1974-07-11 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第44号
中央農地委員会のこれから見れば、全くおたくのほうに都合のよいかっこうに変えてきて、つまり、国民の立場、農民の立場から言えばだんだん悪くなってきたということは事実関係として言えると思うのですね。だから、そういうことをもとに戻せということを私は言いたいわけです。
中央農地委員会のこれから見れば、全くおたくのほうに都合のよいかっこうに変えてきて、つまり、国民の立場、農民の立場から言えばだんだん悪くなってきたということは事実関係として言えると思うのですね。だから、そういうことをもとに戻せということを私は言いたいわけです。
たとえば、私の手元に昭和二十二年当時の農地委員会の構成があるわけでありますが、これを見ますと、中央農地委員会の構成メンバーは、農民代表が七の割合、農業団体が一の割合、学識経験者が二の割合、七、一、二になっているのですね。せめてこの程度でなければならない。実際の中央農地委員会の場合のメンバーを言いますと、農民代表十六名、農業団体二名、学識経験者五名、計二十三名構成なわけですね。
本案の内容を簡單に申上げますれば、第一点は審議会等の整理に関するものでありまして、農林本省において農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を廃止いたして、又林野庁関係におきまして社寺保管林処分審査会を本年十月一日から廃止せんとするものであります。
農林省におきましてもこの方針に即応いたしまして、今回本省におきまして農林金融改善特別融通損失審査会・中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を、林野庁におきまして保管林処分審査会を廃止することといたしたのであります。
農林省におきましても、この方針に即応いたしまして、今回本省におきまして農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業調整審議会、中央農地委員会議及び作況報告審議会を、材野庁におきまして保管林処分審査会を廃止することといたしたのであります。
○片柳眞吉君 私は審議の促進の見地からざつくばらんにお尋ねいたしたいと思いますが、問題は小作料及び農地の価格の引上げの問題でありまして、いろいろ今日まで御意見も出ておりますが、この小作料なり農地に価格は法律には別段明文がないわけでありまして、飽くまでこれは政府の方針と言いまするか、又正式には中央農地委員会に諮問いたしまして決定さるべき事項であります。
もう一つ小作料の問題についていろいろご意見があつたのでございますが、小作料は中央農地委員会で規格を定めて、それに基いて市町村の農地委員会で一筆毎に小作料を決めるというようなお話がございましたが、その規準を定めるについて、先日農地局長からのお話では、賃貸価格とか地形等を勘酌してゆとりのあるような方法を以てやりたいのだというようなお話があつたのでございますが、実は私は小作料が今七倍になるかというような問題
併しながらこの自作農特別措置法等の一部を改正する法律案が通過をいたしまするならば、これは賃貸価格の有無に拘らず主務大臣が中央農地委員会に諮問いたしまして定むる基準に従つて決めるわけでありまするから問題はないわけであります。
地方税法の改正と同時に、土地台帳法等の一部を改正して賃貸価格の制度が整理廃止されることになつておるのでありまするが、従来この農地の統制価格は賃貸価格な基礎として定めてあつたのでありまして今回政府提案のこの「自作農創設特別措置法等の一部を改正する法律案」によりますと、農地の統制価格は、従来の方法を改めまして、主務大臣が中央農地委員会の会議に諮問して定める基準に従いまして、市町村農地委員会が知事の認可を
これも從来は実際はこの通りいたしておつたのでありますが、ただ中央農地委員会議というのが、從来は蔭に隠れておりましたのであります。実際に中央農地委員会議で決めておりましたのでありますが、それを今回は法律の表面に現わして参つたのであります。規定の仕方も從来のと多少変つておりまするけれども、趣旨におきましては別段変つているところはないのであります。
「前項の対価は、中央農地委員会議が時価を参酌して決定する基準」、こういうふうになつておりますが、大体決定する基準を、政府の方が案があるならばどういうふうな決定の基準であるか、お示しを願いたいと思うのであります。
いずれ中央農地委員会議に諮問をいたしまして、その意見を参酌して決定するつまりでございますが、大体小作料の方は、昭和二十五年度分につきましては、現在の七倍にする予定になつております。七倍と申しましても、その中身は、これは固定資産税ですが、三倍以上は税金であるという、大体そういうことになつているのであります。
地価につきましては、これはなお中央農地委員会に諮問をいたしまして、具体的に決定をしたいと思つております。小作料の方は七倍、従つて常識的、に安いところでやつているわけであります。
