1949-05-07 第5回国会 参議院 内閣委員会 第11号
申すまでもなく日本経済の自立と安定はと、輸出の振興と生産の増強とにかかつているのでありますが、終戰以來商工省はこの二つの重大な使命を担当するため、商工本省、石炭廳及び貿易廳を中核とし、更に特許局と中小企業廳並びに工業技術廳を擁しまして、鋭意國力の恢復に努力して参つた次第であります。
申すまでもなく日本経済の自立と安定はと、輸出の振興と生産の増強とにかかつているのでありますが、終戰以來商工省はこの二つの重大な使命を担当するため、商工本省、石炭廳及び貿易廳を中核とし、更に特許局と中小企業廳並びに工業技術廳を擁しまして、鋭意國力の恢復に努力して参つた次第であります。
すなわち、すでに單行法として制定施行されております工業技術廳設置法、中小企業廳設置法並びに臨時石炭鉱業管理法及び今國会に提出され、現在御審議を仰いでおります鉱山保安法案のうち、機構に関する規定中、國家行政組織法に抵触する部分を改め、通商産業省設置法と重複する部分を削る等の措置を規定しており、さらに、從來ほとんど「委員会」なる名称が冠せられていた諮問機関について、國家行政組織法第三條及び第八條の規定が
○委員長(小畑哲夫君) 次に中小企業等協同組合法施行法案の提案理由の御説明を願います。
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業標準化法案(内閣提出) ○中小企業等協同組合法案(内閣送付 ) ○中小企業等協同組合法施行法案(内 閣送付) ○臨時鉄くず資源回收法案(内閣送 付) ○鑛山保安法案(内閣送付) ○協同組合による金融事業に関する法 律案に関する件 ○通商産業省設置法案に関する件
本委員会において審査中の鉱山保安法につきましは、労働委員会より連合審査会開会の申出があり、なお大藏委員会よりは本委員会において審査中の中小企業等協同組合法案、及び中小企業等協同組合法施行法案、並びに大藏委員会において審査中の協同組合による金融事業に関する法律案、及び保險組合に関する法律案、以上四法律案について連合審査会開会の申出があります。
それでは労働委員会とは鉱山保安法案について、大藏委員会とは中小企業等協同組合法案、中小企業等協同組合法施行法案、協同組合による金融事業に関する法律案、及び保險組合に関する法律案について、それぞれ連合審査会を開くに決しました。なお両連合審査会の開会の日時は労働、大藏両委員長と協議の上に公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十六分散会
まず中小企業等協同組合法案及び中小企業等協同組合法施行法案を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。商工政務次官有田二郎君。
する法律案(内閣提出第一 八四号) 日本銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一八五号) 茨城縣下の自給塩製業存続の請願(山崎猛君紹 介)(第一〇〇九号) 冷藏器に対する物品税軽減の請願(高橋等君紹 介)(第一〇一四号) 松山市に國民金融公社支所設置の請願(藥師神 岩太郎君紹介)(第一〇一五号) 旧軍港地の國有財産拂下に関する請願(北村徳 太郎君紹介)(第一〇二二号) 中小企業
現行保險業法によれば、保險事業を行うことができる者は、株式会社または相互会社に限られているので、保險業法を改正して組合組織による保險事業を認めることは、多年要望せられていたところでありますが、今國会に中小企業等協同組合法案が提出せられておりますので、この法案が成立公布せられることによつて、保險協同組合による保險事業が可能となるわけであります。
ただいま提案の理由を承りました保險組合に関する法律案でありますが、それとすでに説明を聞いております協同組合による金融事業に関する法律案、この二件は先般商工委員会に付託されております中小企業等協同組合法案に対しまして、当方から合同審査を申し込んでありますが、この両法は中小企業等協同組合法案に関連性を持つものでありますから、商工委員会と交渉いたしまして、同時に合同審査をすることが適切であろうと考えますから
一方請負者側はたいてい中小企業者でありますから、これらの人々からは、もちろん余剰の資金を見ることはできません。しかし一方炭鉱の住宅が打切りになつた以上は、請負師側は自分の手元にかかえている労働者の賃金を支拂い、おるいは退職手当を拂つて、それを解雇することにならなければならないのでありますが、実際は賃金を拂うこともできないし、退職手当を拂うこともできない。
尚、塩業組合は中小企業協同組合法に基く組合に改組するを適当と認められますので、改正法では組合の組織條項を掲げないことといたしました。又自給製塩制度に関する規定は塩需給の現状に鑑み必要がないものと認めこれを廃止し、塩の製造はすべて許可制に改めました。
