1950-04-11 第7回国会 参議院 厚生委員会 第27号
2「厚生大臣は、前項の定めをなさんとするときは、中央社会保險医療協議会の意見を聽かなければならない。」3「都道府県知事は、第一項に規定する指導について、必要があると認めるときは、地方社会保險医療協議会の意見を聽かなければならない。」といたしまして、次に指定医の辞退及び取消につきましては、第五十一條「指定医又は指定薬剤師は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」
2「厚生大臣は、前項の定めをなさんとするときは、中央社会保險医療協議会の意見を聽かなければならない。」3「都道府県知事は、第一項に規定する指導について、必要があると認めるときは、地方社会保險医療協議会の意見を聽かなければならない。」といたしまして、次に指定医の辞退及び取消につきましては、第五十一條「指定医又は指定薬剤師は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。」
○谷口弥三郎君 次に第五十條の修正御意見でありますが、厚生大臣又は都道府県知事は中央社会保險医療協議会又は地方の社会保險医療協議会の意見を聞くことになつておるようですが、その理由はどういう……
船員保險審議会、厚生年金保險審議会が置かれておつたのを統合して、社会保險審議会を設置したこと、第二は、従来健康保險、船員保險及び国民健康保險の療養を担当する者の指定、指定の取消及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額又は診療報酬の標準額を審議するため、それぞれ中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会が置かれておつたのでありますが、これを統合いたしまして、中央社会保險医療協議会及
厚生年金保險の運営に関する事項を審査するため設けられてありまする健康保險審議会、船員保險審議会及び厚生年金保險審議会を社会保險審議会に、また健康保險、船員保險及び国民健康保險の療費を担当する者の指定、指定の取消及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額または診療報酬の標準額を審議するため設けられてあります中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会を中央社会保險医療協議会及
第二に、従来健康保險、船員保險及び国民健康保險の療養を担当する者の指定、指定の取消し及び保險診療の指導に関する事項並びに適正な診療報酬額、または診療報酬の標準額を審議するため、それぞれ中央社会保險診療協議会、地方社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会が置かれておりましたのを統合して中央社会保險医療協議会及び地方社会保險医療協議会を設置したこと。
歯科医師国家試験予備試験委員を歯科医師試験審議会に、医師実地修練審議会及び歯科医師実地修練審議会を医師、歯料医師実地修練審議会に、保健婦助産婦看護婦試験審議会及び保健婦助産婦甲種看護婦国家試験委員を保健婦助産婦看護婦審議会に、医療機関整備中央審議会及び診療報酬審議会を医療審議会に、健康保険審議会、厚生年金保險審議会及び船員保險審議会を社会保險審議会に、また中央社会保險診療協議会及び社会保險診療報酬算定協議会を中央社会保險医療協議会
それからその次の中央社会保險医療協議会でございますが、これは従来は二つの協議会がございまして、一つは中央社会保險診療協議会と申しまして健康保險と船員保險をやつておりました。これは保險医の医療の指導であるとか、それから監督に関する重要事項を審議しておりましたものであります。