1999-11-11 第146回国会 衆議院 商工委員会 第4号
同時並行的に、中小企業近代化審議会におきましても、過去の政策、政策効果の評価、これもかつてなかったことだろうと思うのですが、一つ一つの政策の効果も測定したわけであります。 こうしたことを積み重ねまして、中小企業政策審議会では、基本法の全面改正が必要であろうという問題提起をしているわけであります。
同時並行的に、中小企業近代化審議会におきましても、過去の政策、政策効果の評価、これもかつてなかったことだろうと思うのですが、一つ一つの政策の効果も測定したわけであります。 こうしたことを積み重ねまして、中小企業政策審議会では、基本法の全面改正が必要であろうという問題提起をしているわけであります。
こうした中で、平成二年に行われた行政監察におきまして、総合指導所構想が策定後二十年余を経て、中小企業者の診断ニーズ、都道府県等の実情に合わなくなってきている状況も一部に見られるとの御指摘を受けまして、平成七年からの中小企業近代化審議会指導部会診断制度分科会においても、診断、指導事業の効率的な実施を図るための体制については、地域ごとに適切な対応をとることが重要であると報告されたわけであります。
実は、中小企業近代化審議会の議事録、これを拝見しますと、個々の経営革新的な経営計画を行政庁の役人が書面で判断できるであろうかという疑問が指摘されております。 企業などから提出されますプランについて実際にだれが中身を分析評価するのか、そこには事業内容についての適切かつ公平な判断ができる人材なり仕組みが本当に存在するのか、この点に私は今の疑問が尽きるのではないかと思うのであります。
昨年八月に出されました中小企業近代化審議会の中間答申に対するパブリックコメントの結果というものを拝見したのでありますが、中にこういう意見がございました。つまり、中小企業支援のために自己負担を求めない一〇〇%補助金という手段を使うのは望ましくないのではないか、こういう意見でございます。 今回の法案に係る支援措置のメニューには、補助金支給というものが実際に存在をしているわけであります。
本法案のもととなりました中小企業近代化審議会答申や、ことし一月の産業再生計画などから容易に読み取れますように、昨今の通産省のあらゆる施策は、限りある財政的支援を将来性のある産業に重点配分すべきであり、構造不況業種への底上げ的支援はむだで、やる気のある者だけを支援しようという姿勢を明確に打ち出してきております。
法律の方に戻らせていただきますと、本法案、中小企業近代化審議会で議論をいただきました。その最終答申におきましては、今まさに先生御指摘のように、多様な組織形態で経営革新を進めていくことは有益である、そういったものを支援対象にしろというような議論をいただいております。
具体的には、中小企業近代化審議会におきまして中間答申の内容が得られた段階で、通産省のホームページ、いわゆるインターネットを通じましてパブリックコメントを求めましたし、また、通産省の公報にも公開をしたわけでございます。 これに対しまして意見の募集を積極的に行った結果、数にいたしまして五十七件の意見が寄せられてまいりました。
第四として、中小企業近代化審議会のパブリックコメントにおいても多く見られるように、中小企業施策は複雑で、しかも多岐でわかりにくいとの声がよく聞かれます。経営革新支援法案は、これからの中小企業振興政策の中心的な法律であると位置づけられるだけに、その意味でも、なるべく多くの事業者に活用していただくように、簡素で使い勝手のよい制度とすることが重要であります。
次に、事業者の利便性に配慮した制度にすべきとの御指摘でございますが、中小企業近代化審議会の最終答申においても、計画の申請や助成措置に関する手続を簡略化する等、申請者の負担に関する軽減に配慮することが必要であると指摘されております。
このため、同法を含む中小企業支援施策のあり方について中小企業近代化審議会において議論していただいております。同審議会の議論を踏まえつつ、今後の対応について検討してまいりたいと考えております。
○政府委員(藤島安之君) この設備投資減税の対象となる創業企業というのをどういう範囲にするかということにつきましては、一昨年の中小企業近代化審議会でさまざまな角度から議論をしていただいたわけでございます。
例えば商工の場合で、産業の空洞化が懸念されて、これも緊急だ緊急だという課題ですが、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法案、これができたプロセス、通産大臣から中小企業近代化審議会に対して諮問が出たのが平成五年の十月六日、それで、それに対する答申が出てきたのが平成六年の十二月の六日。一年間議論してつくる。そして、その後法案になったのは平成七年の二月の六日。これ、金額的にはたった十八億。
○市川正一君 まず、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法についてでありますが、これは九四年六月の産構審小委員会の報告書、すなわち、一つ、社会資本整備の拡充、前倒し実施を柱とするマクロ構造調整、二つ、規制緩和推進計画、三つ、リストラの円滑化、新規産業の展開支援等のための産業構造政策の三位一体の政策が必要であるという立場を受けたものであり、同時にまた十二月の中小企業近代化審議会の答申、すなわち
この法案は、昨年十二月の中小企業近代化審議会の答申「創造的中小企業振興策の在り方」、この答申を受けて法案化をされているというふうに思うわけであります。この答申の中身で、具体的支援策の方向というのは大綱的に四つ提起されている。資金、技術、人材、経営管理等というふうになっているわけです。
