1973-03-13 第71回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
こういうことで、一定の各種控除というものが引き上げになったけれども、これは実際、いま局長が説明されたように国民の財産形成も、そういう中産階級の、いわば表現としては中堅財産階層、こういうものを標準としてはならない。何を一体基礎にしてこういう引き上げの積算が計算をされるか。
こういうことで、一定の各種控除というものが引き上げになったけれども、これは実際、いま局長が説明されたように国民の財産形成も、そういう中産階級の、いわば表現としては中堅財産階層、こういうものを標準としてはならない。何を一体基礎にしてこういう引き上げの積算が計算をされるか。
○政府委員(高木文雄君) 第一の御質問は、中堅財産階層というのはどの辺を置いているかということでございますが、これは必ずしも明確に、どのくらいの財産を持っている者を、何百万円、何千万円の財産を持っている者を中堅財産階層と考えるかという明確な概念を持っておるわけではございません。
先ほども質疑があったわけでありますけれども、提案理由説明の中に「中堅財産階層を中心として負担の軽減をはかる」とありますけれども、この「中堅財産階層」というのは、具体的にどうかという問題でございます。特に、「標準的な住宅地において土地と家屋のみを所有する世帯の相続財産」というふうなことでございますが、具体的に言えばどうなるのか。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近における相続税負担の状況に顧み、中堅財産階層を中心として負担の軽減をはかるとともに、延納制度を合理化するため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 第一に、国民の中堅財産階層を中心とする相続税負担の軽減であります。
五億円くらいの方が現在農業をやっていらっしゃる場合ということになると、現在の相続税の一生の財産の清算という意味から申しますと、私どもの考えております中堅財産階層の税負担を軽減するという思想から申しましても、五億ということになると、やはりやや中以上の階層といわざるを得ないのではないか。
そこで、まず第一点でありますが、今度の改正案の理由によりますと、中堅財産階層の負担の軽減をはかる、こういうことが出ておりますが、ここで出されておる中堅財産階層というのは、一体どういうところを考えておられるのか、政府委員にまずその点をお尋ねしたいと思います。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近における相続税負担の状況に顧み、中堅財産階層を中心として負担の軽減をはかるとともに、延納制度を合理化するため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。 第一に、国民の中堅財産階層を中心とする相続税負担の軽減であります。