これは中央農地委員会というのが法文の上に顏を出したということでありまして従來も時価を参酌してこれを定めるということになつておりましたが、当該土地の近傍類似の農地を参酌し、土地以外のものにあつては、時価を参酌するということになつておつたのでございまするが、これを要するに中央農地委員会というものを表に出したのでありまして、これは現在でも中央農地委員会が、そういう基準を定めておりました。
東浦君は明治三十一年四月、三重県度会郡城田村に生れられ、大正十二年東京帝国大学経済学部を卒業、帝国農会に職を奉ぜられてより二十有五年の間、帝国農会幹事長、農地開発営団監事、中央農業会理事、全国農業会常任理事等、終始農業団体に一身を托され、この間、企画院委員、実業教育将興委員会幹事、食糧品物価專門委員会委員、東京農業大学講師、東京帝国大学講師、地方制度調査会委員、警察制度審議会、中央農地委員会、肥料審議会
第二に中央漁業調整審議会の問題でありますが、これは中央農地委員会の例にならつたわけでありまして、中央漁業調整審議会の性質上、一應これでいいのではないかというふうに考えておるわけであります。 また第三の費用の点でありますが、これで委員の生活保障を考えろというお話であります。
反対理由の第二は、農地の潰廃につきましては、農林大臣に絶対権を與えるべきではなくして、現行の中央農地委員会を決議機関といたしまして、農林大臣は、その議決を経て承認することに改めらるべきであると思うのであります。第三は小作料等の改訂手続の簡易化でありますが、小作料の値上を行なつて、そうして地主制度を復活せんとするところの陰謀であります。
例えば諮問機関であつて政府から説明されて論議はしたけれども、政府はそのまま行うのが、それとも中央農地委員会においてそれをいかんということになりましたならば、政府はそれを改訂し得るのか、その点はつきりして頂きたいと思います。
○岡田宗司君 この新らしい小作料の基準がこれは中央農地委員会に付議いたしまして、決定いたすのでございますか。それは政府のただ一方的な命令といいますか、それで行われるのですか。この点一つはつきりして頂きたい。
○説明員(田邊勝正君) それは中央農地委員会に御相談申上げます。すでにこの前にも中央農地委員会にいろいろそういう方面の情勢をお話したと私思つております。岡田さんはあのとき御出席にならなかつたと思いますが、お話申上げております。但し現在は農地委員会が休止の状態になつておりますから、これは新らしくできれば新らしい委員会にかけてお諮り申上げたいと思つております。
その他は特に御説明を申上げることもございませんが、第二條においては、これは「中央農地委員会」を「中央農地委員会議」に改めるという規定でありますが、これは内容が変るわけではございませんので、御承知のように行政組織法によりまして、委員会というものは外局たる行政機関であるというような規定になりましたので(「中央農地委員会」を「中央農地委員会議」とただ名称を改めるということに相成つたわけであります。
たとえば中央農地委員会というものがございます。これも大体諮問的、調査的なものではなくして、農地調整法に関係する一つの單独法を基礎にいたしまして、特殊な任務を持つてこしらえておる、いわば農地解放に伴つて日本の農民の正しい権利を擁護するような機関、そういつた非常に特殊性の強い委員会としてできておると思う。
さらに第二の点につきましては農地改廃の問題でありますが、このたびの改正によりまして、五千坪以上の農地の改廃が農林大臣の承認によつて行われることになつておりまするが、從來中央におきましては中央農地委員会なるものがあつたのでありまするが、これは諮問機関として有名無実の権限しか持つていないのであります。
さらに農地の改廃の問題でありますが、このたびの改正によりまして、五千町歩以上の農地の改廃を認めまして、農林大臣の承認を要するという條件があるのでありますが、従来中央には農林大臣の諮問機関といたしまして、中央農地委員会というものが存在いたしたのでありますが、これはまつたく有名無実の存在になつておるのであります。
この場合に中央農地委員会という協議機関があるのでありますが。これには全然関係なく、大臣だけの許可でいいのかどうか。これに対して諮問あるいはその中央農地委員会の議決というものを要するのかどうか、そうするのが中央農地委員会というものが存在する建前からいつて妥当ではないかと考えるのであります。その点についてどういうぐあいにお考えになりますか。
○木村(榮)委員 三十四條に表が出ておりまして、その中央に中央農地委員会議というのがございますが、そこに「農地調整法その他の法令によりその権限に属させた事項を処理し、及び農地に関する重要事項を調査審議すること」となつておりますが、中央農地委員会その他農地調整法関係に規定されました各縣の農地委員会の、今まで持つておりました権限といつたようなものに対しての変更をなさる御意思は、今のところないわけでございますか