2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
その一は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している中小企業倒産防止共済事業における前納減額金制度に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
その一は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している中小企業倒産防止共済事業における前納減額金制度に関するもの、その二は、東日本大震災からの復旧・復興事業に関連して発生した返納金等に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 続きまして、平成二十九年度経済産業省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
収入減少の影響を補いつつ、次の業務機会までの間の資金繰りを確保するため、フリーランスの方が利用できる支援措置としては、まず、限度額二千万円、無担保無保証、金利一・二一%のいわゆるマル経融資制度、それから、小規模企業共済加入者を対象として、納付した掛金の額の範囲内で五十万円から一千万円まで金利〇・九%の貸付けを実施する緊急経営安定貸付制度、それから、中小企業倒産防止共済加入者を対象といたしまして、納付
そもそも、中小企業、倒産が大変多かったです。小規模事業者もそうです。我々は、前政権から比べて三割、中小企業そして小規模事業者の倒産を減らすことができた。最も今少ない水準に、倒産件数、そもそも給料以前に仕事を失っていたという状況を大きく変える、いわば給料を上げていく環境をつくり始めているわけであります。 そして、その中において、例えば最低賃金ですね。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種支援措置を講じます。
次に、中小企業等経営強化法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び中小企業倒産防止共済法の一部改正です。 第一に、事業承継の加速化のための施策を講じます。中小企業者等が合併等により他の中小企業者等の経営資源を活用して経営力の向上を図る取組について、経営力向上計画の認定の対象とし、認定を受けた者について、各種の支援措置を講じます。
○畠山委員 つまり、政府がお金を入れている共済、例えば、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業退職金共済など以外は、一般に共済もこの金融サービス章の対象となり得るということで確認いたします。 それで、では何にこの共済をめぐって心配の声が上がっているかといえば、保険と同等に競争環境に置かれるという心配の声です。
三つ目が経営環境の変化への対応の円滑化ということでございまして、小規模企業の共済制度、そしてまた中小企業倒産防止共済制度、こういったものの運営によりましてセーフティーネット対策の充実を図るということを主な業務といたしております。
一方で、手形を受け取った企業側もこれにより予定していた資金が入ってこない、これによる連鎖倒産を防止するために、中小企業庁は、中小企業倒産防止共済の利用条件を緩和しました。そして、金融機関の中小企業向けの融資を一〇〇%保証する緊急保証、セーフティーネット保証五号は、東日本大震災の被害にも適用されるようになりました。 このようなきめの細かい対応は大変重要です。
めるの件 第三 航空業務に関する日本国と中華人民共和 国マカオ特別行政区との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件 第四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防 止対策の推進に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第五 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法 律案(内閣提出) 第六 小規模企業共済法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第七 中小企業倒産防止共済法
○議長(江田五月君) 日程第六 小規模企業共済法の一部を改正する法律案 日程第七 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長木俣佳丈君。
次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案は、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティーネット機能の強化等を図るため、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加するとともに、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うため、貸付限度額を政令事項に改める等の措置を講じようとするものであります
○塚田一郎君 私は、ただいま可決されました中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
休憩前に引き続き、小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言お願いします。
○委員長(木俣佳丈君) 次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
務官 高橋 千秋君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査 (第十二回国際エネルギーフォーラム等に関す る件) ○小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○中小企業倒産防止共済法
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。
平成二十二年三月三十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十号 平成二十二年三月三十日 午後一時開議 第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部
○副議長(衛藤征士郎君) 日程第二、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東祥三君。 ————————————— 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔東祥三君登壇〕
————————————— 議事日程 第十号 平成二十二年三月三十日 午後一時開議 第一 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
もう一つは、取引先の状況によって、夜逃げ、廃業等の場合にどう対応するのかということも、今までは、厳密に言うと、現行法の二つの共済事由の条件というものは、この夜逃げや廃業というのは満たさないということから、今までも議論を何回か政府内でもされてきたんですけれども、例えば平成十一年四月の中小企業倒産防止共済制度に関する論点と考え方、中間報告、これはもう約十年以上前ですけれども、そのときにも、今後の倒産をめぐる
内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省生涯学習政策局長板東久美子君及び中小企業庁長官長谷川榮一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
経済産業大臣政務官 近藤 洋介君 経済産業大臣政務官 高橋 千秋君 経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 ————————————— 委員の異動 三月二十四日 辞任 補欠選任 永岡 桂子君 あべ 俊子君 同日 辞任 補欠選任 あべ 俊子君 永岡 桂子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 中小企業倒産防止共済法
○直嶋国務大臣 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった共済契約者に対し、その積み立てた掛金の十倍の範囲内で、共済金を簡易迅速に貸し付ける制度であり、中小企業の連鎖倒産の防止に大きな役割を果たしています。
内閣提出、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。 ————————————— 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
勉君 磯谷香代子君 松宮 勲君 橘 秀徳君 同日 辞任 補欠選任 磯谷香代子君 高邑 勉君 櫛渕 万里君 太田 和美君 高橋 昭一君 田嶋 要君 橘 秀徳君 中島 正純君 同日 辞任 補欠選任 中島 正純君 松宮 勲君 ————————————— 三月十九日 中小企業倒産防止共済法
中でも、小規模企業や個人事業主は特に厳しい状況に置かれており、こうした方々の将来の経営への不安に備えるセーフティーネットを強化するため、今般、小規模企業共済及び中小企業倒産防止共済を拡充する中小共済二法案を閣議決定いたしました。 一方で、こうした足下の厳しい状況を乗り越えた先に我が国経済社会の進むべき姿を明らかにし、これに向けて力強い一歩を踏み出していくことも求められています。