2008-04-25 第169回国会 衆議院 環境委員会 第8号
また、平成六年でございますけれども、国税庁の中央酒類審議会では、対面販売の趣旨の徹底が困難な現行の酒類の自動販売機は撤廃の方向で検討されるべきだというような指摘もなされたところでございます。 こういった中で、小売酒業の組合中央会では、平成七年でございますけれども、現行の酒類の屋外の自動販売機につきましては、平成十二年五月を期限として撤廃する旨の決議が行われました。
また、平成六年でございますけれども、国税庁の中央酒類審議会では、対面販売の趣旨の徹底が困難な現行の酒類の自動販売機は撤廃の方向で検討されるべきだというような指摘もなされたところでございます。 こういった中で、小売酒業の組合中央会では、平成七年でございますけれども、現行の酒類の屋外の自動販売機につきましては、平成十二年五月を期限として撤廃する旨の決議が行われました。
それから、自販機のことがお話がございましたが、自販機につきましては、対面販売の趣旨の徹底が困難な屋外の酒類自動販売機は撤廃の方向で検討がなされるべきである、それから酒類の自動販売機に技術的改良がなされて未成年者のアクセス防止が可能となる場合には設置が認められるべきであると、こういった答申が平成六年十月に中央酒類審議会から提出されました。
この自動販売機の自粛に関しまして、国税庁が既に平成七年にお出しになりました報告によりまして、中央酒類審議会におきましても、平成十二年五月までに全国の小売酒販組合の自主努力によってこれを撤廃の方向にということでございましたが、十二年五月現在で、かつてのこの指導が行われました段階の十八万五千からいまだに十二万そこそこにしか減っておりません、半減もしておりません。
中央酒類審議会が平成六年十月に出した報告、ここにありますが、「アルコール飲料としての酒類の販売等の在り方について」、この中でこういう書き方がなされております。「一部のコンビニエンス・ストアにおいては、酒類の特性に関する理解が乏しい未成年者アルバイト等が未成年者に酒類を販売している事例がある」、こういうふうに書いているわけであります。
これは平成六年、中央酒類審議会の中間報告ですが、「一部のコンビニエンス・ストアにおいては、酒類の特性に関する理解が乏しい未成年者アルバイト等が未成年者に酒類を販売している事例があるとの指摘がなされ、諸外国においても、事業後継者を例外として未成年者による酒類の提供または販売を禁止している例がある。」。
○堀田政府委員 酒販免許についてのお尋ねでございますが、この六月の十三日に中央酒類審議会の答申が出まして、先生お話がございましたように、需給調整要件について緩和をしていこうという方向が出ているわけでございますけれども、この答申におきましては、同時に、緩和につきまして、中小酒販店への配慮という観点から、激変緩和の必要性を踏まえて段階的にやるべきだという御意見をいただいております。
まず、大蔵省の方に来ていただいていると思うのですが、この部分、ちょっと時間がないですから質問は省かせていただこうと思いますが、ただ、きょう述べようと思いましたのは、酒類販売の指導監督に当たっておられる大蔵省の諮問をしている審議会、中央酒類審議会において、酒類の小売店の免許要件としての人口基準、距離基準というものを撤廃する方向の議論が今行われているのだというようなことが報道がなされたり、また、業界団体
これにつきましては、全般的な酒類販売業免許制度のあり方につきまして、現在、中央酒類審議会において、このような大型店舗に対する免許の取り扱いを含め、幅広い観点からの審議を行っていただいているところでございます。
今後とも、行政改革委員会の意見や内外からの意見、要望等を踏まえつつ、酒類販売業界の実情にも十分配慮しながら適切な見直しを行ってまいりたいというふうに考えておりまして、昨年三月に改定されました規制緩和推進計画にのっとりまして本年度中に免許基準について緩和の方向で見直しを行うこととしているほか、現在、中央酒類審議会におきまして酒類販売免許制度等のあり方について御審議をいただいているところでございます。
さらに、平成六年十月十七日に提出をされました中央酒類審議会報告、「アルコール飲料としての酒類の販売等の在り方について」におきまして、未成年者の飲酒防止や適正飲酒等の観点から、社会教育や販売方法、広告宣伝のあり方など、酒類の社会的な管理のあり方につきましての基本的な考え方が示されておるところでございまして、国税庁といたしましては、同報告の趣旨を踏まえまして酒類業界を適切に指導してまいる所存でございます
