1976-10-08 第78回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
しかし、清水沢炭鉱、真谷地炭鉱との労使協定が十月十二日で切れるのでございますけれども、十月六日の炭労の中央闘争委員会は、いま労使で再建案を作成をする、その作業を重視するという意味で、十月末まで残存をして働いてもらえないか、こういう決定をいたしたところでございます。
しかし、清水沢炭鉱、真谷地炭鉱との労使協定が十月十二日で切れるのでございますけれども、十月六日の炭労の中央闘争委員会は、いま労使で再建案を作成をする、その作業を重視するという意味で、十月末まで残存をして働いてもらえないか、こういう決定をいたしたところでございます。
その宙ぶらりんというようなことになる者をどうするのかということについては、会社は常闘——常任中央闘争委員会、これの構成員は新会社には移行させないというようなことが伝えられておるのですが、これはけしからぬことだと思うのです。それが事実だといたしますれば、これは明らかに不当労働行為ということにもなりかねないと思うのです。
つまり中央闘争委員会でこの戦術をきめることになっておりまして、それが物理的にいろいろな妨害のためにできないということで、三役が思い切ってスト撤回を発表した。しかしながら、事実上は大部分の支部はもうピケを解きまして就業いたしておる、一部が二日ばかりストを延期した、こういう状況でございます。
さらに、六月二日には、中央闘争委員会が時間給十七セントのベースアップ、退職金の本土並みの支給、百五十人の解雇を七月一日まで延期することについての要求を掲げ、この要求がいれられない場合には二十四時間ストを行なうということを決定しておるわけであります。
次いで、全軍労は六月の二日中央闘争委員会を開き、(イ)時給——時間給ですね——十七セントのベースアップ、(ロ)退職金の本土並み支給、(ハ)百五十人の解雇を七月一日まで延期すること、以上三点についての要求を掲げ、これらの要求がいれられない場合は六月五日に二十四時間ストを行なうことを決定した。
三、全軍労は六月二日、中央闘争委員会を開き、(イ)時給十七セントのベースアップ、(ロ)退職金の本土並み支給、(ハ)百五十人の解雇を七月一日まで延期すること、以上三点についての要求を掲げ、これらの要求がいれられない場合は六月五日に二十四時間ストを行なうことを決定いたしたのであります。
昔の例を調べてみますと、昭和二十五年の七月三十一日に、日本国有鉄道総裁加賀山さんの名前で、国鉄労働組合中央闘争委員長の斎藤鉄郎さんと機構改革対策委員会運営に関する覚え書きなんというのが結ばれている。
○大橋(敏)委員 昭和四十三年三月三十日付のものですけれども、施設庁長官から全駐留軍労働組合の中央闘争委員長市川誠さんに対して、退職手当増額要求についての回答がなされております。その文章の中に、「自己都合の場合、改定支給百分率、勤続一年未満については支給しない。勤続七年以上——十五年未満は通常支給額の七五%とする。」こうありますが、これは間違いありませんね。
『組合側責任者大野中央闘争委員の命令により全電通労組の組合員として来たことを伝えた。その他くわしい事は責任者に聞いてもらいたい』と申しました。
○本多説明員 今回の職場に職員を全部ゼロにして、ピケを張って、そうして時間内職場大会をやり、人為的な業務というものは完全にストップさせる、そういう闘争はすでに四月の中央闘争委員会で明らかになっております。しかもこれについての指令は三月十日第九号の準備指令が出ております。十四日にはその実施の始業時から十時までに入る時間内職場大会を開けという実施指令が出ております。
○説明員(中村卓君) 御承知のように、不幸のことでございますけれども、動力車労組はすでに罷免しているわけでございまして、現地指導に行かれた中央闘争委員の方を初め、現地の責任者に対してこういう処分をいたしたわけでございます。
本日通告いたしました処分は、動力車関係がただいま総裁の申し上げましたように三月十五日の未明の闘争の関係で公労法による解雇十二名、それから……(「内訳は」と呼ぶ者あり)内訳と申しますと、現地へ行きました中央闘争委員が三名、あとはそれぞれ現地の責任者でございます。
かかるかゆえにこそ炭労は二十七日緊急中央闘争委員会を開き、百八十度に近い戦術の大転換を行ない、中労委のあっせんを申請し、あわせて三鉱労組を通じて生産再開中止を申し入れたのであります。
実は七月のうちに委員会構成のことは中央闘争委員会の方とそれから本社の方で話がまとまっておりまして、人選となっておりましたけれども、結局中執が四人、当局側から四名ということで構成いたしまして、第一回を持ちました。
それは高松における予備の自動葉ぞろえ機と巻き上げにおける自動給草装置という機械化の問題をめぐって、高松の労使の関係が非常に険悪な様相を呈しつつある、こういうことで、現地に、責任の立場を明らかにして、中央闘争委員会の決定を経て派遣をきれました。
一時ないし一時半に、中央闘争委員一、二名を含むその他の諸君が――中央郵便局に所属をしない諸君が十五、六名組合事務室に参りまして、職場離脱の問題でありますか、放棄の問題でありますか、いろいろな問題に対して喧騒きわまるような態度で事務室を使っておったようであります。でありますので、管理者は中郵に所属する組合員以外は建物外に退去してもらいたいということを再三勧告をしたのでございます。
坂根さんは、その意味合いでは、中央闘争委員会の決定に従って行動されたのですよ。あなたはそこに至って、坂根はそうだから、まあ行動は悪いけれども、組合を罰することができませんから坂根を処分したとおっしゃる。もうそこまであなたは論理を進めていかれた。そうすると、あなたが全責任を坂根さんになすりつけたということになるわけですよ。
それから第二点は、どういう資格かということでありますが、当時私は、大蔵省全体の労働組合の事務局長を兼務いたておりまして、ちょうど大蔵省全体の組合の事務局の方に仕事をしておったわけでありますが、当時全国税の中央闘争委員会の決定に基きまして、派遣をされたということで、決して個人の意思で動いたという事実は少しもありません。
中央闘争委員会なるものがあり、国税庁の職員労働組合というものがあり、その協議決定に基いて行動をしておる。そういう厳然たる事実を全部知らぬ顔をして、それによって行動した者は、みんな個人の問題だというふうな理解というものは、まことに私は不穏当千万なものだと思うわけです。
○参考人(西口義人君) これは、今のは実は私の方は拡大中央闘争委員会、これはちょっと申し上げないとわかりかねますと思いますが、拡大中央闘争委員会というものを持っております。ここは先ほども申し上げましたように、一般投票で、ここに一般の人の指令権、団結権——団体交渉することは当然ですが、こういう一切の指令権をここに全部委譲するということで、それでよろしいかどうかで投票さしたわけです。
それは手違いがあったでありましょうが、そこで必然的に、あの二十三日の争議行為といいますか、ああいう混乱というものは、中央闘争委員会が発令をするとかしないとか、そういうことでなくて、自然発生的に出てきてしまったのです。
また、組合の幹部が指令に基いて拘束している行動は、検察庁はあたかも共同謀議という言葉を使っておるそうですが、そういうものではない、組合は単に炭労の中央闘争委員会の正規の機関の指令で行動しておるのです。
それでもなお問題は解決しませんので、夕方、私外七名の中央闘争委員を連れて——まあ残留中闘委全部でありましたが、連れて、夕方から再度交渉に入りまして、おのおのの立場を述べてると私は副総裁に話しました。