2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
これを防止するためには、できるだけ市場関係者の意見を聞いて取引ルールを決めることが必要ですが、本法案では、現行法にある中央卸売市場開設運営協議会や市場取引委員会の規定が削除されてしまっています。 次に、災害時の問題があります。 卸売市場は、日々の生鮮食料品など流通を担うだけでなく、災害時等の緊急事態の場合には生鮮食品等を安定的に供給するという重要な社会的機能を有しています。
これを防止するためには、できるだけ市場関係者の意見を聞いて取引ルールを決めることが必要ですが、本法案では、現行法にある中央卸売市場開設運営協議会や市場取引委員会の規定が削除されてしまっています。 次に、災害時の問題があります。 卸売市場は、日々の生鮮食料品など流通を担うだけでなく、災害時等の緊急事態の場合には生鮮食品等を安定的に供給するという重要な社会的機能を有しています。
○政府参考人(井上宏司君) ただいま御指摘のございました中央卸売市場開設運営協議会あるいは市場取引委員会、これは現行法の下でもそれを置くことができるとされているものでございまして、置くかどうかは任意でございます。ただし、こうしたものが置かれている場合に、関係者が参画をして意見調整の場として機能している面はございます。
○川田龍平君 この取引参加者の意見を聞いたと認めるということですけれども、この取引参加者の間で反対者が残っていても、その手続を踏めばこれ意見を聞いたという認定要件満たされてしまって、現行法にある中央卸売市場開設運営協議会や市場取引委員会の規定が改正案ではなくなってしまっています。これらの場は、これまで実態としては合議体としての機能をしてきたのではないでしょうか。
それに消費者を加えるかどうかということでございますけれども、法律上、開設者の判断によりまして市場取引委員会の委員にすることはできるわけでございますけれども、先ほど申しましたように、どちらかといえば消費者代表は市場取引委員会の委員というよりも、先ほど三浦先生の御質問にお答えしたときにありました中央卸売市場開設運営協議会、つまり全体の運営をどうするかという協議機関にむしろ消費者代表が出ていただいた方がいいのではないかというふうに
また、農林大臣は、中央卸売市場整備計画の適正かつ円滑な実施をはかるため、関係地方公共団体に対し、開設の促進等について勧告をすることができるものとするとともに、中央卸売市場の開設者等は、中央卸売市場の開設運営に関し必要な事項を調査審議させるため、他の地方公共団体の代表等の参加を得て、中央卸売市場開設運営協議会を設置することができるものとしております。
まず、広域的な市場行政を展開する等の見地から、市場の開設資格、市場の開設認可の基準、中央卸売市場開設運営協議会の設置等に関する諸規定を整備することとしております。 次に、卸売業者について他の法人に対する支配関係の届け出その他業務運営の適正健全化をはかるための措置を定めるとともに、仲卸業者及び売買参加者に関する規定を整備することとしております。
二 中央卸売市場開設運営協議会の委員の委嘱については、ひろく生産から消費に至る各般の意向が反映されるよう、十分配慮すること。 三 卸売業務が公共性の強いものであることにかんがみ (1) 卸売業者の保証金の増額等財務の健全化を図り、出荷者保護に万全を期すること。 (2) 卸売業者の兼業業務等については、卸売業務に悪影響を及ぼすことのないよう十分に監督すること。
また、中央卸売市場開設運営協議会の設置を任意規定から義務規定に改め、構成は、消費者、生産者、市場関係者、市場労働者の代表を加えることにする。 三つ目は、中央卸売市場における卸売業者に対する問題であります。卸売業者の許可、取り消し、営業の譲渡、譲り受け、合併の認可、事業停止命令等の権限を農林大臣から地方公共団体に移す。こういうふうなことを全般的に大臣の権限を地方自治体に移すことであります。
中央卸売市場の開設あるいはこれからの業務の運営の問題に関連をいたしまして必要な事項を調査、審議するということで、中央卸売市場開設運営協議会というものが十三条で設置をされてまいるわけでありますけれども、これは本来からいうと、私どもの関係あるいは各方面の意見からいうと、いろいろこういう問題について、生鮮食料品を出す側からも、あるいはそういうものを市場を通じて買いましてそれが消費者に渡るという消費者サイド
○倉石国務大臣 歯切れの悪いのは生まれつきでありまして、慎重にやっておるわけでありますが、中央卸売市場開設運営協議会、これはいま御指摘のようにしばしばお話がございました。広く生産から消費に至る学識経験を有する者を御依頼申し上げて、公正、中立的な運営をはかってまいることといたしております。
ここで考えております中央卸売市場開設運営協議会というのは、市場の開設または運営について広く関係者の意見を聞くという考え方でございまして、当然生産または消費について学識経験を有する方を御委嘱するということも予想されるわけでございます。
○田中(恒)委員 中央卸売市場開設運営協議会というものが条例によって設置をすることができるということになっておるわけでありますが、この協議会の委員には学識経験者ということになっておりますが、この学識経験者とは、たとえば生産者であるとか消費者であるとか、こういう代表も当然この中に入るものと理解をしてよろしいか。
そこで卸売市場法案におきましては、中央卸売市場開設運営協議会に関する規定を整備いたすことにしておりますのはお話のとおりでありますが、この規定の活用にあたりましては、いま申し上げましたような観点から広く、生産から消費に至る学識経験を有する者をもって構成いたしまして各方面の声がこの卸売市場の開設またはその業務の運営に関して適切に反映できるようにいたしたいと考えております。
そこで、生産者、消費者双方にとりましてきわめて重要なことでありますので、このために卸売市場法案におきましては、中央卸売市場開設運営協議会というものを第十三条で規定いたしまして、整備することとしております。