2004-06-01 第159回国会 衆議院 法務委員会 第32号
○樋渡政府参考人 今般、国際捜査共助法の改正によりまして、条約を締結した国との間では、双罰性の要件が緩和され、中央当局制度が設けられるなど、共助を促進するための改善が図られるのは事実でございまして、今後、米国以外の国とも同様の条約を締結してまいりたいと思っておりますが、かといいまして、条約を締結していない国との間で共助が実施できなくなるわけではございません。
○樋渡政府参考人 今般、国際捜査共助法の改正によりまして、条約を締結した国との間では、双罰性の要件が緩和され、中央当局制度が設けられるなど、共助を促進するための改善が図られるのは事実でございまして、今後、米国以外の国とも同様の条約を締結してまいりたいと思っておりますが、かといいまして、条約を締結していない国との間で共助が実施できなくなるわけではございません。
日米刑事共助条約では、これらの点を改めて、共助は捜査・司法当局同士で行うという中央当局制度を定めまして、外交ルートによらなくてもよいこととして、共助の制限についても双罰性の要件を緩和し、原則として共助を実施することを取り決めました。
これらの条約ではいずれも中央当局制度が採用されていると承知しておりますが、また、多数の欧州の国々は、司法・捜査当局を捜査共助の窓口とする刑事の司法共助に関するヨーロッパ条約に加入しております。 このように、刑事の分野における国際協力については、捜査・司法当局同士で直接やりとりを行うことを定める条約を締結しているというのが国際的な潮流であると理解しております。
○樋渡政府参考人 結論的には、同様に、情報交換は大事なことだというふうに考えておりまして、今回の法改正によって中央当局制度がとられましたのは、これまでの外交ルートによって行われてきた捜査共助のために費やされていた時間を物理的に短縮するとともに、お互いの国で刑事手続について専門的知識、経験を有する中央当局同士が直接緊密な連携をとることによって、迅速かつ充実した捜査共助を行い得るようにするという点にありまして
次に、日米刑事共助条約についてお伺いしたいんですが、テロ、組織犯罪、サイバー犯罪などの国境を越える犯罪に対処するためには、国益を担保した上で役所の縦割りや権限争いではない迅速な対応が必要だということはもうこれは言うまでもないわけでございますが、その意味で中央当局制度が設けられた本条約は私は評価をしたいというふうに思いますが、他方、欧州を見ますと、一九五九年の欧州刑事共助条約の段階で既に原則として司法省間
やっぱり日本におきます事件、あるいはアメリカ人が日本で犯罪を行った場合に、アメリカの捜査機関が勝手に日本に来て捜査をやっているということでは、これはもう主権は侵害されるわけですから、中央当局制度というものを作って、外務省は離れるけれども法務省がその元締になりましてしっかりやろうと、こういう話かと思います。
また、今後、米国以外の外国とも同種の条約を締結していきますれば、当該外国との間でも共助の要件の緩和や受刑者証人移送制度の創設等、共助の範囲が広がるとともに、中央当局制度によりまして迅速な捜査共助が可能となります。外国人による犯罪や国際的な犯罪への対応がより効果的にできるものと確信いたしております。
なお、第三条第二項により協力を求めますのは、共助に関する事務の実施に関する事柄でございまして、共助の要請の受理までも外務大臣にゆだねるものではなく、捜査当局間で共助の要請を行い、迅速な共助を可能にする中央当局制度の意義は何ら没却されることはないというふうに考えております。
同条約は、外交当局を経由せずに捜査共助の要請の発受を行う中央当局制度等を設け、捜査共助を迅速化するとともに、その範囲、内容を拡張し、日米間の捜査協力の推進を図ることを主たる内容とするものであります。
これを克服するために、既に我が国が署名しております、今国会に提出されております刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約におきまして、外交ルートを経由しない中央当局制度が採用されております。現在、この制度は、ヨーロッパ等を始め各国の同種の条約において広く採用されておりまして、言わば世界標準として用いられるようになりつつあるように思われます。