1972-03-21 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
まず、個人の事業税について、中小企業等個人事業者の負担の軽減をはかるため、事業主控除額を、現在の三十六万円から六十万円に大幅に引き上げるとともに、白色専従者の控除限度額の引き上げを行なうこととしております。また、当面の緊急中小企業対策の一環として繰り戻し還付の期間の特例が認められた純損失または欠損金について、住民税及び事業税において繰り越し控除期間の延長をはかることとしております。
まず、個人の事業税について、中小企業等個人事業者の負担の軽減をはかるため、事業主控除額を、現在の三十六万円から六十万円に大幅に引き上げるとともに、白色専従者の控除限度額の引き上げを行なうこととしております。また、当面の緊急中小企業対策の一環として繰り戻し還付の期間の特例が認められた純損失または欠損金について、住民税及び事業税において繰り越し控除期間の延長をはかることとしております。
また、事業税につきましても、昨年度に引き続き中小企業等個人事業者の負担の軽減をはかるため事業主控除を引き上げることとしております。 次に、市街化区域内の農地に対する固定資産税及び都市計画税についてであります。市街地域における農地については、従来から税負担の均衡の見地や土地対策の見地から、あるいはまた農政対策の見地からも各般の論議があったところであります。