1949-12-01 第6回国会 衆議院 決算委員会 第11号
しかしながらこれは、用紙額が当初予定いたしておりました通りに入手出来なかつたために、一部調達が不能になりましたことと、再調逹に要しました経費を支出するにあたつて、中央公職適否審査委員会事務局の項から支出したこと等によるのであります。
しかしながらこれは、用紙額が当初予定いたしておりました通りに入手出来なかつたために、一部調達が不能になりましたことと、再調逹に要しました経費を支出するにあたつて、中央公職適否審査委員会事務局の項から支出したこと等によるのであります。
そのうち、中央公職適否審査委員会用調査票カード類の再調達のため、印刷製本費として五百六十余円円を積算してありますが、その積算が過大に失し、計画及び決定が杜撰であると認められます。第五は、同年度運輸省所管水路図誌回收に必要な経費であります。
すなわち 一、内閣所管 総理廳官房における総理廳火災復旧に必要な経費八百五十万円のうち、中央公職適否審査委員会用調査票、カード類の再調達費五百五十七万二千円、並びに経済安定本部における機構拡充及び地方経済安定局設置に必要な経費一億四千二百十万二千円は、その使用の実績に徴するも積算過大である。
御承知のごとく昨年の二月二十六日に総理廳が火災のため焼失いたしたいのでありまするが、その際にいろいろなものが焼けまして大切な中央公職適否審査委員会用の調査表カードも焼けたのでありまするが、それの復旧費に関しての事案でございます。
二十数年間裁判事務に從事いたしておりましたので至極適任かと思いますので、國会職員法の第五條の二の第一号、及び第二号に規定いたしまする資格が当然必要でございまするが、当人はその資格を持ちませんがために、同條の第四号に基きまして彈劾裁判所職員考査委員会の審査を受けまして、更に本月の二十五日に人事院の任用承認を受けまして、三月の七日付で以て中央公職適否審査委員会の公職に就きまするところの差支なき決定を受けました
○淺沼委員長 次に中央公職適否審査委員会に関する特別委員会設置に関する件が赤松明勅君から交渉会に提出せられまして、交渉会から本委員会にその処理の仕方について委託になつておるわけであります。取扱いの方法について、御意見を承つて決定したいと思います。
理 由 一、中央公職適否審査委員会の運営にあたり世上幾多の疑惑が傳えられていることは、われらのはなはだ遺憾とするところである。 二、中央公職適否審査委員岩淵辰雄、大河内一男の両氏は衆議院議員平野力三氏の追放に関連し、同委員長牧野英一氏に対し辞表を提出したと傳えられるが、このことは何か重大なる理由がなければならない。
中央公職適否審査委員会に関する特別委員会設置に関する件 衆議院は中央公職適否審査委員会に関する特別委員会を左記理由により設置する。 理 由 一、中央公職適否審査委員会の運営にあたり世上幾多の疑惑が傳えられていることはわれらのはなはだ遺憾とするところである。
きよう審議して残つた議案では、國会図書館法案に関する件、國会法改正に関する件、ただいま議題になつた官廳事務能率向上のため國会議事運営に関する要望の件、それに中央公職適否審査委員会に関する特別委員会設置の件が残つております。從いまして次回の会合はいつ開きましよう、いずれも早急にきめなければならぬ問題ですが……。
第五点、今回の中央公職適否審査委員会の不明朗極まりなき最後決定に対する責任の究明と再審査の要求並びに將來の対策、以上五点であります。 まず第一点より、順次お尋ねをいたしたい。十月の三十日、平野農林大臣が供米懇請のために新潟へ出張いたしまして留守中、西尾官房長官は、突如として平野農相追放決定を放送いたしました。三十一日毎日新聞記事によりますれば、その追放の事由まではつきりと書いてあります。
檢事局は、長野市の告発を受理いたしまするや、ただちに中央公職適否審査委員会事務局に請求して、一昨年と昨年の平野氏提出の審査請求書原本を取寄せ、檢事局が戰時中から蒐集保存しておりまする思想運動史の証據資料と対比して調査いたしましたるところ、平野氏は、氏が戰時事中参加して重要な役割を務めたところの右翼的團体、全日本農民組合同盟、國家社会主義学盟、あるいわ國家社会党関係の記載をも省略していることを認めたのであります
わが國協党は、さきに所見を呈して、その中央公職適否審査委員会を最高裁場所に移されたいという希望を申し述べてあります。もし移されておつたならば、今日のごとき世間に疑惑を起こさせないで済むのであつたろうと思うのであります。この点につきましても、政府はいかなる処置をとられるでありましようか。
そこで私は、私の身上に関する重大問題でありまするが故に、直ちに発言をいたしまして、私の資格審査の経緯を述べ、中央公職適否審査委員会は、すでに去る六月二十日満場一致を以て、該パンフレットが該当せずと判定されたものである旨を述べまして、閣僚諸君の御了解を願つた次第であります。
かかる際において、平野、林両氏の審査がことさらに急がれておるということは、たとい中央公職適否審査委員会が独自の見解で行うといたしましても、本委員会が総理の指揮監督下にありまする以上、追放令にかかわるところの世の風評はまことにゆえなきにあらずと断ぜられても、弁解の余地はないと存ずるのであります。
その次に、なお追放と関連がないという説明はあるのでありますが、たとえば五日の朝日新聞の報ずるところによりますれば、中央公職適否審査委員会が公正なる立場で審議するのではあるけれども、政府は追放のわくをきめる、またはわく内にはいるか、どうか、これは政府が檢討するのであつて、係りの大臣が愼重に研究しておるということを言つておるのであります。
これは新聞等で御承かと思いますが、三人で作るのでありまして、中央公職適否審査委員会委員長と同訴願審査委員会委員長と衆議院議長三人で、その基準諮問委員会を設置するということが閣議で決定しておるのであります。それについて諒解を求めて來ました。