2017-05-17 第193回国会 衆議院 外務委員会 第15号
経産省に伺うと、生コンについては、戦後、あのスカイツリーが建っているあたりで初めて日本初の生コン工場ができて、ちょうど私が生まれたころからずっと組織化をされていって、さまざまな、中小企業近代化促進法等の支援も受けながら、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はちゃんとやっているわけです。 こういう業界に聞けば。何か聞きにくいとかいうことがあるんですかね。特に輸入です。
経産省に伺うと、生コンについては、戦後、あのスカイツリーが建っているあたりで初めて日本初の生コン工場ができて、ちょうど私が生まれたころからずっと組織化をされていって、さまざまな、中小企業近代化促進法等の支援も受けながら、構造改善をずっと進めてきたということで、業界自体はちゃんとやっているわけです。 こういう業界に聞けば。何か聞きにくいとかいうことがあるんですかね。特に輸入です。
研究者によれば、配合飼料会社、承認工場を運営しているところだと思いますけれども、三、四割を農協が占めているということでありますとか、また、そもそも、過去の中小企業近代化促進法等によって、政府から助成も受けていたということでもございます。
こういう酒類間があるので、そういう面を含めた格好の経営改善計画をきちんとやっていかなきゃいかぬということで、先生のような国際性のある流通関係の先生の御指摘は、私は、それを考えながら経営改善計画をきちんとやって、そしてこれは、この業種は一応やっているんですよ、中小企業近代化促進法だとかやってきていますから、そういう意味では、短くしますが、そういうことでは経験がありますから、そういうような運用を、我々は
それから、第二の要件の構造改善調整、経営計画でありますが、これについては、既にこの業種は清酒業あるいは卸業を通しまして、中小企業近代化促進法、昭和三十八年にできたものでございまして、それの指定業種になって、そして昭和四十六年の近促法の改正で構造改善業種という特定業種という形になって、そして今やこの近促法はなくなったわけでありまして、これがいわゆる経営革新法という形でなっております。
国税庁といたしましては、これまで、ワインの製造業を中小企業近代化促進法に基づく指定業種として指定いたしまして、金融面の助成措置を受けられるよう、その事業活動を支援してきたところでございます。
このため、運輸省として、中小型船市場における著しい需要と供給の不均衡に対処するために、造船業基盤整備事業協会による造船設備の買い上げにより、中小造船事業の円滑な撤退を支援するとともに、中小造船業の産業基盤を維持、強化するため、生産設備の高度情報化等を内容とする、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業を推進してまいりました。
具体的には、平成十年度から十二年度までの三年間を目標に置きまして、一つは、中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業の一環といたしまして、長期的に過剰となる約二五%の供給力を削減することを目標として、中小造船事業者が自主的に設備を削減するとともに、これを促進する観点から買い上げ事業を造船業基盤整備事業協会において実施をいたしているものでございます。
それを今度は思い切ってそういう法律で、いわば今まであった中小企業近代化促進法、これは多くの国民がなれ親しんで頼りにしていた法律でありますが、これを思い切って発展的に解消して、新しい法律として中小企業経営革新支援法を導入したわけです。
このため、運輸省といたしましては、過剰となる設備の削減を促進するために、造船業基盤整備事業協会による設備買い上げ制度を整備するとともに、産業基盤の強化を図るために、平成十年七月の中小企業近代化促進法に基づく近代化計画に沿った、情報化の導入による生産性の高い低燃費の船の開発等新規需要の創出等を内容とする構造改善事業を推進しているところであります。
具体的には、昭和三十八年の中小企業近代化促進法によって、金属プレス加工業あるいはねじ等の関連業種を指定して、金融面、税制面からの措置を講ずるなど、その育成、支援を図ってきたところでございます。 こういうような中小企業の育成策が自動車産業という日本の戦略産業の発展に大きな役割を果たしてきた、そのような歩みの認識を持っております。
特に、中小企業近代化促進法に基づきまして、構造改善事業推進のため、機械等割り増し償却につきましては、総収入のうち、整備売上高五〇%以上という資格条件が決められております。
したがって、中小企業近代化促進法に基づく低利融資、課税の特例措置の活用に係る構造改善事業の推進、中小企業信用保険法の保証限度額を倍増する特定業種の指定、信用保証制度のさらなる活用、こうした措置を中小企業全体としてとらせていただいておりますけれども、同時に、先ほどから御答弁させていただいておりますとおり、来年度予算、より充実ができるように近代化資金等を準備してまいりたい、このように考えております。
今御指摘がありましたように、中小企業の支援といういろんなスキームを通じてその都度充実をしておるわけでございますが、従来は中小企業近代化促進法に基づく低利融資、あるいは課税の特例、いわゆる構造改善事業を整備事業全体として実施しております。あるいは中小企業信用保険法の保険限度額の倍増といったことも昨年実施いたしました。
