2021-09-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第55号
最後でございますが、緊急事態宣言解除後もやはり経済支援が大変重要になってまいりますので、特に、国民への再びの現金給付ですとか、中小企業事業主の皆様への更なる給付金、支援金等々につきまして、国民民主党は、事業者支援の、損失の、九割を補填する法案を既に国会に出しておりますので、これについても御検討いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
最後でございますが、緊急事態宣言解除後もやはり経済支援が大変重要になってまいりますので、特に、国民への再びの現金給付ですとか、中小企業事業主の皆様への更なる給付金、支援金等々につきまして、国民民主党は、事業者支援の、損失の、九割を補填する法案を既に国会に出しておりますので、これについても御検討いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
らかと分かっていないと予算も組み立てられないと思っていますし、私自身ずっと指摘していたのが、やはり緊急事態等々で経済が止まったときに先にそちらに措置をしなきゃいけないということで、どうしても協力金や事業者への具体的な経営支援にお金が先に回るんじゃないかということで、見回り、防止をするという方に手が回っていないんじゃないかという指摘をしたんですが、残念ながら、この事業者支援分ということの中には、この中小企業事業者
このため、今回の資金交付制度につきましても、これは、申請をしてもらう金融機関が提出するいわゆる計画、向こうが提出されるんですから、中小企業事業者に対する金融の円滑化などの地域経済の活性に資する方策というものを盛り込むように求められるということになっておりますので、顧客利便というような観点から、顧客が便利じゃなくなっちゃうという話で、窓口がとかいろいろな話がよくありますけれども、今までありましたのは、
金利につきましてでございますが、日本公庫の中小企業事業あるいは商工中金の場合でございますが、当初三年間は〇・五%、それから国民事業のときは一・〇五%、それから十年、五年一か月と十年の金利でございますが、中小事業二・六%、国民事業では三・四%、二十年の場合は二・九五%、国民の場合は四・八%と、このようになってございます。
さらに、今回の改正案の中で、これは新規の措置として、中小企業事業再編投資損失準備金制度の創設、これも今盛り込まれている、こんな御答弁がございました。この制度に関して、ちょっと若干申し上げたいことがございます。 といいますのも、中小企業における経営者の高齢化、私の地元でも、大変に、後継者がいなく、そして高齢化、本当に今深刻な事態となっております。
中小企業事業再構築促進補助事業、もう既に三次補正予算で一兆一千四百八十五億円が計上されています。私は、この予算案を見たときに最初に思ったのは、すごく大きいなということですね。今までのものづくり補助金と比べても十倍ぐらい大きい。
また、優れた技術や人材を持ちながら、経営者の高齢化によって廃業を余儀なくされようとしている中小企業の第三者事業承継を後押しするため、中小企業事業再編投資損失準備金制度が創設されます。この税制の適用を受けた中小企業は、所得拡大促進税制の控除率が上乗せされるため、MアンドA後の積極的な雇用の維持、確保が期待されます。
緊急事態宣言に伴う中小企業事業者に対する一時金の支給について、間接的影響を受けた事業者も売上げ減五〇%を満たすならば対象としてほしいとの声が多数寄せられております。政府にはこれらの声に御配慮いただきますよう要望をさせていただきます。 さて、現時点で、緊急事態宣言地域における飲食店向け協力金の支払は、営業時間を五時から二十時以内に時短営業した店舗のみが対象であります。
労働生産性は大企業に劣るかもしれませんけど、中小企業事業者の中にはそもそもスケールメリットなんか目指していない事業者はいっぱいいるわけですね。むしろ小スケールだからこそ機動性がある、あるいは技能、技術を発揮できる、顧客のニーズにも合う、きめ細かいサービスができるということで、そういう事業所がたくさんあって日本経済というのはもっているわけだというふうに思うわけですね。
そういう意味では、政府としてこれきちっと自治体間の広域連携で旗を振っていただく、あるいは中小企業、事業者の皆さんにもこの意識をしっかり持っていただく。備蓄物資購入に対する財政支援、あるいは帰宅困難者への情報提供体制の整備、こういったところ、是非とも政府としても役割を果たしていただきたいと考えておりますが、大臣、いかがでしょうか。
