2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
「アニマルウェルフェアの向上を目指して」というのは、まさにそれは、世界はそうではない動きになっているんですよというのをせっかく日本中央競馬会の特別振興資金助成事業で提示して、これを生かしてほしいということでこういう資料を出されているにもかかわらず、その後の部分に関しては、現在はケージが主流だからケージを前提にして書くということになると、何が生かされているんだという質問をさせていただきたくなるのは当然
「アニマルウェルフェアの向上を目指して」というのは、まさにそれは、世界はそうではない動きになっているんですよというのをせっかく日本中央競馬会の特別振興資金助成事業で提示して、これを生かしてほしいということでこういう資料を出されているにもかかわらず、その後の部分に関しては、現在はケージが主流だからケージを前提にして書くということになると、何が生かされているんだという質問をさせていただきたくなるのは当然
日本中央競馬会の特別振興資金助成事業ということで行われているということでございますが、今指摘されました公益社団法人畜産技術協会の、アニマルウェルフェアの考え方に対応した採卵鶏の飼養管理指針というのが令和二年三月に出ているということです。
まず最初に、日本中央競馬会特別振興助成事業の「アニマルウェルフェアの向上を目指して」という資料があります。農水省のページのアニマルウェルフェアの表題の下の方に、外部リンクということで公益社団法人畜産技術協会が開けられるようになっていて、そこからこの「アニマルウェルフェアの向上を目指して」というのが出てくるわけですけれども、この資料を農水省は利用しているのでしょうか。
(原子力規制庁長官官房審議官) 金子 修一君 参考人 (総務審議官) 谷脇 康彦君 参考人 (総務審議官) 吉田 眞人君 参考人 (農林水産事務次官) 枝元 真徹君 参考人 (総務省大臣官房付) 秋本 芳徳君 参考人 (総務省大臣官房付) 湯本 博信君 参考人 (日本中央競馬会理事長
(経済産業省通商政策局長) 広瀬 直君 政府参考人 (中小企業庁事業環境部長) 飯田 健太君 政府参考人 (中小企業庁経営支援部長) 村上 敬亮君 政府参考人 (海上保安庁長官) 奥島 高弘君 参考人 (日本年金機構理事長) 水島藤一郎君 参考人 (日本中央競馬会理事長
委員御指摘のとおり、JRAは、日本中央競馬会法に基づきまして、売上げの一〇%を第一国庫納付金、さらには剰余金の二分の一を第二国庫納付金として国庫納付しているところでございます。 令和元年におきます国庫納付額でございますが、第一国庫納付金が二千九百億円、第二国庫納付金が三百六億円で、合計三千二百五億円となっているところでございます。
御指摘の広告につきましては、日本中央競馬会が京王電鉄で、先生御指摘のとおり、三編成の車両で広告を貸切りにして、本年十月から実施しているというふうに聞いてございます。 その費用につきましては、約二千二百万円という報告を受けている次第でございます。
全て、特殊法人なり、中央競馬会は一〇〇%国が株式を持っているわけで、あるいは地方競馬なら各自治体が組合をつくって運営している。いずれにしろ、公営競技は、全ての収益はですよ、全ての収益は国やそうした公益のために使われるわけです。民間事業者の利益なんというのは一銭も入っていない、これがこれまでの公営競技です。
IR整備法案から少し離れますけれども、今政府の中ではそういう考えに立って、この一年間、関係閣僚会議の下で様々な依存防止、依存対策を順次実施してまいりましたけれども、その中で、この家族の申告に基づく措置も、昨年末からまずは中央競馬会、JRAにおいて始めておりますし、年度末までには全ての競技場で施行されるようになっているということでございます。
ただいま委員御指摘の既存のギャンブル等につきましてのアクセス制限につきましては、まず、公営競技につきましては、本人申告によるアクセス制限を全ての競走場、場外券売場、インターネット投票において既に開始しているほか、家族申告によるアクセス制限を、インターネット投票につきまして、中央競馬会、JRAは昨年の十二月から、その他の公営競技におきましても本年四月から開始をしているところでございます。
これにつきまして、中央競馬会の方で、平成二十九年五月に開催された日本ダービーの屋外広告費を、ラッピング電車の広告中止等によりまして、平成二十八年度比で約二五%削減をしたと、抑制的に実施をしたものと承知をいたしておりまして、やはりこの期間、新聞、テレビ、特集をしたり、啓発番組をしていただいたり、ワイドショーでやっていただいたり、そういった形で様々な啓発をすると同時に、ポスターそしてフォーラム、こういうことを
だけど、なぜ、例えば、今申し上げたとおり、最高の賞金が二億五千万にもなるようなものが十九歳に定められて、競馬は、済みません、地方競馬しか調べていませんが、それでも一億五千万程度であったとすると、中央競馬会でどのぐらいの馬券が出ているか分かりませんが、恐らくはこれだけのお金を受け取ることができるということになれば、私はギャンブルとして同じことだと思っているんですよ。
つまり、例えば公営ギャンブルの中央競馬会の例で言えば七割五分ぐらいということになっておりまして、ほかのギャンブル事業もそうなんですが、七割から大体七割五分ぐらいが払戻金ということになりますので、今回のカジノ事業についてはどのぐらいということを想定するんでしょうか。
○野中大臣政務官 では、農水省からは競馬についてお答えをいたしますが、競馬も、中央競馬、地方競馬、それぞれありまして、中央競馬が日本中央競馬会、そして地方競馬が地方公共団体が実施しております。
○国務大臣(齋藤健君) 実は、引退した競走馬、これにつきまして、繁殖や乗用馬として利用されるわけなんですけど、より多様な利活用を進めるということで、日本中央競馬会では引退競走馬等の馬の多様な利活用普及推進事業を本年から開始をしております。
