1953-07-22 第16回国会 参議院 議院運営・建設連合委員会 第3号
○政府委員(木村守江君) 御尤もな御質問でありまするが、一昨日の委員会においても申上げましたように、この中央官衙地区整備に関する計画というものは、首都建設委員会におきまして、大綱の計画を立てまして、而も各省の営繕審議会、各省の営繕関係者並びに衆参両議院の営繕関係者を集めました営繕審議会の議を経て決定いたしたものでありまして、その点、御了承願います。
○政府委員(木村守江君) 御尤もな御質問でありまするが、一昨日の委員会においても申上げましたように、この中央官衙地区整備に関する計画というものは、首都建設委員会におきまして、大綱の計画を立てまして、而も各省の営繕審議会、各省の営繕関係者並びに衆参両議院の営繕関係者を集めました営繕審議会の議を経て決定いたしたものでありまして、その点、御了承願います。
それで、ところが首都建設委員会は、首都建設法第四条の規定によつて首都建設の大局に立つて中央官衙の規模及びその配置について十分な調査の上、権威を以てこの十一号の公告を出して、そうして首都建設計画のうち、中央官衙地区整備に関する計画を公告しているわけです。だが、これは首都建設に必要な施設の計画、それから事業の単なる基準なるものであつて、何らこれが即認定的なものじやないわけです。
御承知のように中央官衙地区整備に関する計画は、首都建設委員会におきまして昨年の七月九日に官報を以て告示いたしたのであります。ところがこの中央官衙地区の中の国会の周辺の問題につきましては、当議運の庶務小委員会において、参議院の営繕に関する係より十五国会の終りに報告がありまして我々参議院の庶務小委員といたしましても、これを満場一致承認いたしたのであります。
○政府委員(木村守江君) 先ほどの御質問でありまするが、御承知のように首都建設委員会におきましては、中央官衙地区整備に関する計画の大綱を立案いたしまして、これを各庁の営繕係いわゆる営繕審議会並びに衆参両議院の営繕旅の審議を経まして、而してこれを決定して官房に提出したような次第でありまして、かような点につきましては、各省並びに両院の了解を十分に得たわけだと考えております。
そのほかこの法律の施行について必要な事項は建設省令で定めることといたし、又予て御承知のように、首都建設委員会におきましては、首都建設法第九条の規定により、昭和二十七年首都建設委員会公告第十一号を以て、中央官衙地区整備に関する首都建設計画を公告しておりますので、この計画は、この法律の適用につきましては、この法律の施行の日に首都建設法第九条の規定により公告された中央機関施設整備計画とみなすことに、この法律
次にお手許に差上げました資料の中に「中央官衙地区整備に関する計画」というのがございます。