2010-05-12 第174回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
もう一つ、中小企業庁長官に、中小企業基盤整備機構が行ってきた、その時々に、特定中小企業集積活性化法とか地域産業集積活性化法とかいろいろ名前は変わりましたけれども、要するに中小企業活性化のための補助金などを使って、基盤的技術の集積地の集積の技術が失われないように中小企業庁としてはいろいろ取り組んでこられたのは私も知っておりますが、やはり今の時代に、産業技術基盤集積を守るという上では、中小企業基盤整備機構
もう一つ、中小企業庁長官に、中小企業基盤整備機構が行ってきた、その時々に、特定中小企業集積活性化法とか地域産業集積活性化法とかいろいろ名前は変わりましたけれども、要するに中小企業活性化のための補助金などを使って、基盤的技術の集積地の集積の技術が失われないように中小企業庁としてはいろいろ取り組んでこられたのは私も知っておりますが、やはり今の時代に、産業技術基盤集積を守るという上では、中小企業基盤整備機構
中小企業集積地の潜在能力が著しく低下しています。この集積地というのは、人間に例えますと歯のようなもので、一本、二本抜けますと全体がもたないというような状況の中で、メード・イン・ジャパンが高品質であり、また、ユーザーに安心感を与えていた時代が終えんしつつあるかもしれない、そのような危機感を抱いております。
伝統的ものづくり、中小企業集積のところでありますが、そういうところについてはどうだろうかということであります。代表する企業では、暖房機器メーカーでコロナがそうですか、これは石油ファンヒーターの売り上げがマイナス二・七パーだそうですが、一方で、新製品、エコキュートという空気の熱でお湯を沸かすという、こっちの方は、今、普及途上にあるという意味ででしょうけれども、一二%のプラスになっている。
これは、新潟県が策定した特定中小企業集積活性化計画において中核的位置づけを与えられておるわけであります。国としても、今先生がおっしゃったように、地域産業集積中小企業活性化補助金の交付を行って、同センターが行う中小企業と研究機関との交流事業や中小企業者の販路拡大等々の支援をいたしておるところであります。
○政府参考人(殿岡茂樹君) 先生御指摘の不況業種を抱える地域の問題でございますけれども、従来から、地域産業集積活性化法という法律をおつくりいただきまして、この法律に基づきまして、造船業などの特定の大企業に依存する中小企業が多く集積しているいわゆる企業城下町といったものでございますとか、あるいは伝統的な製品を生産するいわゆる産地と呼ばれている地域でございますけれども、こうした地域につきまして特定中小企業集積
さらに、政令指定都市であり、また四万六千近くの事業所が集中する全国有数の中小企業集積地である川崎市出身の議員の立場からもお伺いさせていただきます。 今回の改正により、都道府県または政令指定都市単位に指定法人として中小企業支援センターを設け、中小企業支援の窓口としてワンストップサービス化を図っていくことになっております。
私の地元川崎市のような中小企業集積地では特にそうだと思いますけれども、中小企業支援センターの仲介機能を生かし、新規創業者と既存の中小企業の適切なマッチングを図ることにより無限のビジネス展開が期待できると思うのであります。
具体的に申し上げれば、繊維産地活性化基金の活用、これは丹後についても、普通は一つの都道府県に一カ所でございますが、京都府と丹後と二カ所をその基金の対象といたしまして、国が三億円、京都が三億円、計六億円の基金をつくるとか、あるいは地域産業集積活性化法に基づく特定中小企業集積活性化計画を承認いたしましてお手伝いするとか、そういう面でしっかり頑張るようにしていきたいと考えています。
私の川口という地元が、中小企業集積率日本一の町なんです。そこはすべて下請と地場産業なんです。だから、こういう業界の人たちにどうしたらいいんだということを私どもはあわせて考えなきゃいかぬと思うのです。 そこで、総括的に、橋本先生、時間がなくて恐縮なんですが、御意見をいただければありがたいことだと思います。
御案内のとおり、地域産業集積活性化法におきまして、現時点で部品、金型、試作品等を製造するものづくりの基盤となる基盤的技術産業集積地域として全国二十五地域、そしてもう一つ、地場産業などの地域の中小企業集積である特定中小企業集積地域として全国の八十二地域、合計百七地域を承認しております。
この制度は、大企業の生産拠点の海外移転などによる産業の空洞化の影響を受けてきた基盤的技術産業集積と特定中小企業集積の活性化を図って地域経済を発展させるというものですが、私は大変この制度に関心を寄せています。基盤的な技術産業の空洞化があってはならないと、日本経済の発展を思う立場からいつも思っているからです。
このため、地場の産品の技術開発支援、販路拡大支援、人材育成といった施策を展開しておりますけれども、これに加えまして、産業空洞化の影響を受けてきた産地などの中小企業集積の活性化のため、平成九年六月に施行いたしました地域産業集積活性化法に基づきまして、中小企業集積の維持発展のための施策を積極的に講じてきたところでございます。
これは、中小企業集積地ということもあります。そして、区と区民の皆様方の信頼関係があったということも言われております。さらに、区長のリーダーシップもあったと言われております。そして、これが大変好評なんですね。それはそうですわ、率先して区が、自治体が対応してくれたわけですから。ですから、中小企業の集積地を持つ各区もこれに連動して取り組む可能性があるし、私は取り組んでほしいと思っている。
○政府委員(田島秀雄君) 私も舌足らずな面があるとは存じますけれども、特定中小企業集積でも自然的経済的社会的条件から見て一体である地域に中小企業の方と、それから関連性が高い事業を営む中小企業者が有機的に連携して事業活動を営んでおればいいわけでございますので、十分検討に値すると、要するにそういう議論であります。
現在、大牟田市は現行の中小企業集積活性化法の承認を受けてございまして、集積の活性化に向けた取り組みが進行中でございます。新たに制定されます地域産業集積活性化法におきましても、既往の承認計画についてはみなし規定を置いて、引き続き特定中小企業集積として支援を行うこととしてございます。