本改正案は、地方競馬全国協会の行う業務に対して地方競馬全国協会からの繰入れと、それから日本中央競馬会からの資金の交付の措置を五年間延長するというものです。そして、競走馬生産振興事業というのは、これ、軽種馬の農家やあるいは軽種馬産地に対しても支援するものだと理解しております。 そういうことですけれども、どのようなこの間効果があったのかということについてまずお聞きします。
場外の勝馬投票券の発売所の設置は、競馬の主催者、例えば日本中央競馬会ですとか地方の主催者がその営業戦略として、立地の選択、また地域社会との調整を十分に行った上で申請を行って農林水産大臣の承認を受けるという仕組みになってございますので、そういう意味からいたしますと、競馬主催者がどのように考えるかということでございます。
本案は、近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬全国協会が行う地方競馬の活性化のための業務等に必要な資金を確保するため、平成二十九年度までとされている地方競馬全国協会の勘定間の繰り入れの措置及び平成二十九年十二月末までとされている日本中央競馬会から資金を交付する措置の期限を五年間延長するものであります。
地方競馬をめぐるこのような状況に鑑み、地方競馬全国協会が地方競馬の活性化や競走馬の生産振興のために行う補助業務に必要な資金を確保するため、地方競馬全国協会の勘定間の繰入れの措置及び日本中央競馬会から資金を交付する措置の期限を五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
まず、日本中央競馬会でございますけれども、訪日外国人に対応するために、勝馬投票券の購入を解説いたします外国人向けの案内冊子といたしまして、英語、また中国語、中国語も台湾の繁体字、大陸の簡体字で出しております。また、韓国語で発行してございます。また、一部の競馬場及び場外発売所におきましては、英語、中国語、韓国語に対応いたしましたタブレット通訳端末を設置いたしております。
御指摘いただきました日本中央競馬会の国庫納付金でございますけれども、法律上、畜産振興事業等に必要な経費及び社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てなければならないということとされておりまして、その売上金の一部を直接地方競馬の支援に充てることはできないということになってございます。
勝馬投票券の相互発売につきましては、日本中央競馬会と地方競馬主催者相互が委託契約を締結いたしまして、この委託契約の内容に基づきまして、互いに勝馬投票券を発売しております。 その委託料につきましては、日本中央競馬会が受託する場合は売得金の一〇%、地方競馬主催者が受託する場合は売得金のおおむね五、六%に相当する額をそれぞれ相手方から徴収しているというふうに承知しております。
地方競馬をめぐるこのような状況に鑑み、地方競馬全国協会が地方競馬の活性化や競走馬の生産振興のために行う補助事業に必要な資金を確保するため、地方競馬全国協会の勘定間の繰り入れの措置及び日本中央競馬会から資金を交付する措置の期限を五年間延長することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
本年の八月二十九日にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議におきまして決定されました「ギャンブル等依存症対策の強化について」に基づきまして、幾つか申し上げますと、まず、JRA等の主催者によります相談窓口の設置また周知を本年四月までに全主催者で実施いたしまして、本年十月までに、日本中央競馬会には二十一件、地方競馬主催者には七件の相談が寄せられております。
それもあってか、過去三年間で日本中央競馬場とまた地方を合わせて一件しか相談がなかったんですが、先ほども答弁があったかと思いますが、本年の一月から四月に関して、日本中央競馬会の方だけでも五件、今相談が増えているということでございます。
さらに、インターネット投票サイトですとか場内掲示ポスター等におきまして相談窓口を表示する取組も日本中央競馬会等において行われているところでございます。 各競馬主催者に対しまして、積極的に窓口の周知を図るように引き続き指導してまいりたいと存じます。
余りなくて、日本中央競馬会ですと、二十八年は一件もございませんでした。ただ、二十九年は、一月から四月までに、今五件来てございます。地方競馬につきましては、二十七年一件ございまして、二十八年と二十九年の現在までは、今のところ相談はない状況でございます。
現行の公営競技等のうち、競馬の施行主体は日本中央競馬会あるいは都道府県又は指定市町村とされており、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走の施行主体は都道府県、指定市町村等とされております。これらの施行主体は、政府が全額出資する特殊法人であるか又は地方公共団体に限られており、その意味で官又はこれに準じる団体に限られているという議員の御指摘はそのとおりであろうと認識しております。
国、自治体、政府関与の特殊法人、中央競馬会ですね、こういうところに、だから、官又はそれに準じる団体に限るということがあったので、国、自治体、中央競馬会などに限ったわけであります。その代わり業務委託だけはやろうと、いいじゃないかということになって、二〇〇三年から二〇〇七年に公営ギャンブル法の改正が相次いだということです。
例えば、競馬の場合、競馬法において、その主催者を日本中央競馬会、都道府県などと定め、馬の改良増殖その他畜産の振興という健全な社会的な目的を掲げた上で、所管の農林水産大臣などの監督の下に所定の制限、罰則を設けて実施されているものであり、その限りにおいて法令による行為として違法性が阻却されるというふうに考えられます。