1952-06-17 第13回国会 参議院 内閣委員会 第44号
○説明員(青木義人君) 中央の審査会におきましては、今度の改正案によりますると、特定の決意についての権限のみを与えられまして、今までの中央更正保護委員会のような一般の行政事務を所管するという形と異なつております。
○説明員(青木義人君) 中央の審査会におきましては、今度の改正案によりますると、特定の決意についての権限のみを与えられまして、今までの中央更正保護委員会のような一般の行政事務を所管するという形と異なつております。
○大池事務総長 ただいま委員長の申されました中央更正保護委員会の委員というのは、五名で組織することに法律でなつておりまして、そのうち戸田貞三君、池田確ニ君、白根松介君の三名はすでに委員になつておりまして、二人欠けておつたわけであります。
○石田委員長 次に、中央更正保護委員会の委員任命につき同意を求めるの件をお諮りいたします。事務総長から御説明を願います。
(法務府特別審 査局長) 吉河 光貞君 民事法務長官 田中 治彦君 検 事 (法務府総裁官 房経理部長) 天野 武一君 法務府事務官 (総裁官房営繕 課長) 山田明之助君 検 事 (中央更正保護 委員会
○政府委員(岡崎勝男君) 中央更正保護委員会は法務府の外局でありまして、その委員は法務総裁が任命する五人によつて組織されておるのであります。犯罪者予防更生法施行法第一條によりまして、現在までは三人の委員によつて組織されて来たのであります。今回当委員の補充といたしまして、白根松介君を任命いたしたく両院の同意を求めたく本件を提出した次第であります。
○政府委員(古橋浦四郎君) 受入態勢につきましては、大体少年院の退院者と仮釈放者につきましては、中央更正保護委員会という法務府の外局で所管しておりまする各地の保護観察所がその仕事を受持つことになつております。 ちよつとお断りしますが、先ほど一年三カ月と申上げましたのは、刑罰で入つて来る全受刑者の平均在獄日数でございます。少年院のほうは大体九カ月になつております。
先ず中央に法務府の外局として中央更正保護委員会、地方八ヶ所にそれぞれ地方少年保護委員会と地方成人保護委員会を置き、以上いずれも事務局を設けまして、現在の法務廳の成人矯正局、少年矯正局、檢務局恩赦課の一部を中央更生保護委員会の事務局に吸收いたします。末端の機関といたしましては、各地方裁判所の所在地に少年保護観察所、成人保護観察所を置きまして、在來の少年審判所、司法保護委員会に代らせます。
○三好始君 法案の第十三條の七に「中央更正保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。」こういう表現になつております。又第十三條の八にも「司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによる。」という言葉が出ておるのでありますが、犯罪者予防更生法も、司法試驗法も、まだ成立しておらないのではないかと思うのであります。
要するに中央廳が法務府の外局として中央更正保護委員会、その地方組織として地方少年保護委員会を置くということに相成るわけでございます。
今度刑法の一部を改正して、第二十五條ノ二という新らしい規定を設けましたのは、本國会に提出いたしております犯罪者予防更生法案が成立いたし、法務府の外局として、中央更正保護委員会が置かれ、その地方支分部局として地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が設けられ、その重要なる権限である保護観察の制度が実施せられました曉には、裁判所が懲役刑又は禁錮刑の執行猶予の裁判の言渡をする場合におきましても、從來のように