2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
以前から申し上げておりますように、私自身、小さな商売をやっている家に生まれ育ちまして、夫は中小企業主であります。そういう背景もありますので、菅首相が、中小企業の生産性が低いのが全体として日本の生産性の伸びを阻害している、だから中小企業の統合再編を進めるという方針を出したときから大変心配をしております。
以前から申し上げておりますように、私自身、小さな商売をやっている家に生まれ育ちまして、夫は中小企業主であります。そういう背景もありますので、菅首相が、中小企業の生産性が低いのが全体として日本の生産性の伸びを阻害している、だから中小企業の統合再編を進めるという方針を出したときから大変心配をしております。
私も久々に地元に帰りまして、中小企業主の皆さんあるいは個人事業主の皆さんからいろんな御要望、アイデア、それから御意見伺ってまいりましたので、それを中心に質問させていただきたいと思います。
したがって、中小企業の定義についても、事業主の経営体力に着目して中小企業主を支援しようと、中小企業主に雇われている人を支援するということでありますから、これも中小企業基本法の定義を一般的に活用しておりますので、今回もそれを使わせていただいたということであります。
ですから、金融機関から提案がなかなかないとなれば、弱い立場にある中小企業主から言い出すというのは、これは物すごくハードル高いです。 絵に描いた餅にしないように金融機関への周知徹底をどう図るかというのが問題かなと思うんですが、そういった意味では金融仲介機能のベンチマークですよね。
中小企業庁の試算によりますと、現状を放置してしまえば中小企業・小規模事業者の廃業が急増をして、二〇二五年頃までの十年間、累計すると六百五十万の雇用、およそ二十二兆円のGDPが失われる可能性があるということなんですが、先日もこの委員会でお話ししましたように、私の家は卸・小売業を営む四代目の中小企業主です。
中小企業主の皆さん、こんなことをおっしゃるんですね、一律にしてくれた方がよかった。何でかといいますと、理由その一は、とても線引きが複雑だと。これ、よく言われますように、食料品、持って帰ったら八%だけれども店内で食べたら一〇%、だけど、なぜか手の掛かる出前は八%。
で、この後、インボイスの導入という話もありますし、今はまだ中小企業主の皆さん、今は実感としてはないんだけれども、これから先考えたら大変やなというような心配の声は多いですよね。 こういった中小企業の皆さんの軽減税率への反応といいましょうか心配、どのようにお考えでしょうか。
改正案では、障害者雇用の促進等に関する取組が優良な中小企業主に対する認定制度を創設することとしております。そこで、厚生労働大臣にお伺いします。 中小企業が認定を受けることで具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。 また、認定制度は社会的に広く浸透しなければ高い効果が望めないと考えます。
現在の遺留分に関する民法の特例は、中小企業主や小規模経営者にとって優しい仕組みとはなっていません。日本経済を支える中小企業の重要性を鑑みて、より簡潔な手続によって事業承継を進めることができるよう、その仕組みを再構築すべきであると考えます。 経済産業大臣に質問いたします。
○国務大臣(加藤勝信君) それを前提にして今回猶予を廃止するということでありますけれども、その猶予廃止に当たっては、法の周知や中小企業主の準備に期間を要するため、施行を平成三十五年四月とさせていただいております。
その代表的なものが、行政官庁において、当分の間ですけれども、中小企業主に対して、これ時間外労働の上限規制の助言及び指導を行う場合ですけれども、中小企業における労働時間の動向ですとかあるいは人材確保の状況、さらには取引の実態その他の事情を踏まえて配慮すると、指導における配慮というものが附則の方に新たに加わりました。この配慮するという意味合いをどのように厚労省として考えておるのか。
そういう中で、自民党の部会などにおいても、こうした声というのが多く寄せられた結果、中小企業へのこの適用が平成三十二年度に延期をされて、また、附則第三条の四で、行政官庁は、当分の間、中小企業主に対して、この新労基法三十六条第九項の助言、指導を行うに当たっては、さまざまな事情を踏まえて行うように配慮をすると記載されることになったことは私自身も評価をいたしておりますが、そもそも、この附則に規定されている当分
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務づけ等を行うこととしています。
厚生労働省では、生産性を高めながら時間外労働を削減する中小企業主を支援する時間外労働等改善助成金を拡充するなど、働き方改革に向けた支援をしっかりと進めていきたいと考えております。
私ども承知をしている限り、今委員お取り上げいただきましたように、私どもとして今予定しているといいましょうか用意させていただいているのは両立支援等助成金ということでありまして、中小企業主、事業主の方々に対してということではありますけれども、育休取得者の方を原職に復帰させた場合などに、一企業当たり一年延べ十人まで五年間支給ということで、お一人当たりの支給額、これは平成二十七年度当時から引き上げまして現在
これを支払っていくには、役所と相談しながらですけれども、分割払いする場合に、何とか払っていくには、そういった延滞税等の軽減措置というものを講じてほしいというのが中小企業主等の悲鳴でございまして、払いますよ、しかし、ここだけは堪忍してくださいよと。回数が長くなればなるほど延滞税というのは大きくなるわけでございまして、数百万になる場合もございますから、ぜひ考慮を願いたいと思います。
小林政務官の方から、事業再開を目指す事業主については、資金面での支援を必要としているケースが多いので、事業の再開に当たって以前働いていた労働者を再雇用する場合、事業主の負担を軽減するために何らかの支援をしたい、このような御答弁をいただき、その結果、今回、中小企業主に対する支援措置として、成長分野等人材育成支援事業が拡充をされました。これは非常にありがたいと感謝をいたしております。
このようなときこそ、弱い立場の中小企業主あるいは働く方々を切り捨てるのではなく、すべての事業主に適用になる、これがやはり雇用の安定につながるものと思っております。大臣、これらも除外することなく適用していただきたい、このことをお願いしたいと思います。 また、一定規模以上という条件もぜひ緩和していただきたい、このように思います。
この場におられます国会議員の皆さんにおかれましては、どのような方法をとることが最善かという点では見解に若干の相違があるかもしれませんけれども、今、歯を食いしばって必死に努力をされている中小企業主や住宅ローンの借り手が直面している苦境を脱することができる手助けをしなければならないという問題意識は共通しているものと思います。