2006-06-08 第164回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
で、今回、今は中小企業等組合法の審議をしていると。この中で、いわゆる生協の共済事業に対する規制の現状はどうなっているんでしょうか。また、それに対して今後改正をするという見込みはあるんでしょうか。
で、今回、今は中小企業等組合法の審議をしていると。この中で、いわゆる生協の共済事業に対する規制の現状はどうなっているんでしょうか。また、それに対して今後改正をするという見込みはあるんでしょうか。
実は、中小企業等組合法というのは昭和二十四年に制定をされた法律だというふうに聞いているわけでありますが、団体法そのものも三十二年と、いずれも半世紀近い、半世紀以上の時を経ているわけであります。
○村田副大臣 まず、冒頭委員が、朝鮮総連の傘下にあります信用組合、こうおっしゃいましたので、必ずしもそうではありませんで、各朝銀も、中小企業等組合法に基づきます日本の、県知事が認可をおろした信用組合でございますことを御指摘をした上で、残りのまだ……(佐藤(剛)委員「既にやった五千三百億の確認」と呼ぶ)はい、わかりました。
先ほど申し上げました中小企業等組合法第五条の三項に基づく法人として、組合として極めて異質な状況にあるということを私は指摘したので、この指摘について、そのとおりなのか全く違う見解を持たれるのか、そのことを聞きたいということであります。
これは中小企業等組合法に基いて設立される法人ですが、その設立手続が容易である上に、「金融その他の経済の事情が事業を行うに適切でないとき」、「事業計画が経営の健全性を確保し、預金者その他の債権者の利益を保護するに適当でないとき」を除いて認可しなければならないと規定して、認可を義務づけたように読めること、またチェックする規定が十分働いていないのが実情でありますので、立法の面からも再検討さるべきではないかとの
その上に吉田総理大臣の施政演説に対するわが党の質問に対して、商工大臣は中小企業に対しては中小企業等組合法をつくつて保護するのだという。これだけの答弁ができておる。すなわち中小企業をいかにするかという、これに対して政府は中小企業等組織法だと言われておる。その組織法がこれなんです。ここに吉田内閣の中小企業政策というものが端的に現われておるものと私は思う。