そのほか、全般的な制度の見直しにつきましても、行革委の意見を踏まえまして、今後、中央酒類審議会等で幅広く意見を聞いてまいるつもりにしております。
酒類につきましては、既に清酒やビールにおきまして一升瓶、ビール瓶など高い回収率のリターナブル容器が存在しているところでございますが、さらに当庁といたしましては、平成三年二月の中央酒類審議会の中間報告等を踏まえ、リターナブルをリサイクルの有効な方法の一つと位置づけまして酒類業界を指導してきたところでございます。
さらに、このリサイクルを推進するため、現在、中央酒類審議会におきまして勉強会を設け、具体的な方策等について検討中でございます。
中央酒類審議会の中間報告が出ておりまして、その一番後ろの方に参考資料という形で載っております。これで見る限り、一日当たりの酒税の額というのが五十五年から平成二年度まで書いて表になってございますけれども、ずっとふえているんですね。許可免許を与えても酒類の税目の確保という点ではこの数字は明らかにずっと確保されている。つまり、小売免許の数と税金の確保というのは明らかに違うんではないだろうか。
○二宮説明員 国税庁といたしましては、従来から地球環境の保全、廃棄物問題等に大変深い関心を持っておりまして、平成三年の二月には中央酒類審議会から、酒類容器のリサイクリングに関する中間報告をちょうだいいたしております。私どもといたしましては、それに基づきまして酒類容器のリサイクリングの促進につきまして関係業界を指導しておるところでございます。
国税庁の中央酒類審議会の審査に基づいて決められていた等級にかわって、今後はすべてメーカーが独自につけるということになったようです。
○参考人(田島義博君) 私、たまたま中央酒類審議会の委員をいたしております。お酒を自由化すべきだという御指摘でございまして、私も非常に酒を愛する者の一人でございますが、世界じゅうで生産、流通が完全に自由化されている国というのは、先進国の中ではポルトガルだけじゃなかろうかと思います。ポルトガルも流通は自由ですが、生産も自由であったかということはちょっと定かではございません。
○参考人(田島義博君) これは、醸造面の自由化云々ということになりますと、ちょっと私ののりを越えるのと、中央酒類審議会におります関係で、どうも私の発言自体がやや制約をされている点をお許しいただきたいと思うのでありまして、そういう意味では私は日本のお酒をつくるところ、売るところ、飲ませるところ、この三つの段階のところで問題があるのは、醸造させるときに例えばビールでこのくらいの生産量がないと免許を与えないというふうなとき
ビール瓶も同様な形で大変回収率が高くて、約九九%という形で回収が大変いいということになっておりますが、本年の二月に中央酒類審議会の報告が出されておりまして、こうした一升瓶あるいはビール瓶のリサイクリングシステムは世界的にも大変すぐれたシステムであるということで、今後とも適切に維持することが必要だというふうに提言されております。
本年の中央酒類審議会の報告の中でこの免許問題にも触れられておりまして、「新規免許の場合には、容器のリサイクリング推進の趣旨の徹底を図り、その理解を得て免許を付与するものとする。」
○宝賀説明員 国税庁といたしましては、この二月の中央酒類審議会の報告におきまして幾つかの提言がなされておりますが、例えば「酒類の供給は、品質主体の考え方に基づいて行い、販売商品の重点化」、例えば商品数の絞り込みとか商品のスクラップ・アンド・ビルドといったことを推進する。
○竹下国務大臣 先生からお話がありまして、それでより権威づけるためには何であろうか、やはり中央酒類審議会であろう。そこで去年の一月からいわゆる酒と健康についてでございましたか、ということについて識者からヒアリングをして、それで間もなく夏にはその審議会の報告がいただける、一応こういうことになったわけでございます。したがって、その報告、それは大体わかります。
○政府委員(梅澤節男君) まず、中央酒類審議会の方は、これは国税庁の審議会でございまして、これはあらゆる酒類業界からの代表が加わっておられるその委員会の委員でございます。
○久保亘君 最近しょうちゅうの税率が低いからウイスキーが売れないんだというようなことをメーカーの代表のような人たちが主張しておりますので、私いろいろ調べてみましたら、サントリーの社長という方は、今政府の税制調査会委員や中央酒類審議会の委員をされておりますね。これ間違いございませんか。
税制調査会の委員や中央酒類審議会の委員をしている人がそんなことを言っていいか、そういう発言をするような人がその委員におっていいのか、こういうことを言っているんです。