2009-11-19 第173回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○古川俊治君 今お答えいただきました内閣府設置法の四条二項というのは、中央再編時の整理によれば、社会経済情勢の変化などに応じて、内閣府が閣議において決定された基本方針に基づいて企画立案、総合調整を行うことができるとした規定であるというふうに解釈されているわけですけれども、この法律には、少子化及び高齢化への進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護、自殺対策
○古川俊治君 今お答えいただきました内閣府設置法の四条二項というのは、中央再編時の整理によれば、社会経済情勢の変化などに応じて、内閣府が閣議において決定された基本方針に基づいて企画立案、総合調整を行うことができるとした規定であるというふうに解釈されているわけですけれども、この法律には、少子化及び高齢化への進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護、自殺対策
実は今年の一月の八日からでありますが、つまり再編成をやりますのに、中央で全国の会社が集まらなければ決定のできない、つまり共通的なものをとりきめるために、中央再編協議会というものをつくりました。それは配電会社の社長、それから自発の総裁、これでつくつたのであります。