これは、従来からございます業種別の中小企業一般対策であります中小企業近代化促進法とかあるいは新分野進出円滑化促進法、そういった法律を発展的に解消いたしまして、具体的に経営革新法の物の考え方といたしましては、業種もすべての業種を対象にできる、また組合にとどまらず、個別の中小企業あるいは組合形態をとらない任意の企業連携グループというものも助成の対象にできるというような仕組みにいたしまして、各般の経営の向上
まず、中小企業経営革新支援法案は、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、幅広い中小企業の創意工夫を生かした新たな事業活動による経営の向上等への支援を強化するため、中小企業近代化資金の貸し付けの特例等の措置を講じようとするものであります。
今回の法案ですが、単に中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法という既存の中小企業支援のための二法を発展的に統合させたにとどまらず、今日のグローバル化ですとか情報化、そしてサービス化が加速度的に進展する経営環境に対応する、即応するように中小企業政策そのものを理念から抜本的に見直したものとして私自身としてはまず高く評価させていただきたいと思います。
○海野義孝君 次の質問は、これは通産大臣なのかあるいは鴇田長官かちょっとわかりませんけれども、そう言っては失礼ですが、先ほどからいろいろ抽象的なお話は承ったんですが、具体的な金額として貸し付けだとか税制面での支援であるとかいろいろあると思いますが、今般審議中のこの中小企業経営革新支援法に基づく一連の支援措置の規模、金額、それと、今般のこの法案によって発展的に解消になるという従来の中小企業近代化促進法及
それで、中小企業経営革新支援法というのは、大変名前がいいわけで、期待をしておるんですが、中小企業近代化促進法と新分野進出法、この二つを発展的に解消して、そしてこの経営革新支援法になっていくんですが、私も中小企業近代化促進法に基づいてやられている事業を幾つか知っておりまして、その中でうまくいっているのとうまくいかなかったのもよく知っております。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております
経営革新支援法案は、中小企業を取り巻く厳しい経営環境の変化に対応して、構造改革支援策としての中小企業近代化促進法、新分野進出法の二法の見直しの必要から提出されました。 近代化促進法は、昭和三十八年に制定されました中小企業基本法が示す近代化施策を受けて、同年に制定されたものであります。
まず、中小企業経営革新支援法の歴史的意義に関する御質問ですが、これまで中小企業振興法の根幹とされてきた中小企業近代化促進法が、主として業種ぐるみで中小企業の近代化を促進してきたことに対して、新法は中小企業を取り巻く著しい環境変化とその経営課題の転換に対応していくため、中小企業の創意工夫を発揮して経営革新を行うことを支援していくものでございます。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております
まず、中小企業経営革新支援法案は、我が国経済の健全な発展を図る上で経済的環境の変化に即応した中小企業の創意ある向上発展が重要であることにかんがみ、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を発展的に統合し、中小企業が取り組む経営革新と経営基盤の強化のための事業活動に対し、中小企業信用保険法の特例、課税の特例等必要な支援措置を講じようとするものであります。
ただいま先生御指摘のように、中小企業近代化促進法は、昭和三十八年に制定をされた、中小企業業種別振興策の核となる法体系だと認識をしております。
今先生が御指摘になられたのは、具体的に補助金という形での予算額でございまして、これは十一年度予算で十八億円ということで、先生の御評価では大変少ないということでございますが、これまでございました中小企業近代化促進法の場合ですと補助金制度はございませんので、そういった意味では、この十八億円もできるだけ有効に活用をさせていただきたいと思っています。
今般の中小企業経営革新支援法案につきましても、中小企業近代化促進法と中小企業新分野進出等円滑化法を統合しまして、中小企業の経営革新を総合的に支援する支援法としたわけでございます。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております
まず、中小企業近代化促進法を見直す理由についての御質問でありますが、中小企業近代化促進法は、昭和三十八年、大企業と中小企業の生産性格差の是正を目指し、業種ごとの中小企業の近代化を図るために制定され、その後、時代の変化に応じて、制度の見直しが行われてまいりました。
中小企業経営革新支援法の位置づけと予測する効果に関するお尋ねですが、中小企業経営革新支援法は、これまでの中小企業近代化促進法にかわる新たな中小企業振興策の中心的な法律として、製造業のみならず、商業、サービス業も含んだ全業種の中小企業者が、幅広い新たな事業活動を通じて経営の向上を図ることを支援するものであります。
こうした状況におきまして、昭和三十八年に施行された中小企業近代化促進法では、業種ぐるみの近代化のための施策が推進されてきており、また、中小企業新分野進出等円滑化法につきましても、その支援対象が生産額または取引額が相当程度減少している等の要件に該当するものに限定されていることから、経済的環境の変化の中で、中小企業の新たな経営課題への取り組みに対し的確な支援策を講ずるためには、大幅な見直しが必要となってきております