なお、この適用対象に、特に中小企業用機械等を中心としたものを加えることとし、さらに、この制度により特別償却額があまり過大とならないよう、一定の法人について制限を新たに設けることといたしております。
すなわち、現行の合理化機械等の初年度二分の一特別償却制度並びに重要機械等及び協同事業用機械等の三年間五割増特別償却制度を廃止し、これらにかえて新たに取得価額の三分の一を初年度普通償却の別ワクとして認める特別償却制度を設け、その適用対象として従来の合理化機械等のほか耐用年数の改訂に単純に吸収することを適当としない中小企業用機械を中心とした重要機械等の一部及び協同事業用機械等を加えることとし、さらに、この
情書外一件 (第二七五号) 鉱業法の一部改正等に関する陳情書 (第二七六号) 工鉱業地帯整備に関する法律制定の陳情書 (第三二〇号) 仙台火力発電所建設促進に関する陳情書 (第三二一号) 同月二十五日 東京ガス株式会社の自粛に関する陳情書 (第三三七号) 競輪施行回数二回加算等に関する陳情書 (第三四二号) 計量行政費全額国庫負担に関する陳情書 (第三五一 号) 中小企業用機械