1996-12-12 第139回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号
信用保証協会が行います債務の保証につきましては、原則として、中小企業信用保険法によりまして、中小企業信用保険公庫の保険が付保されることになっているわけでございますけれども、この保険の対象となります保証債務の相手方の金融機関が、中小企業信用保険法施行令によ川まして、銀行等と定められております。現在農協等がその対象に含まれていないということは、先生御指摘のとおりでございます。
信用保証協会が行います債務の保証につきましては、原則として、中小企業信用保険法によりまして、中小企業信用保険公庫の保険が付保されることになっているわけでございますけれども、この保険の対象となります保証債務の相手方の金融機関が、中小企業信用保険法施行令によ川まして、銀行等と定められております。現在農協等がその対象に含まれていないということは、先生御指摘のとおりでございます。
本年度におきましては、信用補完制度のより一層の強化推進を図るため、中小企業信用保険法施行令の改正により、保険料率の引き下げが実施されるとともに、国の一般会計から保険事業の円滑な運営を図るための原資として、保険準備基金五十億円及び信用保証協会の保証活動の円滑化を図るための原資として、融資基金二百十億円、合計二百六十億円の出資が行われました。
すなわち、中小企業信用保険法施行令の改正により、信用保険の対象業種に七業種が追加指定されるとともに、対象金融機関に沖繩振興開発金融公庫が追加され、また、いわゆるドルショックに対しては、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の改正により、輸出関連中小企業者に対する信用保険の特例措置が実施されました。
――――――――――――― 五月十四日 中小企業対策に関する陳情書 (第三四七号) 中小企業信用保険法施行令の一部改正に関する 陳情書(第三 四八号) 米国の輸入課徴金対策に関する陳情書 (第三四九号) 工業所有権制度改善に関する陳情書 ( 第三九四号) 中小企業振興事業団に係る金融施策の強化改善 に関する陳情書 (第四 一八号) 中小企業金融対策に関する陳情書 (第四一九号
また、包括第二種保険の拡充に伴い、中小企業者の金利負担を軽減するため、中小企業信用保険法施行令の一部を改正し、その保険料率を現行の年一分一厘よりも一割引き下げ年九厘八毛五糸とすることとしておりますので、このことを付け加えて申し上げます。 以上が、信用保険法の内容に関する御説明でございます。