事業活動指針の具体的内容につきましては、本法が成立いたしましたら、その後に中小企業近代化審議会の意見を伺いまして、必要な手続きを経ましてできるだけ早期に定めたいというふうに考えている次第でございます。
現在、中小企業近代化審議会におきまして、大臣から、創造的中小企業の振興策いかんという諮問を受けておりまして、その中で中小企業の活力を、新規事業を含めましてどうすればいいか、近く答申を受けたいと思っております。
それから、先生御指摘の基本指針でございますけれども、この基本指針を定めるに当たりまして「中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。」
○政府委員(井出亜夫君) 今回の法律の第三条におきまして、通商産業大臣が小規模事業者の経営の改善発達を支援するための基本的な指針というものをお出しすることになっておりまして、この指針につきましては、中小企業近代化審議会の御意見を承りまして策定することになっております。
○井出政府委員 具体的には、中小企業近代化審議会等と、それからまた都道府県等々の御意見も聞きながら立派なものを策定したいと考えておるわけでございますけれども、ここでとりあえず申し上げることができますのは、例えば基本指針におきまして、小規模事業者共通の経営上の問題点につきまして、現在その取り巻く環境を踏まえまして、どういうふうな形でそれぞれの問題を解決し克服していったらいいかというふうなことにつきましてまず
いずれにしましても、この種の点につきましては、今回の御提案申し上げている法律の中に定められました基本指針でも、中小企業近代化審議会の御意見等も伺いつつ、そういう点に十分な配慮を、目の行き届きができるようにいたすとともに、また具体的に認定の段階でも、これは通産大臣が認定をするというふうになっておりますけれども、委任の段階で都道府県知事にお願いすることを考えておりまして、そういう認定の段階でもそういう点
各商工会や商工会議所が実行いたします事業の内容は、各地域で当然異なってくるものでございますが、基本指針におきましては、可能な限り事業の効果を全国一律のものとするために、中小企業近代化審議会の意見をも聞きつつ、小規模企業対策の必要性、目的、原則、問題の解決を実現する方法、内容、実施体制等につきまして、各商工会議所や商工会等が十分参考とできるような共通の指針にいたしたい、このように考えております。
それからまた今回の法律の中で、小規模事業者の経営改善発達を支援するための商工会、商工会議所等々に対する基本的な指針というものを中小企業近代化審議会でお決めいただくことになっておりますものですから、そういう基本的な指針等々につきましても、積極的なPR、単に経営改善普及事業だけではなくて中小企業政策全般のPR活動を今後とも図ってまいりたいと考えております。
それからさらに、「重要事項」ということでございますけれども、これにつきましては、小規模事業者の経営改善発達を支援する事業を実施するに当たりまして、経営指導員のあり方あるいは事業の実施体制というふうなものを念頭に置いておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、両事項とも、基本指針の策定に当たりましては中小企業近代化審議会の御意見というものを承りまして、各界の皆様の貴重な御意見を集約した形でこの
三年前から中小企業近代化審議会の下請部会等を中心にしていろいろな各方面の議論を取り入れながら下請振興基準の改正ということが行われたわけでありますが、このときの改正の趣旨というのはどういう点にあったのかということをまず先にお伺いしておきたい、こう思います。
ところで、通産省は昨年の二月、一昨年の十二月以降の中小企業近代化審議会下請中小企業部会の審議を踏まえて、下請中小企業振興法の振興基準を改正したわけですね。平成三年二月八日の告示であります。親事業者の義務として新たに、週末発注・週初納入や終業後発注・翌朝納入、あるいは発注内容の頻繁な変更等の労働時間短縮の妨げとなる発注等の抑制等の追加する措置をとっていただいたわけですね。
そして、通産大臣から昨年秋に中小企業近代化審議会に対しまして、地域中小企業に対する施策のあり方についで諮問を出しました。同審議会において精力的な審議の結果、昨年十二月に、集積を現状のまま放置すれば多くの集積の衰退をもたらすことが懸念されるために、集積対策を法律を柱として講ずべきとの答申をいただいたところであります。
この法律は、御承知のとおり公布の日から六カ月以内に政令で定める日に施行する、こういうことになってございますけれども、我々、施行が行われましたら中小企業近代化審議会に諮問をいたしまして、できるだけ早く活性化指針というものを定めて告示をしたいと思っております。その指針に基づきまして、各県が速やかに活性化計画をつくって私どものところに持ってくる、こういうことになっているわけでございます。
指針の具体的な書き方につきましては、この法案に従いまして今後中小企業近代化審議会においていろいろ御議論をいただくことになるわけでありますが、私ども中小企業庁といたしましては、このような趣旨が明らかになるよう努めてまいりたいと考えております。
それから、先生御指摘いただきました効率化計画の認定基準についてでございますけれども、この法律でもって基本指針に照らして適切であることとされておりまして、基本指針の内容につきましては、本法案を御成立していただいた上で施行させていただき、中小企業近代化審議会の御意見を伺いながら定めていくこととしておるわけでございます。