1954-04-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第45号
これは御承知の方も大分おありのことかと存じますが、芦田被告人が外務大臣兼終戦連絡中央事務局総裁の地位において収賄をしたということで起訴されたのでありますが、この点につきまして、一審は御承知の通り無罪になつております。芦田被告人はなおこの収賄のほかに、公正証書原本不実記載及び財産税法違反、この二つの事件もあつたのでありますが、公正証書原本不実記載の方は収賄罪とは何も関係ございません。
これは御承知の方も大分おありのことかと存じますが、芦田被告人が外務大臣兼終戦連絡中央事務局総裁の地位において収賄をしたということで起訴されたのでありますが、この点につきまして、一審は御承知の通り無罪になつております。芦田被告人はなおこの収賄のほかに、公正証書原本不実記載及び財産税法違反、この二つの事件もあつたのでありますが、公正証書原本不実記載の方は収賄罪とは何も関係ございません。
○國務大臣(芦田均君) 実は只今お尋ねの点はそれ程までに考えないで、從來終戰連絡中央事務局総裁という者がおりまして、それがこの終戰連絡事務局の地方の事務局を管轄し、監督指揮して來たものですから、ついそのままそつくりこちらの方に移した関係上、成る程そういうふうに考えればその関係がはつきりしないかとも思いますが、この第二條の初めに、連絡調整事務局は中央事務局及び連絡調整地方事務局とすると、こう書いたままで
併しまあ前は勅令でもございますし、今度は法律でもございまするし、その点はともかくといたしまして、中央事務局総裁というのは外務大臣の兼務と從來勅令にはなつております。でありますから終戰連絡事務局に中央事務局を置く総裁を……と多少書き方が妙でありましても、首脳者が外務大臣が兼務いたしますので混線の慮れがございません。ところが今度の連絡調整事務局は外務大臣に関係がございません。
併しまあ前は勅令でもございますし、今度は法律でもございまするし、その点はともかくといたしまして、中央事務局総裁というのは外務大臣の兼務と從來勅令にはなつております。でありますから終戰連絡事務局に中央事務局を置く総裁を……と多少書き方が妙でありましても、首脳者が外務大臣が兼務いたしますので混線の慮れがございません。ところが今度の連絡調整事務局は外務大臣に関係がございません。