今般農業、水産業及び消費生活協同組合以外の協同組合の組織法でありまする中小企業等協同組合法案が、今國会に提出されることになつたのでありますが、これは中小企業等の協同組合の民主的な組織化をはかろうとするものでありまして、金融事業の監督に関する規律がまつたくなく、このままでは協同組合による金融事業の健全な経営と一般金融秩序の維持は期し得ないのであります。
法律案(内閣 提出第一五一号)(予) 戰爭公務災害補償に関する請願(志賀健次郎君 紹介)(第六二三号) 紅茶に対する物品税軽減の請願(宮幡靖君紹 介)(第六二七号) 引揚者に対する生業資金貸付に関する請願(足 立篤郎君紹介)(第六二八号) 福井縣の罹災法人及び個人業者に対する租税減 免の請願(坪川信三君外三名紹介)(第六三一 号) 同(飛嶋繁君外一名紹介)(第六三二号) 中小企業
○川野委員長 なおこの際お諮りいたしますが、去る四月二十八日商工委員会に付託になりました中小企業等協同組合法案、及び中小企業等協同組合法施行法案の二法案につきましては、本委員会にとりましても重要な関係がありますので、商工委員会と連合審査会を開くことを、同委員会に申し込みたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なおいま一つ、中小企業の炭鉱につきまして、特に低質炭の炭鉱について、メリット制等によるところの問題があり、しかも融資がそれに伴つて今度は断ち切られるということから、非常に不利な條件に置かれておるということは、もうすでに商工大臣御存じの通りであります。これらの点について、特に商工政策としましての御意見を伺いたいと思うものであります。
○土橋委員 ただいま賀來労政局長からお話がありましたが、稻垣商工大臣のお話によりますと、中小企業の炭鉱についても相当考えておる、こういう御答弁であつたのですが、われわれの考えてみたところでは、現在の炭鉱業者の階級をA、B、Cとわけて、少くともメリツト制によつてA級に所属するところの炭鉱業者七十有余、第二のB級の炭鉱は大体百九十有余あるように考えております。
そのほか特許局でありますとか、中小企業廳でありますとか、工業技術廳といつたものは、これはまた外局といたしまして、それぞれ産業の促進のために別に設けておる。こういつた形になつておるわけであります。
○川上委員 出先機関を廃止することになつておるのでありますが、この商工局の出張所、これが廃止される、この出張所は從來中小企業のかしらというてもいいような機能を果しておつた。つまり中小企業の行政を主としてやつておつた所であると思います。これを今度廃止して分室を必要があれば置くというのですが、この分室というようなものはほとんど無意義であると思う。
まず第一に中小企業の問題でありますが、中小企業廳をなぜ拡大しないか。中小企業廳の人員はやはり三割減になつておるようですし、予算も中小企業廳は削減されておるのではないか。一方においては中小企業、民族産業に非常に大きな打撃を與えるような方向になつておるのであります。このことは先ほどから繰返す通りである。
○稻垣國務大臣 どういう点で中小企業廳の予算が減つているかというお話でありますが、私にはちよつとわかりませんが、中小企業廳の予算は減つておりません。少しくふえております。それから中小企業廳をもう少し強化すべきである。これも一つの御意見として承るのでありますが、ただ問題は中小企業廳は成立の当時から、いわゆる中小企業の指導育成に当るということを中心としてこしらえられましたところの廳であります。
○降旗徳弥君 政府委員の御説明によりまして、問題は大体明らかになつたのでありますが、しかし私どもはただ單に中小企業者を擁護しなければ相ならぬという、單純な意図によつてのみ請願をしておるわけではありません。
○小笠政府委員 ただいまの請願の趣旨はごもつともでありまして、具体的な要望事項といたしましての金融の問題につきましては、私どもといたしましては現在のような経済情勢下におきまして、資本力の弱小な中小企業対策として、何らかの特別な金融組織を持つ必要があると考えておるのであります。
この請願の要旨は産業界の中核であるところの中小企業に対して、負担と犠牲をしいることしは非常に酷になる。この負担と犠牲を強行すればわが國の中小企業は破滅の危機に直面する。ひいてはわが國の経済再建に大きな支障を來すことになるのであります。
坂本泰良君外一名紹介)(第五七八号) 同(坂本泰良君外一名紹介)(第五七九号) 同(田中豊君紹介)(第五八〇号) 同(川野芳滿君外四名紹介)(第五八一号) 同(滿尾君亮君紹介)(第五八二号) 同(成田知巳君紹介)(第五八三号) 同(菅家喜六君紹介)(第五八四号) 同外一件(坂本泰良君紹介)(第五八五号) 同(坂本泰良君外一名紹介)(第五八六号) 同外十件(坂本泰良君紹介)(第五八七号) 中小企業廳存置
