1947-12-05 第1回国会 参議院 農林委員会 第37号
一、自作地で、その者の營む耕作の業務が適正でないものの所有する自作地面積が、北海道にあつては十二町歩、都道府縣にあつては中央農地委員會が都道府縣別に定める面積を超える場合、當該面積を超える面積の自作地、 二、自作地で當該自作地についての自作農以外の者が請負その他の契約に基き耕作の業務の目的に供しているもの、 三、法人その他の團體でその營む耕作の業務が適正でないものの所有する小作地、 四、法人その他の
一、自作地で、その者の營む耕作の業務が適正でないものの所有する自作地面積が、北海道にあつては十二町歩、都道府縣にあつては中央農地委員會が都道府縣別に定める面積を超える場合、當該面積を超える面積の自作地、 二、自作地で當該自作地についての自作農以外の者が請負その他の契約に基き耕作の業務の目的に供しているもの、 三、法人その他の團體でその營む耕作の業務が適正でないものの所有する小作地、 四、法人その他の
今日中央農地委員會その他等によりまして、農地調整法の内容におきましても、それぞれ地主の保有面積を認めておるのでありますが、それでも地主のわずかな土地を認めたことによつて、かえつて農村におけるところの農地改革が非常に阻害されておるという實態があるのであります。
それから牧野の買上げの價格の點でありまするが、これは抽象的に申しますれば、中央農地委員會において未墾地と採草地の價格がきまつておりますが、牧野も同樣であります。すなわち附近の類似の農地の價格の四割五分以内できめるということになつております。そこでこれは内地と北海道とはたいへんな相違があつて、その附近の開墾をすれば、この程度の畑になるであろうというような、畑の公定價格の半分以下できめる。
一件は中央農地調整委員でございまして、農地調整法その他の法令によつて、その權限に属させた事項というものを處理するために、中央農地委員會というものが設けられることになつております。それで委員といたしましては、小作農の代表者、それから地主の代表者、農業者の全國團體の代表者、それから全各號に掲げるものを除く外農業に關し學識經驗のある者、合計二十三名でございます。