1999-11-19 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第4号
それなりの育成、助長、これも必要だと思いますので、あるいは中小企業近代化資金助成法等の一部改正も考えられているわけですけれども、それを含んでこの中小企業に対する、小規模に対する配慮についてお話しをいただきたいと思います。
それなりの育成、助長、これも必要だと思いますので、あるいは中小企業近代化資金助成法等の一部改正も考えられているわけですけれども、それを含んでこの中小企業に対する、小規模に対する配慮についてお話しをいただきたいと思います。
法律によって企業組合と書いてあるときには企業組合自身がその助成の対象となるという形になっておりますが、この中小企業近代化資金助成法の場合にはそれが書いてございませんものですから、法律的に言うとどうしても企業組合を対象にはできないという形になっております。
この災害に対しましてこれを激甚災に指定するとともに、中小企業信用保険法による災害関係債務保証の特例、中小企業近代化資金助成法による貸付金等の償還期間の延長、中小企業者に対する低利資金の融通のほか、被災地方公共団体が建設いたします罹災者公営住宅建設事業費に対する補助率のかさ上げの措置を適用することといたしました。
それからなお中小企業近代化資金助成法の対象業種に、これは四十年に指定いたしまして二百八十九件、五億五千万の金が出ております。なおそれ以外に中小企業近代化促進法の指定業種にいたしまして、これは四十一年に低利貸し付け十七件、一億九千万、このようなことで措置をいたしております。
それから第三目番には、中小企業近代化資金助成法に基づく特定設備に対する無利子の融資対象企業につきまして、従来年間製成数量が百五十キロリットル以上のものに限られておったのでございますが、これを規模の制限を外してもらいまして、百五十キロリットル以下のいわゆる零細な企業でもこの助成が受けられるようにしたということ、それからさらに、融資の対象を、従来ありませんでした発酵タンク等も取り入れまして、中小企業の合理化
これにつきましては、もう先生御高承のとおりでございますが、従来から国民金融公庫に生鮮食料品小売業近代化貸付制度というのがございまして、いろいろな自動ばかりとか、自動包装機械等につきまして、特利による貸し付けを行ない、また中小企業近代化資金助成法によります設備貸与制度、これは都道府県に設備貸与機関を設けまして、それに国と県の無利子の金を四分の一ずつ、それから中小企業金融公庫からの特利の金を半分、この金
検査報告に不当事項として掲げましたものは、中小企業近代化資金助成法に基づき、都道府県が中小企業者もしくは事業協同組合等に対しまして貸し付けを行なっているものの七件についてでございます。 まず二九一号は、都道府県の貸し付け金の財源として国が交付いたしました中小企業近代化促進費補助金のうちで、補助の目的を達していないと認められるものでございます。
(5)地方条例により規制を受ける騒音、振動及び臭気等の公害防止施設に関しても、工場排水法等の対象となる防止施設と同様、税制上の優遇措置、あるいは、中小企業近代化資金助成法による特別融資を講ずること。中小企業における公害防止施設の設置については、共同で防止施設を設置する場合の補助金制度の創設について検討すること。
第五に、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、国及び地方公共団体は、中小企業近代化促進法、中小企業近代化資金助成法等により、税制上及び金融上の措置、その他必要な措置を講ずるものといたしております。
それから、個別方式の点につきましては、第五条の農地、農業用施設、林道、それから十二条、中小企業信用保険の特例、それから十三条、中小企業近代化資金助成法の特例、それから十五条、商工中金貸し出し金利の特例、それから十六条、公立社会教育施設、十七条、私立学校施設、十八条、私立学校振興会の業務の特例、それから十九条、市町村施行伝染病予防事業、それから二十条、母子福祉資金に関する国の貸し付けの特例、それから二十四条
第五に、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、国及び地方公共団体は、中小企業近代化促進法、中小企業近代化資金助成法等により、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものといたしております。
固定資産税の非課税の問題、あるいは耐用年数の短縮の問題、それからもう一つは、金融上の特例措置というものがありまして、これには大体中小企業近代化資金助成法、これに基づいて無利子貸し付けをやる、それからもう一つは、中小企業高度化資金、これに基づいて融資関係をやっている。それから開発銀行からの融資制度をとっている。
きまるものでございまして、現在個々の点につきまして明確に申し上げるという段階には至っておりませんけれども、今回の災害の大きさにかんがみまして、第二章グループの公共土木関係、第五条の農地等の災害復旧事業等にかかる補助の特別措置等の主要なもの、それに、今回の災害の特徴といってもよい中小企業関係のものに対しまする特別援助規定でありまするところの、第十二条の中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、第十三条の中小企業近代化資金助成法
第一は、設備近代化資金というのでございまして、これは近代化計画を立てております清酒製造業としょうちゅう乙類の製造業に限っておるわけでございますけれども、国庫補助金と道府県の予算額、これは同額でありますが、それに従来からの償還金額と合わせまして、中小企業近代化資金助成法に基づいた融資が行なわれておりますが、その一環としまして、清酒製造業としょうちゅう乙類の製造業につきましてそういう近代化資金を貸し付ける
それから、なお資金につきましては、この中小企業金融公庫、それから中小企業近代化資金助成法による都道府県の直接貸し、それから船舶振興会による設備近代化資金と、こういうふうな資金源から出るわけでございます。
第二番目といたしましては、中小企業近代化資金助成法による都道府県の直接貸し、これを約五千万円。第三番目には、中小型鋼船造船業合理化臨時措置法による、これは中小企業金融公庫でございますが、これが約三億円で、もう一つ、第四番目に、船舶振興会から設備近代化貸付金、これを四億円、約十億円の金をいまのところ考えております。
そのほかに昨年、中小港湾運送事業を中小企業近代化資金助成法の対象事業にいたしましたし、さらに中小企業近代化促進法の指定事業にもいたしたわけでございます。今回集約をやっていくにあたりましては、この集約のやり方につきまして、中小企業近代化促進法の対象として税法上の優遇もしくは財政上の援助が受けられるようにやっていきたいとかように考えておりまして、現在実態調査をやっている段階でございます。
○芥川政府委員 二年の間にとります振興対策の内容を申し上げますと、先ほどから申し上げましたように、中小企業近代化促進法、あるいは中小企業近代化資金助成法、あるいは中小型鋼船造船業合理化臨時措置法等によります財政の投融資をもちまして設備の改善を行ないたいというふうに考えているわけでございますが、これは御承知のとおり、一般ワクの問題に相なりますので、ただいまではどれだけの数字ということをここで申し上げることはできないわけでございますけれども
これを借り入れられる資格は、この中小企業近代化資金助成法第二条の一項一号によって、きまっておるのですよ。それを、おまえは資格がないと言うことは、行政措置をもって法の定義を修正する、言うならば行政権といいますか、これも行政指導になるのかどうか知りませんが、行政指導によって法の定義を変えるということになりやしないですか。
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 一、海外移住事業団法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置 法案(内閣提出、衆議院送付) 一、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、中小企業近代化促進法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 一、中小企業近代化資金助成法
第三の「中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案」は、中小企業の近代化、高度化を促進するために、新たに共同工場貸与制度、及び、機械類貸与制度、並びに小売商連鎖化資金貸し付け制度による助成措置を講ずるとともに、中小企業構造改善準備金制度を創設して、課税の特例を認める等の改正を行ない、これに伴い、本法り名称を「中小企業近代化資金等助成法」に変更しようとするものであります。
○副議長(河野謙三君) この際、日程に追加して、 中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、 中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