特にこの持続化給付金の問題については、一円でも多く中小企業事業者に支払わなければならない。事務経費が二次補正まで入れると千六百億、予算として計上されたわけですけれども、事務経費が一千億で済めば、六百億は百万円で六万社に追加で給付することができる、そういう政府としての御努力をぜひお願いしたいということでこの問題を一生懸命取り上げているんだということを御理解をいただきたいというふうに思うんです。
公庫とかそれから民間の金融機関とか、無利子無担保等々の話、これまでの支援の拡充等々、中小企業事業者向けの融資約八・八兆円というのをやらせていただいておりますうち、政投銀、また商工中金等々、中堅・大企業向けの危機金融対応の融資規模、これは約〇・五兆円ですし、それから、資本性として劣後ローン等々の話がありますけれども、ファンドの拡充とか資本性資金の活用が約二兆四千億等々、中小企業、小規模事業から中堅・大企業
具体的に申し上げますと、貸付期間は五年一か月、十年又は二十年の期限一括償還、金利は、日本公庫の中小企業事業や商工中金の場合であれば、当初三年間は〇・五%、四年目以降は、税引き後当期純利益額で見まして、黒字の場合は融資期間に応じて二・六%から二・九五%、赤字の場合は〇・五%と工夫しております。また、実質無利子無担保融資とは別枠で、最大七・二億円まで融資できることといたしております。
また、この新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、新たにテレワークを導入した中小企業事業主への支援のため、本年三月より助成金の特例的なコースを新たに設けました。また、二次補正予算案では助成金による支援を継続するための経費を計上しているところでございます。 こうした助成金の周知等も図りつつ、引き続き、適正な労務管理下での良質なテレワークの普及促進に努めてまいりたいと考えております。
○笠井委員 私、五月二十七日の当委員会で、緊急事態宣言が解除されたからといって中小企業事業者への支援を弱めてはならないと冒頭に伺って、大臣は、当然だということでお答えになった。引き続き、中小企業の支援強化に全力で取り組むというふうに明言をされました。
同時に、政府が言うように、コロナ感染というのは続いておりまして、解除だからといって中小企業事業者への支援を弱めてはならない。梶山大臣、そういう認識、当然ありますよね。
本来、個々の事業主に任せられているわけでありますけれども、例えば就業規則に特別休暇の規定を整備した中小企業事業主に対しても助成金制度を設けるなど、これまでもそうしたことを支援をしてまいりましたが、引き続きそうした御要望もございます。
ところが、それに逡巡する、二の足を踏む方もおられるわけですね、中小企業事業主さんは。なぜかというと、猶予されたら、それをもっていわゆるスティグマがつくんじゃないかと。実際、公共事業の入札だとか、契約には納税証明書又はそれにかわるものを持ってきてくださいというふうに言われる。その際に、猶予されたということが不利にならないかということを懸念するんですね。
これは非常に日銭が大変な中小企業事業者にとっては、やはりちょっと時間がかかり過ぎかなというところがあるかと思います。 まずはお聞きするんですけれども、持続化給付金のタイムテーブルといいますか、どういう形で進んできたのかというのはきょうの配付資料のとおりでよろしいか、まずその確認をさせてください。
さらに、今般、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、都道府県知事からの休業等の要請を受けた場合は、一定の要件の下で休業手当全体の助成率を一〇〇%とする等の措置を講じたところでございますし、さらに、就業規則に特別休暇の規定を整備をした中小企業事業主さんに対しては助成金制度も設けているところでございます。
これは新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐためということでありますから、広範な対象をした特別有給休暇ということのお願いをさせていただいているところでありますけれども、更にそうしたお願いをしていくとともに、また、病気休暇制度等の特別休暇制度の規定を就業規則に整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金制度もございますので、そうした制度の活用も含めてしっかりと
○広田委員 済みません、中小企業事業者の皆さんに寄り添うということは、まずその大前提として、こういった減免また猶予等の周知をしているということをやはり知っていただくということも、それが初めの一歩に私はなるんだろうというふうに思いますので、寄り添うということは、この周知徹底というものを更に進めていくというふうな理解でよろしいんでしょうか。