而もこの人達が若し例えば、商工とかそういうところで失業したとしますと、行きようがありませんので、結局今まで自分のやつておつた特に中小企業あたりの民間企業と官廳との橋渡しをする、いわゆるブローカーみたようなものに変質いたして、結局中間搾取が非常に多くなつてややこしいものができ上るというふうに考えられてくるのであります。
○証人(吉坂俊藏君) 行政機構の問題につきましては財政の方面とか能率の方面とか、或いは根本的には新憲法の精神に則つておるかどうかというような、いろいろな見地から檢討ができることだと思うのでありますが、私は多分中小企業の代表というような意味でお呼び出しを蒙つたことと思いますが、民間人といたしまして実際的の方面から一言申上げたいと存じます。
○カニエ邦彦君 町村会のお方に実はお伺いしたいのですが、これは出先機関のことに関連してですが、実は中間側の中小企業者側の方に実は聞きたいのでありますが、お出でになりませんので、極めて公平且つ妥当な立場におられる町村会の代表の方に率直な御意見を一つ聞かして頂きたいのですが、仮に出先機関を地方廳に移すか、或いは移さないか、それがよいか惡いかということは別にいたしまして、どちらに置きましても仮りに考えて同
○波多野鼎君 天田君が言われましたけれども、先程申しましたようにこの國民金融公庫の設立によつて、中小企業に対する特別の金融機関を設置するということはおじやんになるのです。その代りに、これが使われるということであつては困ると思います。その点は十分注意して頂くということを希望しまして賛成いたします。
○波多野鼎君 中小企業に対する金融が非常に逼迫しておる関係上、中小企業に対する特別の金融機関を作つて呉れというような要請が一般的にあるわけなのですが、その要請に應えて政府がどういう政策を採られるかよく知りませんが、こういう國民公庫ですが、これができることによつて、中小企業に対する特別の金融機関ができることが塞がれるということになると、非常に困ると思うのです。そういう点はどういう見通しなのですか。
なお塩業組合は、中小企業協同組合法に基く組合に改組するを適当と認められますので、改正法では組合の組織條項を掲げないことといたしました。また自給製塩制度に関する規定は、塩需給の現状にかんがみ必要がないものと認めこれを廃止し、塩の製造はすべて許可制に改めました。
機械局長) 武内 征平君 商工事務官 (化学局長) 平井富三郎君 商工事務官 (繊維局長) 長村 貞一君 商工事務官 (電力局長) 玉置 敬三君 商工事務官 (生活物資局 長) 細井富太郎君 商工事務官 (中小企業廰振
それで現在の労働者の給與が、九原則やいろいろな点から非常に圧迫されている現状を十分われわれが了承して、將來また中小企業の圧迫の面から、そういう中小企業の方からの負担も非常に過重になつて來るという点から考えましても、こういう際に初診料を四十円とるということは、こうした総合的な見地から考えました場合に非常にむりだということ、ただ保険金の範囲だけでこれを操作しようとすること自体が非常にむりになつておる。
○苅田委員 現在あるこの八億円の未納、これはどういう原因から起つたかというと、ただいま御説明の中にもございましたように、大体これは中小企業の方の事業不振からそういう未納が出ておるのだと思うのです。ところがたまたま数字が一致したわけなんですけれども、今度初診料を取ることによつて、政府が補おうとする金も大体八億円のわけです。
たとえて申しますると、一々事業別に区分ができないようなもの、例えば中小企業を対象といたしまするとか、というものを一つ拾つて見ますると、その中小企業に投資をする枠は一應決まつておりまするけれども、併し各銀行を通して融資をいたします場合は、銀行の責任において融資をする。又企業は企業みずからの努力によりまして信用をかち得ておる。そうして金融業者、銀行から融資を行うというような段取になると存じます。
そこへ持つて來て、民間産業における失業者の見積り、これを五%ないし一〇%というふうに言つておりますけれども、最近の中小企業の崩壊状態、あるいは大会社の整理案というものを見ますと、大体二割ないし三割、ひどいところは半分というような形の整理が行われる。
それから將來の失業の問題につきましては、御承知のように現在失業の顕在化という問題、すなわち中小企業、あるいはやみ屋等から失業者になる、そういうものも二十万ないし四十万ということを見込んでおるわけでございます。現在の段階におきましては、今年度中に百万ないし百四十万という失業者の程度が、私どもの方としては事務的に推定できる数字ではないだろうか、こういうふうに考えております。
最後にいま一つお聞きしたいと思いますことは、失業保險法の一部改正案についてでありますが、御承知のように現在全國的に見まして、中小企業者は、金詰まりでどうにもならなくなつております。しかも保險法の明文から行きますと、五名以上の労働者を使つております人たちは、保險に加入しなければならぬ。被保險者である受給資格者は、ことごとくこの法律によつて参加しなければならないということが規定せられております。