2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
下請中小企業振興法の一部改正について、振興事業計画の承認制度の改善について伺います。 この振興事業計画の承認実績は、一九七〇年、もう五十一年前ですか、の法施行以降、十二の計画にとどまっています。船舶関係が十件、自動車の部品関係が二件、こういう低調な状況にあるわけです。この原因をどのように分析されているのか。
下請中小企業振興法の一部改正について、振興事業計画の承認制度の改善について伺います。 この振興事業計画の承認実績は、一九七〇年、もう五十一年前ですか、の法施行以降、十二の計画にとどまっています。船舶関係が十件、自動車の部品関係が二件、こういう低調な状況にあるわけです。この原因をどのように分析されているのか。
先ほど答弁したところと少し重なるところでありますけれども、経産省としましては、二〇二一年三月末でありますが、下請中小企業振興法に基づく振興基準、これも改正をしております。このガイドラインを踏まえた取引を行うということを規定をしております。また、業種別の下請ガイドラインの改定、それから業界団体が策定する自主行動計画への反映も、これも当省から要請をしております。
今回の改正案では、下請の中小企業振興法が対象とする取引類型について、一般的に経営基盤が脆弱であるフリーランスを含む個人事業者との取引を同法の振興対象に含めることができる。先ほど来、たくさんの議員さんから質問出ています。フリーランスが安心して働ける環境を整備することは、働き方改革を進める上においても極めて重要であります。
最後に、下請中小企業振興法関係についてです。 下請取引の適正化に向け、今般の法改正とともに、執行の強化を期待しています。 なお、法律事項ではございませんが、取引適正化に向けた取組を個社ごとに自ら宣言するパートナーシップ構築宣言について、弊社も昨年七月にいち早く宣言いたしました。
今回の改正案で、下請中小企業振興法の改正が盛り込まれておりますけれども、下請取引の適正化という観点で、今回の改正法案やこれまで近年政権が取り組んでこられた部分でどの点が評価ができるのか、他方、どういった点がまだ足りないと率直にお考えになっているのか、まず一点、お伺いします。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
本法律案における多数の事業計画制度のうち、例えば、産業競争力強化法の特別事業再編計画は、制度ができてから一件の実績もなく、下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年以降、十二件の承認実績にとどまっています。今回、特別事業再編計画は廃止、振興事業計画は利用促進に向けた見直しを行うこととしておりますが、それぞれ各制度の活用が皆無又は低調にあった原因をどのように分析したのでしょうか。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
こうした目的を確保するために、下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者と取引を行う親事業者に対しまして、発注の際に書面を交付する義務を課すとともに、それを刑事罰により担保するなど、親事業者の事業活動を規制するものでございまして、下請中小企業の振興を図ることを目的とする下請中小企業振興法とは、その法目的や趣旨を異にするものでございます。
これは直ちにやはり対処すべき問題だというふうに私は考えておりまして、今回、下請中小企業振興法の条文上にこのことが明記されること自体は評価をしているところであります。しかし、本日、議論したいのはその実効性の部分でありまして、じゃ、それをどう守らせるのかという部分であります。
今回の法改正においては、下請中小企業振興法の改正が予定をされております。本日は、質疑の順番を少し入れ替えさせていただきますが、まず発注書面の交付について、今回、条文上の取扱いを一部見直す、追記するというような改正が含まれております。これについて質問させていただきたいと思います。
下請中小企業振興法の振興事業計画は、昭和四十五年の制度開始以来、承認案件はたった十二件にとどまっているとのことです。情報処理促進法のDX認定制度は、昨年開始されたものでありますが、四月一日現在で累計六十九件となっていることを承知しております。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。 第一に、中堅企業への成長促進のための施策を講じます。中小企業の積極的な事業や規模の拡大を促進する経営革新計画の承認制度等について、新たな支援対象類型を創設し、金融支援等を措置します。
