小労確法の改正をするとどのくらいになるかというのをはじきました。他分野も可能な限りはじいてもらえないだろうかということで、恐らく初めての取り組みとしてこういうことをしたわけであります。 もちろん、GDP押し上げ効果と個別分野はかなりオーバーラップはあると思います。ただし、どこまでがオーバーラップでどこまでがネット値だというのはわかりません。
○国務大臣(甘利明君) 中小労確法の改正による今回の措置でありますけれども、中小企業の振興ということが入っておりまして、私は産業政策を支援するための一つの措置というふうに理解をいたしております。つまりそれは、中小企業政策というのは、今は力が弱いから助けるけれども、大きくなったら利益を上げて税金で国に返してくださいねという奨学金的な発想があるんだと思います。
あわせて、さきの国会で労働省と通産省の共管の法律であります中小労確法の改正を行いました。改正前の経験的数値からはじきますと、改正後は五万八千人くらいの雇用が認められると思います。これを加速することは間違いないと思っております。(拍手)
労働力需要サイドでございますが、先般の臨時国会で改正された改正中小労確法に基づきます創業、異業種への進出、ベンチャー企業への支援等が含まれております。 四ページ以下の労働力供給サイドでございますが、再就職が厳しい中高年の支援として中高年求職者就職支援プロジェクト、さらに新卒者対策といたしまして、学生職業センター等における情報の提供、さらにインターンシップの一層の普及等を含んでおります。
こうした施策のうち、第一点目でありますけれども、中小労確法の改正に基づきます中小企業の支援、これとかあるいは中高年労働の移動支援特別助成金、あるいは中高年の休職者の就職支援プロジェクト等につきましては本年一月より実施をしているところであります。また、特別基金につきましては、沖縄におきまして一月の三十日から発動をさせていただきました。
若干重複をいたしますけれども、中小企業が労働者を雇い入れたときの助成措置、これは昨年の秋の臨時国会で改正をいただきました中小労確法に基づく新規雇用の創出のための支援等々相当充実をさせていただいたつもりでありますし、生産量が減少をしている事業所から中高年労働者を失業という経緯を経ることなく移動させる、そうした場合には、受け入れた企業に対して賃金の一定割合を助成するという措置も組ませていただきました。
○甘利国務大臣 先生もよく御存じだとは思うんでありますが、中小労確法の改正をいたしました。これは、失業者たる個人が個人事業あるいは小規模事業を起こすというところの支援のほかに、企業が事業部を独立させて、その起こしたものが中小企業である場合には支援対象とするということであります。
中小労確法の改正は、このうち総量としての雇用の場の拡大に位置づけられているわけですが、これがどれほどの雇用効果が期待できるか。これは衆議院での質疑でも、先ほどの斉藤委員の質問に対しても、新しい措置で来年度五万人、今ある措置で一万人、合計六万人、そういうお答えがありました。
そこでお伺いしますけれども、平成七年の改正中小労確法は、経済構造の変化に対応し、従来の雇用維持を中心とした施策から一歩踏み出しまして、雇用機会の創出に向けた施策を打ち出したものと理解していますけれども、その効果はどうであったのか。中小企業新分野展開支援人材確保助成金並びに中小企業雇用環境整備奨励金、それぞれを利用した企業数、そしてまた雇用された人数について御報告願いたいと思います。
○斉藤滋宣君 ちょっとお伺いしますけれども、この七年の中小労確法の改正のときには、御説明では、直接的な雇用は年間一万五千人程度という、そういう御説明ではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。
以上申し上げました点を踏まえまして、もうあと時間も、五十八分まで少なくなってまいりましたが、中小労確法について何点か質問をさせていただきます。当然私どもの立場も賛成でございますので、確認という意味で質問をするわけでございます。 まず、この特別助成の対象を創業等に伴う雇用管理に要する費用としていらっしゃいます。
○森(英)委員 今雇用の拡大というお話があったわけでありますけれども、もうちょっと具体的に基本的な中小労確法の改正についての考え方を伺いたいと思います。
中小労確法の中で、通産省と連携をとって、高度の人材を採用する場合の支援等を行っておりますが、開業する、業を起こすことについてもっと踏み込めないか。つまり、今の失業は何かといいますと、開業率と廃業率が逆転をしている。