1965-12-03 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会 第9号
「一方、わが国の漁業制度上では、大型機船底引綱漁業禁止区域内の黄海の部分において、五十トン未満三十トン以上の中型機船底引網漁船の操業を許可しており、また東海のトロール漁業禁止区域内においては、六十トン未満三十トン以上のエビトロール漁船の操業を許可している。
「一方、わが国の漁業制度上では、大型機船底引綱漁業禁止区域内の黄海の部分において、五十トン未満三十トン以上の中型機船底引網漁船の操業を許可しており、また東海のトロール漁業禁止区域内においては、六十トン未満三十トン以上のエビトロール漁船の操業を許可している。