1972-03-15 第68回国会 参議院 本会議 第7号
第三に、中小企業の体質強化には特に配意し、従来の青色事業主特別経費準備金制度にかえて、一律十万円の青色申告控除制度を創設し、また、中小企業合理化機械の特別償却制度にかえて、広く中小企業者の取得する機械及び装置について特別償却を認める制度を創設することといたしております。
第三に、中小企業の体質強化には特に配意し、従来の青色事業主特別経費準備金制度にかえて、一律十万円の青色申告控除制度を創設し、また、中小企業合理化機械の特別償却制度にかえて、広く中小企業者の取得する機械及び装置について特別償却を認める制度を創設することといたしております。
第三に、中小企業の体質強化には特に配意し、従来の青色事業主特別経費準備金制度にかえて、一律十万円の青色申告控除制度を創設し、また、中小企業合理化機械の特別償却制度にかえて、広く中小企業者の取得する機械及び装置について特別償却を認める制度を創設することといたしております。
こういった面から、私どもといたしましては、中小企業合理化促進という観点から、特に機械工業は、先ほども申し上げましたように、こういった中小の企業がしっかりしてまいりませんと、いかに大企業ががんばりましても、今後の情勢には追いついていけないという実態がございますので、こういった点を特に考えながら、この六条以下共同行為に関する規定を置いたわけであります。
こういう問題について、あなた方は少なくとも中小企業合理化の問題で要求された、その結果がこの減税をやることによってどうなったか、あるいは重要機械の免税をやった、その結果がどうなったのかということを、ちゃんとそういうものについて、それだけの財政援助を与えているのですから、補助金に類するものを与えているのですから、隠れたる補助金といわれる優遇を与えているのですから、その結果について必ず、これはやはり要求した
それから中小企業合理化機械等の初年度に三分の一の特別償却をする制度でございますが、これの対象となる機械等の範囲の拡充を行なっております。それから四番目に中小企業近代化促進法の指定業種の機械など、これはやはり五年間三分の一の割り増し償却でありますが、これも延長いたしております。
したがいまして、検討いたしました末に、税制上とり得る措置といたしましては、いわゆる機械を現実に購入なさるときに、たとえば中小企業の場合でございますと、中小企業合理化機械の特別償却、つまり初年度特別償却という形で、大企業の場合には初年度四分の一の特別償却でございますけれども、中小企業の場合には、ときにはこれを三分の一の特別償却にいたしまして、その機械を現に買うときにその企業金融をゆるめるという制度のほうが
そういう技術的な改善と、それから資金面につきましては、まだ確定いたしておりませんが、公害防止事業団の協力を得ますか、あるいは中小企業合理化資金、あるいは高度化資金、そういった低利の資金を使いまして、こういったことができるだけ容易にできるように、通産省のほうでもいろいろ考慮をしておるところであると聞いております。
する請願(湊徹 郎君紹介)(第一二四八号) 二 鉱業法第三条改正に関する請願(西岡武 夫君紹介)(第一五四三号) 三 発明行政制度改善に関する請願(田口長 治郎君紹介)(第一五四四号) 四 工業所有権制度改正に関する請願(小渕 恵三君紹介)(第一六〇五号) 五 中小機械貸与企業育成に関する請願(藤 枝泉介君紹介)(第一六〇六号) 六 中小企業合理化機械貸与制度創設反対
早稻田柳右エ門君 石野 久男君 大村 邦夫君 沢田 政治君 實川 清之君 島口重次郎君 麻生 良方君 栗山 礼行君 出席政府委員 通商産業政務次 官 進藤 一馬君 委員外の出席者 中小企業庁長官 影山 衛司君 ————————————— 四月二十六日 中小企業合理化機械貸与制度創設反対
(企業局次長) 両角 良彦君 通商産業事務官 (重工業局機械 保険課長) 花岡 宗助君 ————————————— 三月十一日 中小企業組織法案(田中武夫君外十八名提出、 衆法第二三号) 土地又は建物に関する計量単位の統一に伴う関 係法令の整備に関する法律案(内閣提出第九一 号)(参議院送付) 同月十四日 中小企業合理化機械貸与制度創設反対
輸出振興ということも、中小企業合理化も、新法における規制措置の手かげんなどによるものではなく、新法の基本方向である自由競争体制に備えての企業努力によって実効が期せられるものと考えます。このような意味におきまして、新法が成立いたしましても、これに依存する、寄りかかるというようなことではなく、新法の基本精神である自由競争に備えよ、こういうところに忠実であるべきだと考えます。
また中小企業合理化促進法といったような法律がございますが、税のほうを規定しておりますのは、すべて措置法あるいはその政令、省令ということになっておるのでございます。
ところが中小法人は租税特別措置による特典を受けにくいので、三三%とあまり変わらない実効税負担となっておるというような御批判があったわけでございますが、われわれはその点につきまして租税特別措置がひとり大法人のためにだけ利用されるということのないように、中小法人もそれの特典を享受することができるようにいろいろ配慮をいたしまして、御承知のとおり中小企業用合理化機械の特別償却であるとか、あるいは中小企業合理化促進法
その問題で先ほどから論議されておるわけでありますが、大企業ばかりを生存させるという意味じゃないのでありまして、まず大企業が倒れたらしまいじゃないか、日本の産業はしまいじゃないか、これに従う中小企業がしたがって没落する、没落するかどうかという時期にきているのじゃないか、そのどこをつかむか、中小企業合理化等から引っ張り上げるかという問題で、先ほどから論議されておりますことは、大企業のほんとうの目ぼしい産業
もう一回簡単に申しますと、中小企業合理化という部面で行政運用をやるべき段階ではないか。それは一つには造石数の割当の問題があるだろうし、あるいは小売マージンの問題があるだろうし、少なくとも企業格差解消の方向へ一歩進めるべき政治的な段階であるが、実際どうしておるか、また今後どういうふうにその希望をかなえようとするのかという点を国税庁側にお伺いします。
技術振興設備近代化のうち、中小企業合理化機械の特別償却が最近認められましたが、その他の大部分は、大企業のみにその減税利益は偏在しているのであります。 以上見ましたごとく、同一経済条件にあるものは同一負担という税の公平の原則は、租特法において全く泥土にまかせられているのであります。
この機運はまさにそれを機縁にして中小企業をもとから近代化するといいますか、中小企業合理化、近代化の促進のもとを作っていくということで、これを応援しよう、いわば自然発生的の動きを助成法で応援していこうということでございます。
さらに加えて、こういう法案が出て参りまして促進をするのだ、こういうふうな決意を表明をされておられるのでありまするから、当然にこれに対しまして何らかの方策が講じられなければならないと思うのでありまするけれども、寡聞にいたしまして、私が承知する限りにおきましては、この法案と並行いたしまして中小企業合理化に対しまする施策というものの片りんを私は承知をしていないのであります。
これをせめて地方債並に下げることが中小企業合理化のための金融であるがゆえに必要だということを言っておるのでありまして、地方債並みに商工債券の引受金利をすべきである。
第三に、中小企業合理化の重点の一つは、協同組合の育成強化にあり、従つて組合金融に当る機関に、公庫の資金を重点的に配分し、且つかかる機関の金利をできるだけ引下げるよう特別の配慮を希望する」との各希望条件がありました。 かくして討論を終り、採決に入りましたところ、本法案は、全会一致を以て、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。