○政府委員(田島秀雄君) 中小企業者の皆様方が、県が活性化計画を定めましたことを受けまして個々に技術開発等々に関する計画をおつくりになるわけですが、現在の特定中小企業集積法におきましても、都道府県の担当部局におきまして、計画申請以前の段階から相談にあずかったり御指導申し上げたり、いろんなことをやってきてございます。
以上のような観点から、これらの産業集積の活性化を図る措置を総合的、体系的に実施するため、今般、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法を取り込みつつ、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積の活性化に向けた都道府県及び事業者の取り組みに関する指針を活性化指針として定めることとしております。
今法案は、既に五年前に中小企業を対象とした特定中小企業集積の活性化法として施行されてきたものですが、この間にも産業集積の機能衰退は進行しています。現行法が五年間に産業集積の維持にどのように貢献してきたのか、お尋ねをいたします。 また、現行法と新法との違いについてお伺いし、本当にこの新法で集積機能の活性化ができると思われるのか、通産大臣にお伺いをいたします。
本法案は、これまでの特定中小企業集積に加え、新たに物づくりを支えてきた部品、金型、試作品等の基盤的技術産業の集積を対象に、産業インフラ、この種の整備にも力を入れて対策を講じよう、かような考え方を持っております。
以上のような観点から、これらの産業集積の活性化を図る措置を総合的、体系的に実施するため、今般、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法を取り込みつつ、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積の活性化に向けた都道府県及び事業者の取り組みに関する指針を活性化指針として定めることとしております。
なお、現行中小企業集積活性化法におきましては、複数の都道府県により計画が共同申請をされた実績はございませんが、今後そういったこともあり得るわけでございますので、形式的にそういったものを退けるということではなく、全く同じように御相談に乗っていきたいというふうに思っております。
○田島政府委員 現行の特定中小企業集積活性化法の運用実績といいますか、ノウハウをどう生かしているのかという御質問でございますが、ただいま、この法律、現行の法律を活用しまして、九十四の地域がいろいろな御努力をしておられますけれども、一つ、二つ例を挙げますと、北海道の室蘭地域あるいは新潟県の三条・燕の地域といったようなところが現時点で比較的顕著な成果を上げておられるところではないか、こういうふうに思っております
次に、全国の産地、それから中小企業集積法の計画承認地域、現在は九十四地域になりますが、これは長引く不況と輸入品の急増などで引き続いて大変深刻な事態に置かれています。 十年間の臨時措置法である中小企業集積法というのは今回新法に統合されるということになるわけですが、それで実質的に五年間延長ということになるわけですね。
以上のような観点から、これらの産業集積の活性化を図る措置を総合的、体系的に実施するため、今般、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法を取り込みつつ、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積の活性化に向けた都道府県及び事業者の取り組みに関する指針を活性化指針として定めることとしております。
そこで、これは通産省の方はよく知っている方ですけれども、商工部長の前野さんは、県議会の答弁で、国の支援制度を積極的に活用することも重要と考えられますので、地場産業等の振興を目的とする特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法を本県石材業へ適用するよう国に働きかけ、業界の今後の動向の把握や新たな需要先の開拓、デザインの改良等を支援していきたいと考えております、こういうことで答弁をされ、県議会の問題にもなった
現行の特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法におきましては、平成四年以来、全国で九十四地域の計画が承認をされているところでございます。この地域は、三十八道府県、四百四十一市町村が関係をいたしてございます。 現在、これら各地域におきましては、地域の集積の特性を生かした技術開発でございますとか商品開発でございますとか、積極的に実施をされているというふうに承知をいたしてございます。
○坂上分科員 今お話がありましたとおり、三条・燕地域につきましては、現行の中小企業集積活性化法により計画の承認を受けておりますが、今度新法になりますとどういう取り扱いとなりましょうか。
○田島政府委員 三条・燕地域を含めまして、現行の中小企業集積活性化法の承認を受けている地域につきましては、新しい法律上自動的に新法に基づく特定中小企業集積として承認を受けたものとみなすという措置を講じることとしておりまして、引き続き集積の活性化を御支援申し上げてまいる所存であります。
これは、いわゆる産地や企業城下町といった中小企業集積を活性化するものでありますが、本法案によりこの中小集積活性化法は発展的に解消され、新法に統合されることになります。つきましては、現行の中小集積活性化法の実績と、それをどう評価しているのか、通産大臣に伺います。
以上のような観点から、これらの産業集積の活性化を図る措置を総合的、体系的に実施するため、今般、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法を取り込みつつ、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、主務大臣は、基盤的技術産業集積及び特定中小企業集積の活性化に向けた都道府県及び事業者の取り組みに関する指針を活性化指針として定めることとしております。