具体的には、まず最初の取組といたしましては、下請中小企業振興法というのがございます。この中の振興基準におきまして定めているんですけれども、この中で、親事業者に対しまして、人手不足や最低賃金の引上げに伴う労務費の上昇、こういったものの影響をちゃんと加味して、十分に協議をした上で取引対価を決定することを定めております。
昨年十二月には、下請中小企業振興法の振興基準を改定をしました。その中に、災害に伴いサプライチェーンが寸断されることがないよう、親事業者と下請中小企業が連携してBCPの策定や事業継続マネジメントの実施に努める旨を明記をしましたが、それと同時に、今回の法案でも、基本方針で親事業者は下請中小企業に対して過度な負担を一方的に押し付けないよう配慮する規定を検討しているところであります。
○国務大臣(世耕弘成君) 当然、事前の方策というか、もうこういった押し付けが起こることがあってはならないということで、昨年十二月には下請中小企業振興法の振興基準を改正して、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないように留意することや、天災等が発生した場合、できる限り下請事業者の復旧を支援するとともに、従来の取引関係を継続することを明記する、そういったことに加えて、今回の法案でも、基本方針
こうした対応に加え、昨年十二月には下請中小企業振興法の振興基準を改正し、親事業者に対し、災害時に取引関係の継続を求めることを明記いたしました。また、事業継続力強化に関する基本指針でも、親事業者は下請中小企業者に対して過大な負担を一方的に押し付けないよう配慮することを規定することを検討しています。
なお、昨年十二月には、下請中小企業振興法に基づきます振興基準を改正して、親事業者にとっての留意事項といたしまして、天災等によって影響を受けた下請中小企業の復興支援などを明記させていただいたところでございます。 本法案とその基準に沿って、今後、大企業等の親事業者によります中小企業の事業継続力強化の支援の取組が拡大、充実していくということを期待したいと考えてございます。 以上でございます。
こういった実態に基づきまして、昨年の十二月でございますが、下請中小企業振興法に基づく振興基準に、納期負担のしわ寄せの是正あるいは働き方改革の実現を阻害するような取引慣行の改善、この二つを重点事項として改正をいたしました。
こうした対応に加えて、昨年十二月には下請中小企業振興法の振興基準を改正し、親事業者に対して災害時にも取引継続を求めることを明記いたしました。
さらに、昨年十二月末でございますけれども、型代金の支払いを改善いたしますために、下請中小企業振興法の振興基準を改正いたしまして、例えばでございますけれども、下請事業者が代金の一括払いを希望された場合には、親事業者は速やかに支払うよう努めることなどを新たに規定させていただいたところでございます。
我々も、下請中小企業振興法の振興基準というのを去年の年末見直しました。また、自主行動計画を策定していただいているところも更にバージョンアップをしていただきたいと思いますし、策定する業界ももっと広げていきたいというふうに思います。
まず、昨年の十二月には、下請中小企業振興法という法律のこの振興基準というのがあるんですが、その基準の中に、納期負担のしわ寄せの是正と働き方改革の実現を阻害するような取引慣行の改善に関する項目を盛り込むという改正を行わせていただきました。また、この振興基準の改正を踏まえて、今業種別下請ガイドラインの改訂を進めているところであります。
また、昨年末には下請中小企業振興法の振興基準を改正をいたしまして、納期負担のしわ寄せの是正などを新たに盛り込んだことも踏まえまして、産業界に対して、自主行動計画の改定やさらなる取組をお願いしているところでございます。 今御質問にございましたけれども、二次下請あるいは三次下請というところの一層の浸透が必要であるということは、本当にそうだと思います。
また、事業承継を下請取引の関係においても促進するために、昨年十二月に下請中小企業振興法に基づく振興基準を改正し、サプライチェーン全体の機能維持のため、親事業者が下請事業者に対して必要に応じて計画的な事業承継を促す、こういう対応も盛り込んだところでございます。
具体的に申しますと、例えば一つは、公正取引委員会に協力いたしまして、下請代金法、これ下請取引の適正化を図るための規制法でございますけれども、それの運用基準に、原価低減要請でございますとか金型の保管に関する違反行為の事例を追加をする、あるいは、下請中小企業振興法の振興基準におきまして、人件費の例えば上昇分ですね、こういったものを反映するようにしっかり協議をしてくださいというようなことをお願いをするとか