2002-04-25 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
さて、今回の法改正によりまして、いわゆる大企業における退職金の水準と中小企業共済法に入っている人たちの退職金の実は支給水準が大幅に格差が拡大をするということになるわけであります。
さて、今回の法改正によりまして、いわゆる大企業における退職金の水準と中小企業共済法に入っている人たちの退職金の実は支給水準が大幅に格差が拡大をするということになるわけであります。
一般賃金水準で見るならば、大体六割から七割ぐらいの水準のところに中小企業の賃金はあるわけでございますが、退職金になりますと全然ないとか、あるいはまた福利厚生の各種手当になりますと二割、三割程度の水準しかないというのが実態でございまして、それらで働く労働者のために国でつくっていただいたのがこの中小企業共済法であろうというふうに理解をしているところでございます。
特に、この問題につきましては、法律を改正して国の補助を増額することを——いまの長官のお話のように、これは労働省所管ということでもございますから直接的には関係ないといたしましても、中小企業共済法を制定しているこの状況の中で、労働大臣と話し合い、積極的にこの面を推進していかれる必要があろうと思うのでございますが、大臣の見解をこの際明らかにしておいていただきたいと思います。