1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
経済調査廳は從來総理廳の外局であつたものでありますが、このたび経済安定本部の外局として、経済安定本部の総務長官たる國務大臣が中央経済調査廳長官としてこの事務を統轄するのであります。その事務の範囲は若干從來のものを廣汎にいたしまして、中央経済調査廳長官、管区経済調査廳長及び地方経済調査廳長が、それぞれの所管事項を行うために関係行政機関から報告を求めることができることとしたのであります。
経済調査廳は從來総理廳の外局であつたものでありますが、このたび経済安定本部の外局として、経済安定本部の総務長官たる國務大臣が中央経済調査廳長官としてこの事務を統轄するのであります。その事務の範囲は若干從來のものを廣汎にいたしまして、中央経済調査廳長官、管区経済調査廳長及び地方経済調査廳長が、それぞれの所管事項を行うために関係行政機関から報告を求めることができることとしたのであります。
その第三項におきましてこの管区経済調査委員会の委員の任命は從來は「中央経済調査廳長官がこれを任命する」とあつたのでありますが、この調査委員会の委員は調査廳の内部の官吏及び関係官廳の代表から成つておるのでありまして、調査廳の内部の官吏を委員にするときには、「これを任命する」という言葉が適切かと思うのでありますが、外部に人に対して調査廳の長官がこれを任命するというのは適切を欠く、むしろこれを「委嘱する」
本案の要旨は、経済調査廳を総理廳の外局から経済安定本部の外局に移し、中央経済調査廳長官は経済安定本部総務長官たる國務大臣をもつて充てることを明らかに定め、また行政監査のため関係行政機関に対し報告を求める事務の範囲を廣め、なお地方経済調査廳長もその所掌事務について関係行政機関から報告を求めることができることとして、本年六月一日から施行しようとするものであります。
その改正のおもなる点といたしましては、第一に、行政機構の改革に伴い、從來総理廳の外局であつたものを経済安定本部の外局とした点、第二に、從來中央経済調査廳長官は、國務大臣をもつてこれに充てることになつており、事実上経済安定本部総務長官が兼任しておつたのでありますが、今後経済安定本部の外局となる以上、経済安定本部総務長官のもとに、新たに、國務大臣を置くことは、從來の慣習上、不適当であり、また一面、経済統制励行